○由利本荘市職員の育児休業等に関する規則

令和4年10月1日

規則第56号

由利本荘市職員の育児休業等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第29号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成17年条例第37号。以下「条例」という。)第2条第3号、第2条の3第3号、第2条の4(第1号、第2号及び第4号を除く)、第7条第1項、第8条、第11条及び第17条第2号の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(育児休業に係る勤務日の日数を考慮して定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日の日数が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって1年間の勤務日の日数が121日以上であるものとする。

(子の1歳6箇月到達日及び子の2歳に達する日までに育児休業をすることができる特別の事情)

第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(子の1歳到達日後に育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第3条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 非常勤職員が養育する1歳から1歳6箇月に達するまでの子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として前号の子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組によって養親となることを希望している者として委託することができない者に限る。)を含む。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定の者が次のいずれかに該当する場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難となった場合

 当該子と別居することとなった場合

 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合

(3) 条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情に該当した場合

(子の1歳6か月到達日後に育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合)

第3条の2 条例第2条の4第3号の規則で定める場合については、前条の規定を準用する。この場合において、同条第1号中「1歳から1歳6箇月」とあるのは「1歳6箇月から2歳」と、同号及び同条第2号中「1歳到達日」とあるのは「1歳6箇月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業をしている職員の期末手当に係る勤務した期間に相当する期間)

第4条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、次に掲げる期間(育児休業をしている職員が法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員である場合にあっては、第1号に掲げる期間)以外の期間とする。

(1) 休暇の期間その他勤務しないことにつき任命権者の承認があった期間のうち、次に掲げる期間

 育児休業をしていた期間

(2) 非常勤職員(短時間勤務職員を除く。)として在職した期間

(条例第8条の規定による育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)

第5条 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、当該職員の育児休業をした期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(由利本荘市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第34号)第26条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(育児短時間勤務に係る条例第11条第1号の規則で定める時間等)

第6条 条例第11条第1号の規則で定める時間は、2時間とする。

2 条例第11条第2号の規則で定める日数は12日とし、同号の規則で定める時間は16時間とする。

(部分休業に係る勤務日の日数及び勤務時間を考慮して定める非常勤職員)

第7条 条例第17条第2号の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日の日数が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員であって1年間の勤務日の日数が121日以上であるもの(1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日があるものに限る。)とする。

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第24号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

由利本荘市職員の育児休業等に関する規則

令和4年10月1日 規則第56号

(令和5年4月1日施行)