○由利本荘市射撃場条例施行規則

令和4年4月1日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市射撃場条例(平成17年由利本荘市条例第335号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 市長は、射撃場の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 射撃場の使用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用料の納付)

第4条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(入館の禁止等)

第5条 市長は、射撃場内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第6条 射撃場の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(指定管理者の業務)

第7条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理の代行を行わせる場合(以下、この条において「管理代行の場合」という。)、指定管理者は、市長が認めた場合は、第2条に規定する休館日及び第3条に規定する使用時間を変更して射撃場の業務を行うことができる。

2 管理代行の場合、指定管理者は、射撃場の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

3 管理代行の場合、第4条から前条までの規定は、「市長」を「指定管理者」と読み替えて適用する。

(利用料金の承認)

第8条 指定管理者は、条例第15条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、射撃場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に由利本荘市教育委員会がした手続その他の行為又は由利本荘市教育委員会に対してされた手続その他の行為は、市長がした手続その他の行為又は市長に対してされた手続その他の行為とみなす。

由利本荘市射撃場条例施行規則

令和4年4月1日 規則第37号

(令和4年4月1日施行)