○由利本荘市鳥海健康広場条例施行規則

令和4年4月1日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市鳥海健康広場条例(平成17年由利本荘市条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 由利本荘市鳥海健康広場(以下「健康広場」という。)の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、健康広場の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用時間)

第3条 健康広場の使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。

施設名

時間

多目的広場

午前8時~午後6時

ゲートボールコート

屋外ステージ

午前8時~午後9時

テニスコート

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により健康広場の施設等の使用の許可を受けようとする者は、施設使用申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、施設使用許可書を交付して行うものとする。

(入館の禁止等)

第6条 市長は、健康広場内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入場を禁止し、又はその者の退去を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第7条 健康広場の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損壊の届出等)

第8条 健康広場の施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(原状回復)

第9条 使用者は、健康広場の施設等の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、健康広場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に由利本荘市教育委員会がした手続その他の行為又は由利本荘市教育委員会に対してされた手続その他の行為は、市長がした手続その他の行為又は市長に対してされた手続その他の行為とみなす。

由利本荘市鳥海健康広場条例施行規則

令和4年4月1日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)