○由利本荘市武道館条例施行規則

令和4年4月1日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市武道館条例(平成17年由利本荘市条例第114号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間)

第2条 由利本荘市武道館(以下「武道館」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(休館日)

第3条 武道館の休館日は、1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までとする。

2 市長は、前項に規定する休館日のほか、管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

(使用の申請)

第4条 条例第4条第1項の規定により武道館を使用しようとする者は、事前に使用許可申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(使用の許可)

第5条 条例第4条第1項の規定による使用の許可は、使用許可書を交付して行うものとする。

2 前項の使用許可書は、使用者が武道館を使用するとき、係員に提示しなければならない。

(使用料の納付)

第6条 使用者は、使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定による使用料の納付がないときは、その許可の効力は、消滅する。

(使用料の還付)

第7条 条例第11条の規定により使用料の還付を受けようとする者は、還付申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の使用料の還付申請書を受理し使用料の還付するときは、還付決定書を交付する。

(入館の禁止等)

第8条 市長は、武道館内の秩序を乱し、若しくは他の入場者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれがある者の入場を禁止し、又はその者の退場を命ずることができる。

(備品の持ち出し)

第9条 武道館の備品は、市長が特に認めたとき以外は、持ち出ししてはならない。

2 備品の持ち出しをしようとする者は、施設備品持出申請書を市長に提出し、許可を受けなければならない。

(損傷の届出等)

第10条 武道館の施設等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(損害賠償の方法)

第11条 条例第13条の規定により使用者が賠償する方法は、次の区分による。

(1) 建物、施設又は設備の場合は、原形復旧とする。

(2) 器物の場合は、現物を賠償する。

2 使用者が損害賠償の義務を怠った場合は、市長がこれを執行し、その実費を徴収する。

(指定管理者の業務)

第12条 条例第14条第1項の規定により指定管理者に管理の代行(以下「管理代行」という。)を行わせる場合、指定管理者は、市長が認めたときは、第2条に規定する開館時間を変更して武道館の業務を行うことができる。

2 管理代行を行わせる場合、第3条第4条及び第6条から第11条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

(利用料金の承認)

第13条 指定管理者は、条例第15条第3項の規定により利用料金の承認を得ようとするときは、利用料金の額及びその算定根拠を記載した申請書を提出しなければならない。

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、武道館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に由利本荘市教育委員会がした手続その他の行為又は由利本荘市教育委員会に対してされた手続その他の行為は、市長がした手続その他の行為又は市長に対してされた手続その他の行為とみなす。

(令和4年8月19日規則第48号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

由利本荘市武道館条例施行規則

令和4年4月1日 規則第30号

(令和4年9月1日施行)