○由利本荘市火災予防査察規程

令和4年2月15日

消防本部訓令第1号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 査察

第1節 査察業務の基本(第3条・第4条)

第2節 業務管理等(第5条―第9条)

第3節 査察計画及び執行(第10条―第14条)

第3章 立入検査

第1節 立入検査の執行(第15条―第18条)

第2節 立入検査結果の処理(第19条―第23条)

第3節 資料提出及び報告徴収(第24条―第26条)

第4章 違反処理

第1節 通則(第27条―第29条)

第2節 警告(第30条―第32条)

第3節 事前手続(第33条・第34条)

第4節 命令(第35条―第39条)

第5節 公示(第40条)

第6節 特例認定の取消し(第41条)

第7節 許可の取消し等(第42条・第43条)

第8節 告発(第44条―第46条)

第9節 過料事件の通知(第47条・第48条)

第10節 代執行(第49条・第50条)

第11節 略式の代執行(第51条―第56条)

第12節 消防法令違反通告措置(第57条・第58条)

第13節 補則(第59条―第62条)

第5章 雑則(第63条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び由利本荘市火災予防条例(平成17年由利本荘市条例第253号)に基づく査察の執行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この訓令における用語は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 査察 立入検査、違反処理及び火災予防のための措置を含む行政作用をいう。

(2) 立入検査 法第4条、法第16条の3の2又は法第16条の5の規定に基づき消防対象物に立ち入り、その位置、構造、設備及び管理の状況並びに危険物の状況、貯蔵及び取扱いについて検査し、又は質問を行い、火災予防上の不備事項について関係者に指摘し、その是正を促す作用をいう。

(3) 違反処理 警告、命令、特例認定の取消し、許可の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行によって違反の是正若しくは火災の予防又は出火危険、延焼拡大危険若しくは火災に係る人命危険(以下「火災危険」という。)の排除を図るための行政上の措置をいう。

(4) 査察対象物 査察を執行する必要のある消防対象物をいう。

(5) 査察員 査察に関する業務(以下「査察業務」という。)に従事する消防職員(以下「職員」という。)をいう。

(6) 警告 違反事項又は火災危険が認められる事項について、防火対象物等の関係者に当該違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(7) 命令 法の命令規定に基づき、違反の是正又は火災危険の排除を促す意思表示をいう。

(8) 催告 命令に従わない者に対して、当該命令事項の履行を督促する意思表示をいう。

(9) 特例認定の取消し 法第8条の2の3第6項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定に基づき、法第8条の2の3第1項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の規定による認定の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(10) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定に基づき、法第11条第1項の規定による許可の効力を将来に向かって消滅させる意思表示をいう。

(11) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき、違反事実を捜査機関に申告し、違反者の訴追を求める意思表示をいう。

(12) 過料事件の通知 法第46条の5の規定に基づき、法第8条の2の3第5項、法第17条の2の3第4項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を過料に処せられる者として管轄地方裁判所に通知することをいう。

(13) 代執行 行政代執行法(昭和23年法律第43号)に定めるところにより、命令による代替的作為義務の履行すべき行為を命令者自らが行い、又は第三者に行わせ、当該行為に係る費用を義務者から徴収することをいう。

(14) 略式の代執行 法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、物件の除去等の措置をとることをいう。

(15) 不利益処分 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第4号に規定する不利益処分をいう。

(16) 履行期限 警告事項又は命令事項の履行に必要な合理的期間をいう。

第2章 査察

第1節 査察業務の基本

(査察の原則)

第3条 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)は、査察対象物について査察を執行し、火災から市民の生命、身体及び財産を保護することに努めなければならない。

(責務)

第4条 消防長等は、査察業務と行政責任とのかかわり合いを十分認識するとともに、世論の動向等を的確に洞察し、常に社会情勢に対応した査察の推進に努めなければならない。

2 消防長等は、査察対象物の複雑及び多様化に対応するため、査察員に対する研修の実施、自己啓発の助長等により査察技術の向上に努めなければならない。

3 消防長等は、市民に対し積極的に火災予防上必要な情報を提供し、市民と協働して査察対象物の安全確保に努めなければならない。

4 消防署長(以下「署長」という。)は、管轄区域内の査察対象物の実態把握に努めなければならない。

第2節 業務管理等

(査察対象物の区分)

第5条 査察対象物の区分は、別表第1のとおりとする。

(査察の種別)

第6条 査察の種別は、次のとおりとする。

(1) 定期査察 査察対象物の火災予防上必要な事項について、第11条第1項に規定する査察計画に基づき定期的に実施する査察

(2) 随時査察 市民等から防火上の要請があった場合等計画外で機動的に必要な事項について実施する査察

(3) 特別査察 消防長等が、特定の業態又は区域内の査察対象物について、査察の必要があると認める場合においてその実施を命じて行う査察

(4) 確認査察 査察により指摘した不備事項等の是正状況の確認及び違反是正のために行う査察

(査察員の責務)

第7条 査察員は、査察業務を行うために必要な知識及び技術を修得し、適正な査察業務の推進を図るとともに、行政に対する信頼を高めるものとする。

(査察員の派遣)

第8条 署長は、査察業務の執行のため特に必要があると認めるときは、消防長に対して、査察員の派遣を要請することができる。

2 消防長は、前項の要請があったとき、又は特に必要があると認めるときは速やかに予防課職員を派遣するものとする。

(査察執行管理会議の開催)

第9条 消防長は、査察の適正な管理及び執行を行うため、必要に応じて査察執行管理会議を開催する。

第3節 査察計画及び執行

(査察の実施基準)

第10条 査察の実施基準は、定期査察を効果的かつ効率的に実施するため、別表第1に掲げる区分ごとに次のとおりとする。

(1) 第1種査察対象物にあっては、おおむね2年に1回以上

(2) 第2種査察対象物にあっては、おおむね3年に1回以上

(3) 第3種及び第4種査察対象物にあっては、必要に応じて実施

2 消防長等は、随時査察若しくは特別査察を実施した査察対象物又は火災予防上安全と認められる査察対象物については、前項に定める実施基準によらないことができる。

(査察計画)

第11条 署長は、年度ごとに年間の査察計画を策定し、別に定める年度査察計画表により毎年2月末日までに消防長に報告するものとする。

2 署長は、年間の査察計画に基づく定期査察を実施する場合は、別に定める月間査察計画表により毎月末までに翌月の計画を策定するものとする。

3 査察計画の策定に際しては、査察対象物の危険実態、自主管理状況、防火管理等の届出状況及び過去の査察結果から査察の優先順位を考慮するものとする。

(既定計画の変更)

第12条 消防長等は、火災の発生状況又は社会的情勢等により必要と認めた場合は、既定計画を変更し、効果的に査察ができるよう配慮しなければならない。

(査察対象物の状況等の記録)

第13条 消防長等は、査察対象物の位置、構造、設備及び管理の状況その他査察に関し必要な事項を記録し、整理するものとする。

(査察執行状況の報告)

第14条 署長は、査察の執行状況について、定期に消防長に報告するものとする。

2 消防長は、特に必要があると認めるときは、署長に査察の執行状況について報告を求め、又は査察に関し必要な指示をするものとする。

第3章 立入検査

第1節 立入検査の執行

(事前準備)

第15条 査察員は、立入検査に当たっては、査察対象物について事前に検討を行い、立入検査の効率的な執行を図るものとする。

2 査察員は、立入検査を実施する場合は、事前に関係者等に対して口頭又は立入検査実施通知書(様式第1号)により通告を行うものとする。ただし、効果的な立入検査を実施することができないと認める場合は、この限りでない。

(検査事項)

第16条 立入検査は、出火危険、延焼危険及び人命危険の排除に重点を置き、査察対象物の位置、構造、設備及び管理の状況等について行うものとする。

(遵守事項)

第17条 査察員は、立入検査に当たっては、法第4条、法第16条の3の2又は法第16条の5の規定によるほか、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 査察対象物の内外にわたり綿密に検査し、火災が発生するおそれがある場所又は物件を発見し、火災の未然防止に努めること。

(2) 原則として関係者、防火管理者、危険物保安監督者等の立会いを求めること。

(3) 関係者等の民事的な紛争に関与しないこと。

(4) 原則として2人以上で行動し、相互に補完すること。

(5) 機器の操作は、極力関係者に操作を求めること。

(6) 服装、言語及び動作に注意し、相手に不快感を抱かせないようにすること。

2 査察員は、立入検査の結果、不備事項等を確認したときは、その内容及び法的根拠を十分に説明し、当該不備事項等の是正に努めなければならない。

3 立入検査の執行に際し、正当な理由がなくこれを拒み、妨げ、又は忌避する者がある場合には、立入検査の要旨を説明し、なお応じないときは、関係者等に理由を確認した上でその旨を上司に報告し、必要な指示を受けること。

(立入検査証の交付及び取扱い)

第18条 由利本荘市火災予防規則(平成17年由利本荘市規則第183号)第2条に定める立入検査証は、消防吏員及び必要があると認める消防吏員以外の職員に交付するものとする。

2 立入検査証の取扱いは、次のとおりとする。

(1) 立入検査証を職務執行以外に使用しないこと。

(2) 立入検査証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。

(3) 立入検査証の記載事項に変更があったときは、速やかに消防長に届出をすること。

(4) 立入検査証を亡失し、破損し、又は汚損したときは、直ちに消防長に届出をすること。

(5) 職員が死亡し、又は退職したときは、遅滞なく立入検査証を消防長に返納すること。

第2節 立入検査結果の処理

(立入検査結果通知書の交付)

第19条 消防長等は、立入検査の結果、不備事項等が確認されたときは、当該不備事項等を記載した立入検査結果通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)を査察対象物の関係者に交付し、その改修を促すものとする。ただし、不備事項等が特に軽微であるときは、口頭の通知をもって通知書の交付に代えることができる。

2 不備事項等が重要若しくは異例のもの又は法令解釈等に疑義があるものであるときは、直ちに上司に報告し、指示を受けた後に通知書を交付するものとする。

(立入検査結果の報告)

第20条 査察員は、立入検査が終了した場合は、その都度、その結果を消防長等に報告するものとする。この場合において、通知書の提出をもって、立入検査結果を報告したものとみなす。

2 査察員は、立入検査の執行に際し、消防用設備等の事故その他重要又は特異な事項があったときは、その旨を速やかに消防長等に報告しなければならない。

(勧告等)

第21条 消防長等は、第19条第1項の規定により通知した不備事項等が是正されないとき又は火災予防上必要があると認めるときは、査察対象物の関係者に勧告書(様式第3号)を交付して勧告し、是正を促すものとする。

2 消防長等は、前項の規定による勧告によっては火災予防上又は人命安全上十分な効果が得られないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、次章に定めるところにより、速やかに違反処理を行うものとする。

(改修計画の報告と指導)

第22条 消防長等は、通知書又は勧告書により指摘した不備事項等について、査察対象物の関係者に改修(計画)報告書(様式第4号)の提出を求めるものとする。

2 消防長等は、改修(計画)報告書の提出があったときは、その内容を検討し、必要があると認めるときは、改修計画の変更その他必要な措置をとるよう指示するものとする。

(追跡指導)

第23条 消防長等は、通知書又は勧告書により不備事項等を指摘したときは、当該不備事項等が早期に改善されるよう継続して指導するとともに、必要に応じ、その履行状況の確認を行うものとする。ただし、写真、届出書類等で改善等の状況を確認できる場合は、この限りでない。

第3節 資料提出及び報告徴収

(資料提出)

第24条 消防長等は、火災予防上必要な資料について、関係者に対し任意の提出を求めるものとする。

2 前項の規定による資料の提出がされず、法第4条、法第16条の3の2又は法第16条の5の規定により命令する場合は、資料提出命令書(様式第5号)を交付するものとする。

3 前項の規定により資料を提出させる場合は、資料提出報告書(様式第6号)によるものとする。

4 前3項の規定により資料を提出させたときは、提出資料保管書(様式第7号)を交付しなければならない。ただし、資料の提出者が所有権を放棄する場合又は特に必要がないと認められる場合は、この限りでない。

5 前項の規定により提出資料保管書を交付した資料について、保管の必要がなくなったときは、提出資料保管書と引換えに、提出者に資料を返還するものとする。

(報告徴収)

第25条 消防長等は、前条の規定による資料のほか、火災予防上必要な事項については、関係者に対し任意の報告を求めるものとする。

2 前項の規定による報告がされず、法第4条、法第16条の3の2又は法第16条の5の規定により命令する場合は、報告徴収書(様式第8号)を交付するものとする。

3 前項の規定により報告させる場合は、報告書(様式第9号)によるものとする。

(危険物等の収去)

第26条 法第16条の5第1項の規定により、危険物又は危険物であることの疑いのあるものを収去しようとするときは、由利本荘市危険物の規制に関する規則(平成17年由利本荘市規則第184号)第8条の規定により処理するものとする。

第4章 違反処理

第1節 通則

(違反処理上の留意事項)

第27条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 関係者等が受ける権利の制限及び火災予防上の危険性を考慮して正当に行うこと。

(2) 違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正かつ公平に行うこと。

(3) 関係者等に対し、誠実かつ冷静沈着に対処すること。

(4) 関係者等に対し、あらかじめ違反の内容、是正の必要性等を具体的に説明し、適切な指導を行うこと。ただし、緊急の場合にあっては、この限りでない。

(5) 違反処理を行った事案については、必要に応じ追跡確認を行い、その是正促進に努めること。

(違反処理の基準等)

第28条 違反処理は、別に定める違反処理基準により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと消防長等が認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、違反処理基準に定める措置順序によらないことができる。

3 第1項の違反処理基準に従って違反処理することが行政上適切でない合理的理由が存すると認められる場合は、措置を留保することができる。

(違反の調査等)

第29条 査察員は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長等は、査察員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた査察員は、調査した結果を消防長等に報告しなければならない。

第2節 警告

(警告)

第30条 市長又は消防長等(以下「市長等」という。)は、違反事案について関係者の具体的な是正意思が認められない場合又は違反内容の実態から火災予防上必要と認める場合に、命令又は告発に係る前段階措置として、当該関係者に対して警告書(様式第10号)を交付するものとする。

2 市長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を交付するいとまがないときは、口頭で警告事項を告知することができる。この場合、事後速やかに警告書を交付するものとする。

(履行状況の確認)

第31条 消防長等は、前条の規定により警告書を交付したときは、査察員にその履行状況を確認するための調査に当たらせるものとする。

2 前項の調査を行った査察員は、当該調査の結果を消防長等に報告するとともに、その内容を別に定める違反処理台帳に記録しなければならない。

3 査察員は、第1項の調査により、その履行期限が経過してもなお違反が是正されていないことが確認されたときは、別に定める違反調査報告書により消防長等に報告しなければならない。

(上位措置への移行)

第32条 消防長等は、前条第3項の報告により当該違反が是正されていないと認めるときは、時機を失することなく、別に定める違反処理基準に示す措置区分に従った措置をとるものとする。

第3節 事前手続

(意見陳述のための手続)

第33条 市長等は、不利益処分をしようとするときは、行政手続法、由利本荘市行政手続条例(平成17年由利本荘市条例第15号)及び由利本荘市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成17年由利本荘市規則第10号)に定めるところにより行うものとする。

(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)

第34条 この訓令において、聴聞が必要な不利益処分とは別表第2に掲げるものをいう。

2 この訓令において、弁明の機会の付与が必要な不利益処分とは別表第3に掲げるものをいう。

第4節 命令

(命令)

第35条 市長等は、警告事項不履行の場合又は火災危険が大きく緊急に是正その他の措置を講ずる必要がある場合に、当該関係者に対して命令書(様式第11号)を交付し命令を行うものとする。

2 市長等は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で命令事項を告知することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

3 立入検査その他の業務の遂行中において、法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定により、違反処理基準による命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見したときは、消防吏員が命令書を交付することにより命令を行うものとする。

4 前項の規定にかかわらず、消防吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で同項の命令書を交付するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を交付するものとする。

(命令の通知等)

第36条 市長は、法第11条の5第2項の規定による命令を行った場合は、移動タンク貯蔵所違反通知書(様式第12号)により、当該移動タンク貯蔵所につき法第11条第2項の規定による許可を行った市町村長等に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定によるほか、法第16条の3第4項の規定による命令を行った場合は、前項の市町村長等に速やかに報告するものとする。

(教示)

第37条 命令を書面で行う場合又は利害関係者から教示を求められた場合は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条の規定により関係者に対し教示しなければならない。

2 取消訴訟を提起することができる処分又は裁決を書面で行う場合は、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条の規定により当該処分又は裁決の相手方に対し教示しなければならない。

(催告)

第38条 消防長等は、命令書を交付した場合は、第31条の規定に準じ、当該命令に係る事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されていないときは、必要に応じて催告書(様式第13号)を交付し、その履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第39条 市長等は、命令事項の全部若しくは一部が履行されたことにより、受命者から命令の解除の申出があったとき又はその事実を知ったときは、その履行状況を確認し、命令解除要件を満たすと認めた場合は、速やかに命令を解除するものとする。

2 前項の規定による命令の解除は、命令解除通知書(様式第14号)を交付することにより行うものとする。

第5節 公示

(公示)

第40条 市長等は、法第5条第1項、法第5条の2第1項、法第5条の3第1項、法第8条第3項及び第4項、法第8条の2第5項及び第6項、法第8条の2の5第3項、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項、法第16条の6第1項、法第17条の4第1項及び第2項並びに法第36条第1項において準用する法第8条第3項及び第4項並びに法第8条の2第5項及び第6項の規定による命令を行った場合は、当該命令に係る査察対象物又は当該査察対象物のある場所へ標識(様式第15号)を設置するとともに、由利本荘市火災予防規則第3条及び由利本荘市危険物の規制に関する規則第10条による公告その他の方法により公示を行うものとする。

2 前項の公示は、命令を行った場合には、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

第6節 特例認定の取消し

(特例認定の取消し)

第41条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による防火対象物の特例認定の取消し又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による防災管理対象物の特例認定の取消しは、特例認定取消書(様式第16号)を関係者に交付することにより行うものとする。

第7節 許可の取消し等

(許可の取消し)

第42条 市長は、法第12条の2第1項の規定による許可の取消しは、許可取消書(様式第17号)を関係者に交付することにより行うものとする。

(解任命令)

第43条 市長は、法第13条の24第1項の規定による危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令は、解任命令書(様式第18号)を関係者に交付することにより行うものとする。

第8節 告発

(告発)

第44条 市長等は、別に定める告発基準に該当し、かつ、次の各号のいずれかに該当する場合であって、必要があると認めるときは、告発を行うものとする。

(1) 警告した事項が、履行期限を経過してもなお履行されない場合

(2) 命令した事項が、履行期限を経過してもなお履行されない場合

(3) 違反が、火災の発生若しくは拡大又は死傷者の発生の原因となった場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に告発の必要があると認められる場合

(告発の留保)

第45条 市長等は、告発事案について違反調査を行った結果、告発をすることが行政上適切でない合理的理由が存すると認められる場合は告発を留保することができる。

(告発の手続)

第46条 告発は、違反の生じた場所を管轄する警察署長又は検察官に対して行うものとする。

2 前項の告発は、告発書(様式第19号)に違反関係書類、現場写真その他必要な資料を添付して行うものとする。

第9節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第47条 消防長等は、過料事件の通知に該当する法第8条の2の3第5項、法第17条の2の3第4項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対処すべき必要があると認めるときは、過料事件の通知をするものとする。

(過料事件の通知の手続)

第48条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項、法第17条の2の3第4項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の住所地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、過料事件通知書(様式第20号)に、次の各号に掲げる過料事件の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める資料を添付するものとする。

(1) 法第8条の2の3第5項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項に係る過料事件

 法第8条の2の3第1項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の規定による認定を受けた防火対象物の管理権原者であったことを証する資料の写し

 管理権原者に変更があったことを証する資料の写し

 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

 違反時点において法第8条の2の3第1項又は法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項の規定による認定を受けた防火対象物であったことを証する資料

(2) 法第17条の2の3第4項に係る過料事件

 法第17条第3項の認定を受けた者であることを証する資料

 認定を受けた特殊消防用設備等又は設備等設置維持計画の軽微な変更の内容を証する資料

 過料に処せられるべき者の住所地等を証する資料

第10節 代執行

(代執行)

第49条 市長等は、第35条の規定により命じた行為を関係者が履行しない場合で、告発又は他の方法によっては、その履行を確保できないと認めるときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 市長等は、代執行を行う場合は、事前に執行に伴う作業、警戒、経費等の計画を策定するものとする。

3 第1項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第21号)

(2) 代執行令書(様式第22号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第23号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第24号)

(証票の携帯)

第50条 消防長等その他の消防吏員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第3項第4号の証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

第11節 略式の代執行

(略式の代執行)

第51条 消防長等は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができない場合は、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、職員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

(事前公告)

第52条 消防長等は、法第5条の3第2項の規定に基づき前条の措置を行う場合は、公告書(様式第25号)により消防本部及び管轄する消防署に相当の期間掲示することにより公告するものとする。

(物件の保管等)

第53条 消防長等は、第51条の規定により物件を除去するときは、速やかに保管場所を選定し、当該物件の滅失及び損傷の防止等に留意して当該物件を保管するものとする。

(保管物件の公示)

第54条 消防長等は、前条の規定により物件を保管したときは、法第3条第3項及び法第5条の3第4項において準用する災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第64条第3項から第6項までの規定並びに消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「令」という。)第45条において準用する災害対策基本法施行令(昭和37年政令第288号)第25条及び第26条第1項の規定により公示する場合は、保管物件公告(様式第26号)を消防本部及び管轄する消防署に掲示するとともに必要に応じ公示するものとする。

2 消防長等は、前項により公示を行った場合は、消防本部及び管轄する消防署に保管物件一覧簿(様式第27号)を作成し、随時関係者が閲覧できるようにしておくものとする。

(保管物件の返還等)

第55条 消防長等は、略式の代執行により保管した物件の関係者で権原を有する者から当該物件の返還を求められた場合は、保管物件返還請求書(様式第28号)を提出させなければならない。この場合において、保管した物件を売却しているときは、売却代金返還請求書(様式第29号)により売却代金の返還を請求させなければならない。

2 消防長等は、略式の代執行により保管した物件の所有者から所有権を放棄する旨の申出があったときは、所定の所有権放棄書(様式第30号)を提出させるとともに、当該物件の所有者であることを証するに足る書類等の提示を求め、所有権の存否を確認の上受領するものとする。

(保管費用等の徴収)

第56条 消防長等は、略式の代執行による物件の保管等に要した費用の納付を命ずる場合は、保管費等納付命令書(様式第31号)により行うものとする。

第12節 消防法令違反通告措置

(違反行為に係る報告)

第57条 市長等(署長を除く。)は、法第17条の7第2項において準用する法第13条の2第5項に規定する都道府県知事による危険物取扱者又は消防設備士の免状返納対象となる違反行為を覚知したときは、次のとおりとする。

(1) 危険物取扱者にあっては、危険物取扱者違反処理報告書(様式第32号)に関係書類を添えて秋田県知事に報告するとともに、違反事項通知書(様式第33号)を当該違反者に通知する。

(2) 消防設備士にあっては、消防設備士違反処理報告書(様式第34号)に関係書類を添えて秋田県知事に報告するとともに、違反事項通知書(様式第35号)を当該違反者に通知する。

(不適正点検に係る通報)

第58条 消防長は、消防設備点検資格者が不適正点検を行ったと認める事案があるときは、消防設備点検資格者不適正点検事案報告書(様式第36号)により消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の6第7項に規定する登録講習機関に通報するものとする。

第13節 補則

(警告書等の送達)

第59条 この訓令に定める警告書、命令書、催告書、命令解除通知書、特例認定取消書、許可取消書、解任命令書、戒告書、代執行令書、代執行費用納付命令書及び保管費等納付命令書(以下「警告書等」という。)を発行するときは、原則として、当該関係者に直接交付し、受領書(様式第37号)に署名押印を求めるものとする。

2 前項の警告書等の受領拒否その他の理由により直接交付できないときは、配達証明又は配達証明付き内容証明の取扱いにより郵送するものとする。ただし、関係者等の所在が判明しないため郵送できないときは、公示送達の方法によるものとする。

(関係行政機関との連携)

第60条 市長等は、査察において指摘した他法令の防火に関する規定の違反については、法令違反通知書(様式第38号)により主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 市長等は、他法令違反が存する査察対象物の違反是正措置等を講じる場合には、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がない場合に、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定による照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 前項により照会を行う場合は、次の書面により関係行政機関に交付依頼等を行うものとする。

(1) 火災予防関係事項照会書(様式第39号)

(2) 住民票・戸籍謄本交付依頼書(様式第40号)

(3) 法人の登記事項証明書交付依頼書(様式第41号)

(4) 建物の登記事項証明書交付依頼書(様式第42号)

4 市長等は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(違反処理の経過)

第61条 市長等は、違反処理を行ったときは、引き続き履行状況を確認するとともに、事後における的確な措置を行い、その経過を記録しておかなければならない。

(違反処理の報告)

第62条 署長は、命令(口頭による場合を含む。)、特例認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行を行ったとき若しくは違反処理が完結したときは、消防長に報告しなければならない。

2 消防長は、違反処理を行ったときは、予防課長名により署長に通知するものとする。

3 前項の規定は、市長が違反処理を行った場合について準用する。この場合において、同項中「消防長」とあるのは「市長」と、「署長」とあるのは「消防長」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(委任)

第63条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(由利本荘市火災予防査察規程の廃止)

2 由利本荘市火災予防査察規程(平成17年3月22日。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この訓令の施行の日の前日までに、旧規程の規定による処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

別表第1(第5条関係)

査察対象物の区分

第1種査察対象物

イ 防火対象物で令第11条又は令第12条の適用を受けるもの

ロ 防火対象物で法第8条の2の2第1項の適用を受けるもの

ハ 危険物製造所等で法第14条の3の2の適用を受けるもの

第2種査察対象物

イ 防火対象物で令第21条の適用を受けるもの(第1種査察対象物を除く。)

ロ 危険物製造所等で第1種査察対象物に該当しないもの

第3種査察対象物

防火対象物で法第17条の3の2の適用を受けるもの(第1種査察対象物及び第2種査察対象物を除く。)

第4種査察対象物

第1種査察対象物から第3種査察対象物以外の消防対象物

別表第2(第34条関係)

聴聞が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

(1) 防火対象物の特例認定の取消し

法第8条の2の3第6項

(2) 危険物施設の許可取消し

法第12条の2第1項

(3) 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

法第13条の24

(4) 防災管理点検の特例認定の取消し

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項

別表第3(第34条関係)

弁明の機会の付与が必要な不利益処分

処分内容

根拠条項

(1) 防火対象物に対する火災予防措置命令

法第5条第1項

(2) 防火対象物の使用の禁止、停止、制限命令

法第5条の2第1項

(3) 防火対象物における危険排除のための措置命令

法第5条の3第1項

(4) 防火管理者の行うべき業務についての措置命令

法第8条第4項

(5) 統括防火管理者の行うべき業務についての措置命令

法第8条の2第6項

(6) 危険物施設の使用停止命令

法第12条の2第1項及び第2項

(7) 予防規程の変更命令

法第14条の2第3項

(8) 防災管理者の行うべき業務についての措置命令

法第36条第1項において準用する法第8条第4項

(9) 統括防災管理者の行うべき業務についての措置命令

法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項

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由利本荘市火災予防査察規程

令和4年2月15日 消防本部訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
令和4年2月15日 消防本部訓令第1号