○由利本荘プロモーション会議設置要綱

令和3年12月24日

告示第100号

(設置)

第1条 「住み続けたい、訪れてみたいと思える由利本荘市」を創る意識と実行力を持った若者により、地域の元気創出と地域相互間のネットワークを構築することにより地域のみならず市全体の活性化につなげるため、由利本荘プロモーション会議(以下「プロモーション会議」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 プロモーション会議は、次の各号に掲げる活動を通じ、前条に掲げる人材の育成を目指す。

(1) 地域活性化や課題解決に関して実施される事業への参画、協力及び実践活動

(2) 地域の情報発信やPR

(3) 市事業に関する提案及び参画

(4) 参加者同士や地域との交流

(5) そのほか地域振興となること

(運営)

第3条 委員はプロモーション会議運営委員会を組織し、プロモーション会議の運営を行うものとする。

(メンバーの決定)

第4条 プロモーション会議のメンバーの募集については、原則として公募により行うものとし、地域、年齢、性別等を考慮して決定するものとする。

2 前項のほか、市からの要請又は市から依頼した団体からの推薦によりメンバーとなることができる。

(要件)

第5条 プロモーション会議のメンバーは、市内に在住、在勤若しくは在学する者又は本市にゆかりのある者とする。ただし、市長が特別に認める場合においてはこの限りではない。

2 その他必要な事項は別に定める。

(任期)

第6条 プロモーション会議のメンバーの任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(庶務)

第7条 プロモーション会議の庶務は、地域振興事業を所管する課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、プロモーション会議の運営に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

由利本荘プロモーション会議設置要綱

令和3年12月24日 告示第100号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和3年12月24日 告示第100号