○由利本荘市観光情報発信施設条例施行規則

令和3年8月5日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市観光情報発信施設条例(令和3年由利本荘市条例第29条。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 市長は、施設の管理上必要があるときは、臨時に休館日を定めることができる。

(使用時間)

第3条 施設の開設時間は、午前5時から午後7時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(施設の利用制限)

第4条 施設内は全面飲食禁止とする。

(入館の禁止等)

第5条 市長は、施設内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損害の届出等)

第6条 施設を損傷し、又は滅失した者は、速やかに市長へ届け出て、その指示に従わなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和3年8月5日から施行する。

由利本荘市観光情報発信施設条例施行規則

令和3年8月5日 規則第30号

(令和3年8月5日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
令和3年8月5日 規則第30号