○由利本荘市副市長事務分掌規程
令和3年5月18日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この訓令は、副市長の事務分掌について必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務等)
第2条 副市長は、次の区分により事務を分掌する。
(1) 佐々木副市長
ア 総務部、企画振興部、産業振興部及び観光文化スポーツ部に属する事務
イ 議会事務局に関する事務
(2) 三森副市長
ア 市民生活部、健康福祉部、建設部、会計課及び消防本部に属する事務
イ 教育委員会、監査委員事務局、選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局に関する事務
2 由利本荘市財務規則(平成17年由利本荘市規則第40号)第3条に規定する財務に関する事務の副市長専決については、前項各号に掲げる区分によるものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、重要施策に関する事務は両副市長が共同して担任するものとする。
(他副市長への合議)
第3条 前条の規定によりいずれかの副市長が担任することとなる事務のうち、次に掲げる事項については、他の副市長に合議するものとする。
(1) 総合的な企画及び重要施策の調整等に関する事項
(2) 議会に提出する議案その他議会の議決を要する事案に関する事項
(3) 条例、規則並びに重要な訓令、告示及び令達に関する事項
(4) 人事に関する事項
(5) 前各号に掲げる事項のほか、重要な事務事業又は異例に属する事項
(事故ある場合等の事務処理)
第4条 いずれかの副市長に事故あるとき、又はいずれかの副市長が欠けたときは、他の副市長がその事務を担任するものとする。
附則
この訓令は、令和3年5月18日から施行する。
附則(令和4年3月24日訓令第4号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。