○由利本荘市新型コロナウイルスワクチン接種に従事する会計年度任用職員の給与に関する規程

令和3年5月1日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この訓令は、由利本荘市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年由利本荘市条例第71号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づく職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員として、由利本荘市新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与に関し、必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 会計年度任用職員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員として任用する。

(基本報酬額)

第3条 別表の左欄に掲げる職種に従事する会計年度任用職員の報酬額は、同表の右欄に掲げる額を超えない範囲で市長が定める額とする。

(通勤に係る費用弁償)

第4条 会計年度任用職員には、条例第30条の規定にかかわらず、1キロメートル当たり37円を支給する。

(期末手当の不支給)

第5条 会計年度任用職員には、条例第23条の規定による期末手当は、支給しない。

(委任)

第6条 この規程の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、令和3年5月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種

基本報酬額

看護師(准看護師)

時間額 2,000円

由利本荘市新型コロナウイルスワクチン接種に従事する会計年度任用職員の給与に関する規程

令和3年5月1日 訓令第10号

(令和3年5月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和3年5月1日 訓令第10号