○由利本荘市中小企業金融支援基金条例
令和2年9月29日
条例第39号
(設置)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により、売上減少に直面している市内の中小企業者及び小規模企業者への資金繰りを支援するに当たり、新型コロナウイルス感染症対策特別資金に係る利子補給及び保証料補給並びに秋田県経営安定資金(危機対策枠及び危機対策特別枠)に係る利子補給に要する費用に充てるため、由利本荘市中小企業金融支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計予算で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置目的を達成するための必要な経費に充てるものとする。ただし、各会計年度において生じた剰余金については、この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、基金の設置目的を達成するために必要があるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。