○由利本荘市後期高齢者医療に関する条例附則第4条の規則で定める日を定める規則
令和2年6月15日
規則第41号
由利本荘市後期高齢者医療に関する条例(平成20年由利本荘市条例第1号)附則第4条の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年9月29日規則第49号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月17日規則第52号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月9日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年9月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月13日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月29日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月23日規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。