○由利本荘市浄化槽施設の整備にかかわる受益者分担金徴収条例施行規程

令和2年3月30日

公営企業管理告示第9号

(受益者の指定)

第2条 条例第2条の規定において、同一の住居に2以上の世帯が居住しているときは、管理者が指定する世帯主を受益者とすることができる。

(分担金の納付)

第3条 条例第4条第3項の規定による各年度に納付すべき分担金の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から6月30日まで

第2期 8月1日から8月31日まで

第3期 10月1日から10月31日まで

第4期 1月1日から1月31日まで

2 管理者は、年度の中途から分担金の徴収を開始するとき、又は前項の規定により難いと認めるときは、納期を別に定めることができる。

3 前2項に規定する各納期に係る分担金の徴収は、浄化槽施設受益者分担金納付通知書兼領収証書(様式第1号)によるものとする。

(端数計算)

第4条 分担金を分割する場合において、分割金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を最初の納期に係る分担金額に合算するものとする。

(分担金の納期前の納付)

第5条 受益者が条例第4条第3項ただし書に規定する一括納付の申出をしたときは、当該分担金の徴収は、浄化槽施設受益者分担金一括納付通知書兼領収証書(様式第2号)によるものとする。

(分担金の徴収猶予)

第6条 条例第5条の規定による分担金の徴収猶予を受けようとする者は、浄化槽施設受益者分担金徴収猶予申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の提出があったときは、その適否を審査決定し、その結果を浄化槽施設受益者分担金徴収猶予決定通知書(様式第4号)により当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の徴収猶予を受けた者は、徴収猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、前項の届出があったとき、又は徴収猶予の理由が消滅したときは、浄化槽施設受益者分担金徴収猶予取消通知書(様式第5号)により当該受益者に通知するものとする。

(分担金の減免)

第7条 条例第6条の規定による分担金の減免を受けようとする者は、浄化槽施設受益者分担金減免申請書(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、その適否を審査決定し、その結果を浄化槽施設受益者分担金減免決定通知書(様式第7号)により当該受益者に通知するものとする。

3 分担金の減免を受けた者は、その理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

(受益者の変更)

第8条 条例第7条の規定による受益者の変更のあったときは、遅滞なく浄化槽施設受益者変更申告書(様式第8号)を管理者に提出しなければならない。

(委任)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

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由利本荘市浄化槽施設の整備にかかわる受益者分担金徴収条例施行規程

令和2年3月30日 公営企業管理告示第9号

(令和2年4月1日施行)