○由利本荘市下水道排水設備指定工事店に関する規程

令和2年3月30日

公営企業管理告示第6号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 指定工事店(第3条―第10条)

第3章 責任技術者(第11条―第16条)

第4章 公示(第17条)

第5章 雑則(第18条)

附則

第1章 総則

(定義)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備工事 下水道条例第2条第9号集落排水施設条例第3条第4号及び浄化槽施設条例第2条第6号に規定する排水設備の工事(新設、増設、改築及び撤去を含む。)をいう。

(2) 指定排水設備工事店 下水道条例第7条集落排水施設条例第7条及び浄化槽施設条例第10条の規定に基づき、排水設備工事の施工ができるものとして、管理者が指定した工事業者(以下「指定工事店」という。)をいう。

(3) 排水設備工事責任技術者 秋田県下水道協会(以下「県協会」という。)が実施する責任技術者の資格認定試験に合格し、県協会に登録した者(以下「責任技術者」という。)をいう。

第2章 指定工事店

(指定工事店の指定)

第3条 下水道条例第7条集落排水施設条例第7条及び浄化槽施設条例第10条で規定する排水設備工事を施工することができる者は、次に掲げる要件に適合している工事業者とし、管理者は、これを指定工事店として指定するものとする。

(1) 責任技術者が1人以上専属していること。

(2) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していること。

(3) 秋田県内に営業所があること。

(4) 別に定めるところにより給水装置工事業者の指定を受けたものであること。

(5) 次の各号のいずれにも該当しないこと。

 工事業者(法人にあっては、代表者)が破産者であって復権していない場合又は精神の機能の障害により排水設備等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない場合

 工事業者(法人にあっては、代表者)が、責任技術者としての登録を取り消されてから2年を経過していない場合

 指定工事店が第10条第2項の規定により指定を取り消されてから2年を経過していない場合

 工事業者がその業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある場合

2 前項第5号ウの規定に該当する場合で、当該指定工事店が法人の代表であるときは、その代表者は、同号ウに掲げる期間内において、個人又は法人の代表者として指定工事店の指定を受けることはできない。

(指定の申請)

第4条 指定工事店として指定を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店申請書(様式第1号)を、指定を受けようとする管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 営業所の付近見取図

(2) 専属する従業員名簿

(3) 専属する責任技術者の下水道排水設備工事責任技術者証(第13条第1項の規定に基づき県協会が交付したものをいう。以下「責任技術者証」という。)の写し

(4) 由利本荘市指定給水装置工事店の指定通知の写し

(5) 給水装置工事主任技術者免状の写し

(6) 工事の施工に必要な設備及び器材を有していることを証する書類

(指定工事店証等)

第5条 管理者は、指定工事店としての指定を行った工事業者に対し、下水道排水設備指定工事店証(様式第2号。以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定工事店証を毀損し、又は紛失したときは、直ちに指定工事店証再交付申請書(様式第3号)を管理者に提出して再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第10条の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく管理者に指定工事店証を返納しなければならない。また、第10条第2項により指定の効力を一時停止されたときは、その期間一時指定工事店証を返納しなければならない。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第6条 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規程その他管理者が定めるところに従い、誠実に排水設備工事を施工しなければならない。

2 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 工事施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒んではならない。

(2) 工事は、適正な工費で施工しなければならない。また、工事契約に際しては、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示さなければならない。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(4) 指定工事店としての自己の名義を他の業者に貸与してはならない。

(5) 工事は、下水道条例第5条集落排水施設条例第5条及び浄化槽施設条例第7条に規定する排水設備工事の計画に関わる管理者の確認を受けたものでなければ、着手してはならない。

(6) 工事は、工事責任技術者の監理の下においてでなければ、設計し、及び施工してはならない。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修しなければならない。

(8) 災害等緊急時に排水設備の復旧に関して、管理者から協力の要請があった場合は、これに協力するよう努めなければならない。

(指定の有効期間)

第7条 指定の有効期間は、指定工事店としての指定を受けた日から3年とする。ただし、特別の理由があるときは、管理者はこれを短縮することができる。

(指定の更新)

第8条 指定工事店が、指定の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、管理者の指定する日までに下水道排水設備指定工事店申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書に添付又は提出する書類等については、第4条第2項の規定を準用する。

(指定の辞退及び異動の届出義務)

第9条 指定工事店は、第3条の指定要件を欠くに至ったとき、又は指定工事店としての営業を廃止若しくは休止しようとするときは、直ちに指定工事店指定辞退届(様式第4号)を管理者に届けなければならない。

2 指定工事店は、次の事項に該当することになったときは、速やかに指定工事店異動届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

(1) 組織を変更したとき。

(2) 代表者に異動があったとき。

(3) 商号を変更したとき。

(4) 営業所を移転したとき。

(5) 専属する責任技術者に異動があったとき。

(6) 住居表示及び電話番号に変更があったとき。

(指定の取消し及び一時停止)

第10条 管理者は、指定工事店から前条第1項の届出を受けたときは、指定を取り消さなければならない。

2 管理者は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消し、又は1年を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 条例、この規程等に違反したとき。

(2) 業務に関し不誠実な行為がある等管理者が指定工事店として不適当と認めたとき。

第3章 責任技術者

(責任技術者の登録)

第11条 責任技術者の登録を受けようとする者は、県協会の定める日までに、責任技術者登録申請書を登録しようとする市を経由し、県協会に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受けた市は、書類を審査の上県協会に送付するものとする。

3 合格者が第1項の期日まで申請しないときは、登録する資格を失うものとする。

(登録の有効期間)

第12条 登録の有効期間は、5年とする。ただし、既に登録されている者との登録更新の時期を調整する必要がある場合は、5年以内とすることができる。

(責任技術者証)

第13条 管理者は、県協会において責任技術者の登録を行ったときは、その者に対し、責任技術者証(以下「技術者証」という。)を交付しなければならない。

2 前項の交付については、県協会は、各市町村を通じて、当該責任技術者に技術者証を送付するものとする。

3 責任技術者は、技術者証を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

4 責任技術者は、第15条の規定により登録を抹消され、業務の禁止又は停止を受けたときは、遅滞なく技術者証を市を経由して県協会に返納しなければならない。

5 責任技術者は、技術者証を汚損し、又は紛失したときは、市を経由して、県協会に申請し、再交付を受けることができる。

(兼職の禁止)

第14条 責任技術者は、所属する指定工事店の責任技術者と、それ以外の指定工事店の責任技術者とを兼ねることができない。

(業務の禁止又は停止)

第15条 管理者は、責任技術者が次の各号のいずれかに該当するときは、業務の禁止又は停止をすることができる。

(1) 下水道に関する法令、条例等に違反したとき。

(2) 業務に関し、不誠実な行為があるなど、管理者が責任技術者として不適当と認めたとき。

(登録の更新及び更新講習)

第16条 責任技術者は、登録期間満了後も引き続き登録を受けようとするときは、期間満了日までに県協会の規定する登録更新方法に基づいて登録の更新(以下「登録更新」という。)を受けなければならない。

2 登録更新を受けようとする責任技術者は、県協会が実施する更新講習を受講しなければならない。

3 更新講習の終了者は、責任技術者登録更新申請書を現在登録をしている市に提出しなければならない。

4 市は、登録更新の申請があったときは、修了者名簿の登載者であることを確認の上、県協会に送付するものとする。

5 県協会は、更新した責任技術者証を各市町村を経由して、既に交付の責任技術者証と引換えにより交付するものとする。

第4章 公示

(公示)

第17条 管理者は、指定工事店に関し次に揚げる措置をしたときは、その都度これを公示するものとする。

(1) 指定工事店を新たに指定したとき。

(2) 指定工事店の指定を取り消し、又は一時停止したとき。

(3) 指定工事店の指定の有効期間満了に際し継続して指定しなかったとき。

(4) 第9条第2項第3号及び第4号の届出を受理したとき。

第5章 雑則

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日公企管理告示第6号)

(施行期日)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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由利本荘市下水道排水設備指定工事店に関する規程

令和2年3月30日 公営企業管理告示第6号

(令和3年4月1日施行)