○由利本荘市道路維持管理業務共同企業体取扱要綱

令和2年3月9日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市が発注する道路維持管理業務に係る共同企業体(以下「共同企業体」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(共同企業体の運営形態)

第2条 共同企業体の運営形態は、各構成員が対等の立場で一体となって業務を履行する共同履行方式とする。

(対象業務)

第3条 共同企業体に発注することができる道路維持管理業務は、市長が業務の規模、性格等に照らし共同企業体による履行が効果的であると認めた業務とする。

(構成員数)

第4条 共同企業体の構成員数は、原則として2者又は3者とする。

(構成員の組合せ)

第5条 共同企業体の構成員の組合せは、次条の構成員の要件を満たす者による組合せとし、業務ごとに定めるものとする。

(構成員の要件)

第6条 共同企業体の構成員は、次の要件を満たす者とする。

(1) 市に入札参加資格審査申請書を提出し、受理されていること。

(2) その他市長が必要として定めた要件

(出資比率)

第7条 市長は、共同企業体の構成員の出資比率について、均等割の10分の6を下限として定めるものとする。

(代表者要件)

第8条 共同企業体の代表者(以下「代表者」という。)は、構成員のうち最大の業務遂行能力を有するものとし、代表者の出資比率は構成員中最大であるものとする。

(結成方法)

第9条 第6条の要件を満たす者による自主結成とする。

(入札公告)

第10条 市長は、共同企業体の結成を入札の参加要件とするときは、その旨及び構成員の要件等に関する事項その他入札に関する事項を明示して通知又は公告するものとする。

(資格申請)

第11条 入札に参加しようとする共同企業体は、通知又は公告で指定する期日までに、次の書類を提出しなければならない。

(1) 共同企業体参加資格認定申請書(様式第1号)

(2) 共同企業体協定書(様式第2号)

(3) その他市長が必要と認めた書類

(資格認定)

第12条 市長は、前条の規定による資格申請について、当該入札等に対応した参加資格審査を行うものとする。

(存続期間)

第13条 共同企業体の存続期間は、入札等の結果、市が契約を締結した共同企業体(以下「契約企業体」という。)を除き、当該契約が締結されたときをもって終了するものとする。

2 契約企業体の存続期間は、契約に係る対象業務の完了後3月を経過した日までとする。ただし、当該期間満了後であっても当該業務につき、瑕疵担保責任がある場合には、各構成員は連帯して責任を負うものとする。

(共同企業体編成表)

第14条 契約企業体は、契約締結後すみやかに共同企業体編成表(様式第3号)を提出しなければならない。

(結成等に関する報告)

第15条 契約検査課長は、第12条に基づき共同企業体を認定する際は、道路維持管理業務共同企業体結成名簿(様式第4号)を指名審査調整会議議長に提出するものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和2年3月9日から施行する。

画像

画像画像画像画像

画像

画像

由利本荘市道路維持管理業務共同企業体取扱要綱

令和2年3月9日 告示第18号

(令和2年3月9日施行)