○由利本荘市次世代農業振興基金管理運用規程
令和2年3月31日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、由利本荘市次世代農業振興基金条例(令和2年由利本荘市条例第5号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、由利本荘市次世代農業振興基金(以下「基金」という。)の管理運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業)
第2条 条例第1条の設置目的を達成するための基金の事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 労働力の省力化が期待できる事業
(2) 作業の効率化が期待できる事業
(3) 次世代の技術を活用した事業
(4) 担い手の育成・確保、生産基盤の強化に係る事業
(5) その他市長が適当と認める事業
(基金の出納保管)
第3条 基金に属する現金の出納保管は、会計管理者の所管とする。
(基金台帳)
第4条 基金の主管課長(以下「主管課長」という。)は、基金の現状を明らかにするため、基金台帳(様式第1号)を備え付けなければならない。
(基金出納原簿)
第5条 会計管理者は、基金に属する現金の保管を行うに当たっては、基金出納原簿を備え付け、記帳整理しなければならない。
(基金の繰替運用計画書)
第6条 主管課長は、基金を繰替運用しようとするときは、あらかじめ基金繰替運用計画書(様式第2号)を作成し、会計管理者を経て、市長に提出しなければならない。
(基金繰替運用状況報告書)
第7条 主管課長は、基金を繰替運用した場合は、基金の運用状況及び現金の保管状況を由利本荘市次世代農業振興基金繰替運用状況報告書(様式第3号)により、毎年3月31日までに市長に報告しなければならない。
(その他)
第8条 この訓令で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。