○由利本荘市こどもプラザ管理運営規則

令和2年3月31日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市児童館条例(平成17年由利本荘市条例第33号)第4条の規定に基づき、由利本荘市こどもプラザ(以下「プラザ」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 プラザに、館長その他必要な職員を置くことができる。

(運営委員会)

第3条 プラザの円滑な運営を図るため、運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、プラザの運営管理その他必要な事項について、市長に意見を述べるものとする。

3 委員会は委員10人以内をもって組織し、関係機関の代表者等、市長が必要と認める者に委嘱する。

4 委員の任期は2年とし、再委嘱を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

6 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。

7 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(運営時間)

第4条 プラザの開館時間は、毎日午前9時から午後5時までとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。

3 閉館後又は休館日にプラザを利用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(休館)

第5条 プラザの休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、臨時休館し、又は開館することができる。

(許可申請書)

第6条 プラザを使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による許可をした場合は、使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、プラザの使用許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 不正な行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用目的を変更したとき。

(3) 市長が管理運営上必要と認め指示した事項に従わないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、プラザの管理運営上やむを得ない事由が生じたとき。

(入館の禁止等)

第8条 市長は、プラザ内の秩序を乱し、若しくは他の入館者に迷惑を及ぼし、又はこれらのおそれのある者の入館を禁止し、又はその者の退館を命ずることができる。

(損壊の届出等)

第9条 プラザの施設等を損壊し、又は滅失した者は、速やかに市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(集会室等の原状回復)

第10条 使用者は、プラザの施設の使用を終了したときは、速やかに原状に回復して返還しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、プラザの運営管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

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由利本荘市こどもプラザ管理運営規則

令和2年3月31日 規則第19号

(令和4年6月1日施行)