○由利本荘市次世代農業振興基金条例

令和2年3月25日

条例第5号

(設置)

第1条 農家の経営安定及びその基盤強化を図り、もって次世代型農業の振興に寄与するため、農家の労働力の軽減や効率的な作業による所得の向上と担い手の育成及び確保、生産基盤の強化に係る設備・機械等の資金として、由利本荘市次世代農業振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、当該年度の一般会計予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置目的を達成するために必要があるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

由利本荘市次世代農業振興基金条例

令和2年3月25日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和2年3月25日 条例第5号