○由利本荘市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に係る固定資産税の課税免除に関する条例

令和元年9月25日

条例第59号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)第25条に規定する承認地域経済牽引事業(以下「承認地域経済牽引事業」という。)のための施設を設置した法第14条第1項に規定する承認地域経済牽引事業者(以下「承認地域経済牽引事業者」という。)に対して行う地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除に関し必要な事項を定めるものとする。

(課税免除の要件等)

第2条 市長は、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、承認地域経済牽引事業のための施設のうち地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号)第2条に規定する対象施設を法第4条第2項第1号に規定する促進区域内に設置した承認地域経済牽引事業者について、当該対象施設の用に供する家屋若しくは構築物(当該対象施設の用に供する部分に限るものとし、事務所等に係るものを除く。)又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(以下「適用対象施設」という。)に対して課する固定資産税の課税を免除する。

2 前項の規定による課税免除の期間は、適用対象施設のうち家屋に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度とする。

(課税免除の申請等)

第3条 前条第1項の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、課税免除を受けようとする各年度の初日の属する年の1月31日までに、規則で定める申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容について審査し、課税免除の額等を規則で定める通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により固定資産税の課税免除を受けた者は、その理由が消滅した場合は、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(課税免除措置の承継)

第4条 承認地域経済牽引事業が承継された場合において、適用対象施設が引き続き当該承認地域経済牽引事業の用に供されているときは、当該適用対象施設に対して課する固定資産税の課税免除の措置は、その承継人に対して行うことができるものとする。

2 前項の規定により承認地域経済牽引事業の承継人が引き続き課税免除を受けようとするときは、規則で定める届出書を前条第1項に規定する申請書と併せて提出しなければならない。

(課税免除の取消し)

第5条 市長は、固定資産税の課税免除を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の措置を取り消すことができる。

(1) 承認地域経済牽引事業を廃止し、若しくは休止したとき又は承認地域経済牽引事業が休止の状況にあると認められるとき。

(2) 課税免除の申請に不正な行為があったと認められるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月23日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

由利本荘市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に係る固定資産税の課税免除…

令和元年9月25日 条例第59号

(令和2年12月23日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
令和元年9月25日 条例第59号
令和2年12月23日 条例第53号