○由利本荘市議会の議員報酬等の特例に関する条例

平成31年3月22日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、由利本荘市議会の議員(以下「議員」という。)が由利本荘市議会の会議を長期間欠席した場合及び刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、拘留その他の身体を拘束される処分(以下「身体を拘束される処分」という。)を受けた場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給について、由利本荘市議会の議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第40号。以下「議員報酬条例」という。)の特例を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市議会の会議 次に掲げる会議をいう。

 市議会定例会及び臨時会の本会議

 由利本荘市議会会議規則(平成17年由利本荘市議会規則第1号)に規定する協議又は調整を行うための場の会議

(2) 長期欠席 議員が、療養、長期不在その他の理由により、90日を超えて市議会の会議に出席できなくなった場合をいう。

(3) 公務上の災害 秋田県市町村議会の議員その他非常勤職員の公務災害補償に関する条例(平成14年秋田県市町村総合事務組合条例第35号)に基づき認定された公務上の災害及び通勤による災害をいう。

(長期欠席に係る届出)

第3条 議員は、長期欠席をすることとなったときは、その旨を別に定める様式により議長に届け出なければならない。この場合において、当該議員自らが届け出ることができないときは、当該議員の代理人として当該議員の親族等が届け出ることができるものとする。

2 議員は、前項の届出後に市議会の会議に出席できることとなったときは、その旨を別に定める様式により議長に届け出なければならない。

3 議長は、前2項の規定による届出があった場合は、これを認定し、必要があると認める場合は、医師が記載した証明書等の提出を求めることができるものとする。

(議員報酬の減額)

第4条 議員に長期欠席が生じたときの議員報酬の額は、議員報酬条例の規定により支給されるべき議員報酬の額に、前条第1項の規定による届出のあった日(その日前から長期欠席の理由と同様の理由により、市議会の会議に出席しなかった事実があったと認められるときは、当該事実が発生した日)から同条第2項の規定による届出のあった日の前日までの期間(以下「長期欠席期間」という。)に応じて、次の表に定める減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。

長期欠席の期間

減額割合

90日を超え180日以下であるとき。

100分の20

180日を超え365日以下であるとき。

100分の30

365日を超えるとき。

100分の50

2 前項の規定により議員報酬を減額する際、既に当該減額をする月の議員報酬が支給されているとき、又はやむを得ず減額して支給することができないと認められるときは、翌月の議員報酬から当該減額されるべき額を減じた額を支給するものとする。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額される月(以下「減額月」という。)の初日から末日までの間に減額割合が異なる場合の議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

4 任期満了、辞職、失職、除名若しくは議会の解散又は死亡により議員報酬を減額しようとする月に議員報酬が支給されないときは、前3項の規定は、適用しない。

(期末手当の減額)

第5条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)の前6月以内の期間において減額月があるときの期末手当の額は、議員報酬条例の規定により支給されるべき期末手当の額に、長期欠席期間に応じて、前条第1項の表に定める減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。

2 基準日の前6月以内の期間に減額割合が異なる場合の期末手当の額は、減額割合が高い方を適用して計算する。

(適用除外)

第6条 次に掲げる事由により長期欠席することとなったときは、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の災害

(2) 出産

(3) その他議長が認める事由

(議員報酬の支給停止)

第7条 議員が、身体を拘束される処分を受けたときは、当該処分を受けた日から解かれた日まで日割りによりその月から議員報酬の支給を停止する。

2 前項の規定により議員報酬の支給を停止する際、既にその月の議員報酬が支給されているとき、又はやむを得ず支給を停止することができないと認められるときは、翌月の議員報酬から当該支給停止されるべき額を減じた額を支給するものとする。

(期末手当の支給停止)

第8条 議員が基準日の前6月以内の期間において前条第1項の規定により議員報酬の支給を停止されたとき又は保釈により同項に規定する処分が一時解除され、判決が確定していないときは、期末手当の支給を停止する。

(停止されていた議員報酬及び期末手当の支給)

第9条 前2条の規定による議員報酬及び期末手当の支給停止は、当該支給停止に係る刑事事件について控訴を提起しない処分が行われたとき、又は当該支給停止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。以下同じ。)が確定したときは、これを解除し、当該支給停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該支給停止が開始したときにさかのぼり全額を当該処分が行われ、又は当該無罪判決が確定した日の属する月の翌月の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、当該支給停止を受けていた議員が既に議員の資格を失っているときも同様とする。

(議員報酬及び期末手当の不支給)

第10条 第7条及び第8条の規定により支給を停止されていた議員報酬及び期末手当は、当該支給に係る刑事事件の有罪判決が確定したときは支給しない。

(端数計算)

第11条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(疑義の決定)

第12条 この条例の適用に関し、疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮って決定する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が定める。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

由利本荘市議会の議員報酬等の特例に関する条例

平成31年3月22日 条例第22号

(平成31年4月1日施行)