○由利本荘市市税の収納事務の委託に関する規則

平成30年10月17日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第158条の2第1項の規定に基づき、市税の収納の事務を委託することができる場合の基準及び事務手続等について、由利本荘市財務規則(平成17年由利本荘市規則第40号。以下「財務規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市税 個人の市民税及び県民税(普通徴収に係るものに限る。以下同じ。)、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税をいう。

(2) 収納事務受託者 施行令第158条の2第1項の規定により、市長から市税の収納の事務の委託を受けた者をいう。

(委託の基準)

第3条 施行令第158条の2第1項に規定する基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 売上、資金量その他経営に関する客観的事項が良好であり、かつ、収納された公金を市の指定金融機関等へ遅滞なく確実に払い込むことができる能力を有していると認められる者であること。

(2) 公金又は公共料金の収納事務の受託に関して十分な実績を有し、かつ、収納された公金の保管等が安全であると認められる者であること。

(3) 収納された公金の計算及び情報の確認を行うことができる電子計算機を有し、その電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提供することができる者であること。

(4) 個人情報の改ざん、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な管理体制を有する者であること。

(証明書類の交付)

第4条 市長は、収納事務受託者に市税の収納の事務を委託したときは、収納事務受託者に対し市税の収納の事務を委託したことを証明する書類を交付しなければならない。

(収納に係る事務手続)

第5条 収納事務受託者は、市長が発した納税通知書その他の市税の納入に関する書類(以下「納税通知書等」という。)によって、納税義務者及び納入義務者(以下「納税義務者等」という。)から市税を収納しなければならない。この場合において、納税通知書等が次の各号のいずれかに該当するときは当該納税通知書等による市税の収納をしてはならない。

(1) 金額を訂正又は改ざん等をしたもの

(2) 納税通知書等の各片の金額又は記載事項が一致しないもの

(3) 破損、汚損等により記載事項等が読み取れないもの

(4) その他市長が収納事務受託者が収納するものとして指定していないもの

2 収納事務受託者は、前項の規定により納税義務者等から市税等を収納したときは、納税通知書等に係る領収済通知書、納付書及び領収証書に取扱印を押印し、当該領収証書を当該納税義務者等に交付しなければならない。

(収納した市税の払込み等に係る事務手続)

第6条 収納事務受託者は、市税を収納したときは、当該収納の内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を市長に提出するとともに、当該収納した市税を速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納事務受託者の義務)

第7条 収納事務受託者は、収納事務の受託により知り得た秘密を他に漏らし、他の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。委託期間の満了後又は委託契約の解除若しくは解約後についても、同様とする。

2 収納事務受託者は、収納事務の実施に際して事故が発生したときは、直ちに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(収納証拠書類の保管)

第8条 収納事務受託者は、収納した市税等に係る納入済通知書等の証拠書類を整理し、当該市税等を収納した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間保管しなければならない。

(収納の事務の委託の検査)

第9条 施行令第158条の2第3項の規定による収納事務受託者についての定期の検査は、毎年1回以上、会計管理者が必要と認める時期に行うものとする。ただし、会計管理者が検査の必要があると認めるときは、臨時に検査を行うことができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成30年11月1日から施行する。

由利本荘市市税の収納事務の委託に関する規則

平成30年10月17日 規則第37号

(平成30年11月1日施行)