○由利本荘市地域支え合い事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第29号
由利本荘市地域支え合い事業実施要綱(平成18年由利本荘市告示第30号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この告示は、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等に対し、生活支援サービス等を提供することにより、これらの者の自立と生活の質の確保を図り、要援護高齢者及びひとり暮らし高齢者等の総合的な保健福祉の向上に資することを目的とする。
(1) 寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業
(2) 軽度生活援助事業
(3) 外出支援サービス事業
(4) 訪問理美容サービス事業
(5) 食の自立支援事業
(6) 緊急通報体制整備事業
(7) 高齢者地域支援体制整備・評価事業(心配ごと相談)
(8) 生活管理指導短期宿泊事業
(実施主体)
第3条 この事業の実施主体は由利本荘市とする。
(事業の委託)
第4条 市長は、この事業の一部又は全部を適切な事業運営が確保できると認められる社会福祉法人、医療法人、シルバー人材センター、民間事業者、特定非営利活動法人、農業協同組合、民間のボランティア団体等に委託することができる。
2 前項の規定により事業を委託した場合、当該委託された社会福祉法人等は、定期的に事業の実施状況について市長に報告をしなければならない。
(費用の額等)
第5条 この事業を利用した場合に利用者が負担する費用の額等については、由利本荘市地域支援事業及び地域支え合い事業費用徴収条例(平成18年由利本荘市条例第5号)及び由利本荘市地域支援事業及び地域支え合い事業費用徴収規則(平成18年由利本荘市規則第4号)において規定する。
(事業費の額等)
第6条 この事業を実施する場合の費用の額は、市長が予算の範囲内で別に定める。
(利用申請手続き等)
第7条 この事業を利用しようとする者は、市長に事業ごとの別に定める利用申請書を提出しなければならない。
2 市長は、申請を受理したときは所要の調査をし、利用の可否を決定し事業ごとの別に定める利用決定(却下)通知書により申請者に通知する。
3 市長は、申請者からの利用を決定した時には速やかに委託事業者に事業ごとの別に定めるサービス提供依頼書を通知する。
(利用変更・取り下げ等)
第8条 利用者が事業の利用を変更・取り下げる時は、市長に事業ごとの別に定める利用変更・取り下げ申請書を提出しなければならない。
2 市長は、申請を受理したときは所要の調査をし、利用の可否を決定し事業ごとの別に定める利用変更(取り下げ)決定(却下)通知書により申請者に通知する。
3 市長は、申請者からの変更・取り下げ利用を決定した時には速やかに委託事業者に事業ごとの別に定めるサービス提供変更(取り下げ)依頼書を通知する。
4 市長は、利用者が別表に該当しないと認めたときは、利用決定を取り消すことができる。
(状況報告)
第9条 利用者は要介護認定の申請を行ったときは、判定結果について市長に報告しなければならない。
2 利用者の身体状況等に変化が生じたときには、随時市長に報告しなければならない。
3 利用者は住所等に変更が生じたときには、随時市長に報告しなければならない。
(調査等)
第10条 市長は、随時対象者の状況を調査し、事業の内容によっては、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条の要介護・要支援認定の判定結果又は、「地域ケア会議」等の意見を参考にし、利用の可否について決定し、必要に応じて利用の調整を図る。
2 市長は、利用にあたって必要と認められる場合には、利用(継続利用も含む。)を申請した者の属する世帯員の市民税課税状況等を調査することができる。
(情報の提供)
第11条 事業の推進にあたっては、地域包括支援センター及び、高齢者の総合相談協力機関として位置づけられている在宅介護支援センターと連携を図り、相互に情報の共有を図らなければならない。ただし、個人情報の取り扱いについては、十分な配慮をしなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、由利本荘市介護予防・地域支え合い事業実施要綱(平成18年由利本荘市告示第30号)の規定になされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年9月30日告示第68号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日告示第31号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業内容及び対象者
事業名 | 事業内容 | 対象者 |
寝具類等洗濯乾燥消毒サービス事業 | 寝具類等の衛生管理のための水洗い及び、乾燥消毒等のサービスを行う。 ※利用回数 3回以内/年 | おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準じる世帯に属する高齢者並びに身体障害者であって、身体状況或いは精神状況により寝具類の衛生管理が困難な者 ※市民税非課税世帯に属する者 |
軽度生活援助事業 | 軽易な日常生活上の援助を行う。 ・除雪 ・家屋内の整理、整頓 ・軽微な家屋の修繕等 ※利用回数 1回/1月(ただし、除雪作業を除く。) ※利用時間数 2時間以内/1回 | おおむね65歳以上の単身世帯、高齢者のみの世帯及びこれに準じる世帯に属する高齢者であって、身体状況或いは精神状況により日常生活上の援助が必要な者 ※ただし、除雪作業は、生活保護法による被保護世帯に属する者は除く |
外出支援サービス事業 | 移送用車両(車椅子仕様車等)により利用者の居宅と医療機関との間を送迎する。 ※利用回数 2回以内/1月(1回の受診に伴う送迎を1回とする。) | おおむね65歳以上の高齢者であって、身体状況或いは精神状況により、一般の公共交通機関を利用することが困難な者 |
訪問理美容サービス事業 | 理・美容師が自宅を訪問して理美容のサービスを提供する。 | おおむね65歳以上の要介護高齢者等であって、理・美容院へ行くことが困難な者 |
食の自立支援事業 | 定期的に居宅を訪問し栄養バランスのとれた食事を提供するとともに、安否の確認を行う。 | 40歳以上65歳未満の単身世帯又はそれに準じる世帯に属する要介護者等であって、自立支援の観点からサービスを利用することが適切であると認められる者 |
緊急通報体制整備事業 | 自宅に緊急通報装置を設置し、高齢者の緊急時に対応できる体制を整備する。 | おおむね65歳以上の一人暮らし高齢者、高齢者のみの世帯及びそれに準じる世帯に属する高齢者であって、持病等により緊急時の対応が必要な者 |
高齢者地域支援体制整備・評価事業(心配ごと相談所開設事業) | 高齢者のための相談所を開設し、専門の相談員が様々な相談に応じる。 | おおむね65歳以上の高齢者及びその家族 |
生活管理指導短期宿泊事業 | 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム等の空きベッドを利用して、対象者を一時的に宿泊させ、生活習慣等の指導を行うなどし、身体及び精神の安定を図る。 | おおむね65歳以上の高齢者、高齢者のみ世帯及びそれに準じる世帯に属する高齢者であって、日常生活に対する指導、支援が必要な者 |