○由利本荘市農業委員会の委員等の実績給の支給に関する規則

平成30年3月20日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年由利本荘市条例第41号)別表第1に規定する由利本荘市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、会長職務代理者、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の実績給の支給方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 実績給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通達)第3の1(1)に規定する活動とする。

(実績給の財源)

第3条 実績給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(実績給の額)

第4条 実績給の額は、次の各号に定める額を合算して得た額とする。

(1) 交付金の内、実施要綱第3の2(2)に定める、農業委員会の実績に応じた交付金額を、委員等の人数で除して得た額。ただし、当該年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該交付金の額に、委員等の在職月数(就任又は退任した月は1月とする。以下同じ。)を乗じて得た額に、すべての委員等の在職月数の合計数で除して得た額とする。

(2) 交付金の内、実施要綱第3の2(1)に定める、委員等の実績に応じた交付金額に、実施要綱で定める期間、委員等が第2条に規定する活動をした時間数(以下「時間数」という。)を全ての委員等の時間数の合計数で除して得た数値を乗じて得た額。ただし、当該期間中に第2条に規定する活動をした1月の平均日数が1日未満の委員等の時間数は計算に含まないこととする。

2 前項各号の規定により算出された額に1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入して得た額とする。ただし、すべての委員等について四捨五入して得た額を合算した場合において、その合算した額と交付金の額との間に差額を生じたときは、最も高額な実績給が支給される委員の支給額において調整するものとする。

(活動実績の報告)

第5条 委員等は、第2条に規定する活動をしたときは、当該活動をした日の属する月の翌月5日までに、活動実績を委員会会長に報告するものとする。

(実績給の支給時期)

第6条 委員会は、交付金の額の決定を受けた後に、委員等に実績給を一括して支給するものとする。

(実績給の返還)

第7条 委員会は、委員等が報告した活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、実績給の一部又は全部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、実績給の支給方法等に関して必要な事項は委員会が定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年3月1日農委規則第1号)

この規則は、令和5年3月1日から施行する。

由利本荘市農業委員会の委員等の実績給の支給に関する規則

平成30年3月20日 農業委員会規則第1号

(令和5年3月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成30年3月20日 農業委員会規則第1号
令和5年3月1日 農業委員会規則第1号