○由利本荘市佐藤憲一顕彰教育支援基金条例

平成30年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 本市の小中学生の向学心を養い、もって学力の向上に資するため、由利本荘市佐藤憲一顕彰教育支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、寄附金又は当該年度の一般会計予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置目的を達成するために必要な経費に充てるものとする。ただし、各会計年度において生じた余剰金については、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置目的を達成するために必要があると認めるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(由利本荘市佐藤憲一記念文庫整備基金条例の廃止)

2 由利本荘市佐藤憲一記念文庫整備基金条例(平成17年由利本荘市条例第61号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、前項の規定による廃止前の由利本荘市佐藤憲一記念文庫整備基金条例に基づく基金に属していた現金、その他の財産は、施行日においてこの条例に基づく基金に属するものとする。

由利本荘市佐藤憲一顕彰教育支援基金条例

平成30年3月26日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)