○由利本荘市鳥海山 木のおもちゃ館条例

平成29年12月22日

条例第51号

(設置)

第1条 木を通して子どもたちの豊かな心を育むとともに、大人から子どもまで世代を超えた交流の場を提供することにより、地域文化の振興に資するため、由利本荘市鳥海山 木のおもちゃ館(以下「おもちゃ館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 おもちゃ館の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 由利本荘市鳥海山 木のおもちゃ館

(2) 位置 由利本荘市町村字鳴瀬台65番地1

(施設の構成)

第3条 おもちゃ館は、次に掲げる施設をもって構成する。

(1) 木育施設

(2) 店舗施設

(3) 地域交流・民俗展示施設

(4) 屋外施設

(管理及び運営)

第4条 市長は、おもちゃ館を常に良好な状態にあるよう管理し、第1条の設置目的に応じて効率的に運営するよう努めなければならない。

(職員)

第5条 おもちゃ館に館長及び必要な職員を置くことができる。

(占有使用許可)

第6条 第3条に規定する施設の部屋を占有使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の規定による使用の許可を受けた者(以下「占有使用者」という。)が使用を開始した後において、使用時間の延長若しくは附属設備又は備品の追加使用を申し出たときは、ほかの使用に支障のない場合に限り許可することができる。

3 市長は、おもちゃ館の管理上必要と認めるときは、前2項の規定による許可に基づく使用について条件を付することができる。

(占有使用許可の取消し等)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、占有使用の許可を取り消し、又は制限することができる。この場合において、占有使用者が損害を被ることがあっても、市はその責めを負わない。

(1) 占有使用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) 偽りその他不当な行為により占有使用の許可を得たとき。

(4) 災害その他やむを得ない理由により占有使用させることができなくなったとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 占有使用者は、占有使用許可を受けた目的以外に使用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備の制限)

第9条 占有使用者は、おもちゃ館の施設を占有使用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を使用する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(使用料及び占有使用料)

第10条 木育施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、別表第1に定める使用料を納付しなければならない。

2 占有使用者は、別表第2に定める占有使用料を納付しなければならない。この場合において、木育施設を占有使用する場合は、別表第1に定める使用料も併せて納付するものとする。

(使用料及び占有使用料の減免)

第11条 市長は、規則で定めるところにより、使用料又は占有使用料の額を減額し、又は免除することができる。

(使用料及び占有使用料の不還付)

第12条 既納の使用料及び占有使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第13条 入館者、使用者及び占有使用者(以下「入館者等」という。)は、施設等の使用を終了したとき又は第7条の規定により使用許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設、設備、備品等を原状に回復しなければならない。

2 入館者等が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は入館者等の負担とする。

(損害賠償の義務)

第14条 入館者等は、故意又は過失により施設若しくは設備、備品等をき損し、又は滅失させたときは、市長の指示する方法で損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第15条 市長は、おもちゃ館の管理運営上必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者におもちゃ館の管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりおもちゃ館の管理を指定管理者に行わせる場合において、指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 施設の維持及び管理(市長が定めるものを除く。)

(2) 入館、使用及び占有使用の承認に関すること。

(3) 前2号に掲げる業務に付随する業務

(4) 前3号に掲げる業務のほか、市長が特に指示した業務

3 指定管理者は、前項に定めるもののほか、規則で定める管理の基準に従っておもちゃ館の管理を行わなければならない。

第16条 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第6条から第14条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 前条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第10条から第12条までの規定中「使用料」及び「占有使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

3 前項の利用料金は、別表に規定する金額を上限とし、指定管理者が市長の承認を得た額とする。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成30年規則第26号で平成30年6月1日から施行)

(準備行為)

2 使用許可の申請その他の準備行為は、この条例の施行日前においても行うことができる。

(令和元年6月20日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日以後の使用に係る使用料等について適用し、施行日前の使用に係る使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年12月23日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(由利本荘市鳥海山木のおもちゃ美術館基金条例の一部改正)

2 由利本荘市鳥海山木のおもちゃ美術館基金条例(平成30年由利本荘市条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第10条関係)

区分

使用料

1日券

年間券

市内

大人(中学生以上)

510円

1,530円

子ども(小学生以下)

310円

1,020円

市外

大人(中学生以上)

810円

2,440円

子ども(小学生以下)

610円

1,830円

備考

1 1日券は、発行当日に限り有効とする。

2 年間券の有効期間は発行日から1年間とし、本人に限り使用することができるものとする。

別表第2(第10条関係)

1 木育施設、地域交流・民俗展示施設

室名

使用料1時間当たり(冷暖房料を含む。)

木育施設

もりのステージ

2,040円

こども劇場

1,020円

てづくりこうぼう

1,020円

地域交流・民俗展示施設

木工室

1,020円

礼法室(和室)

1,020円

教室1

1,020円

教室2

1,020円

備考

1 営利又は営業目的のための使用の場合は、使用料に100分の200を乗じて得た額とする。

2 使用時間には、準備及び後片付けの時間を含む。

3 使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、端数を1時間とする。

2 店舗施設

室名

使用料(月額)

ダイニング・キッチン

月額87,080円の範囲内で規則において定める額

トイ・ショップ

月額72,520円の範囲内で規則において定める額

3 屋外施設

区分

使用料

屋外運動場

入場料を徴収しない場合

営利目的でない場合

1時間当たり320円

営利目的の場合

1時間当たり630円

入場料を徴収する場合

営利目的でない場合

入場料の最高額の50人分と、15,720円を比較した額のうち高い方(日額)

営利目的の場合

入場料の最高額の50人分と、31,430円を比較した額のうち高い方(日額)

その他屋外施設で敷地内の指定する場所

1区画につき 510円(日額)

由利本荘市鳥海山 木のおもちゃ館条例

平成29年12月22日 条例第51号

(令和5年4月1日施行)