○由利本荘市ガス最終保障供給に関する規程

平成29年3月31日

公営企業管理訓令第3号

第1章 基本事項

(趣旨)

第1条 この訓令は、由利本荘市ガス供給条例(平成17年由利本荘市条例第248号。)第32条の規定に基づき、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第5項に規定される最終保障供給(以下「最終保障供給」という。)に係る供給条件その他必要事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 本市が最終保障供給を行う場合のガスの料金(以下「料金」という。)その他の供給条件は、この訓令及び由利本荘市ガス最終保障供給約款(以下「最終保障約款」という。)による。なお、最終保障供給とは本市を含むいずれのガス小売事業者ともガス小売供給契約について交渉が成立しない使用者に対し、最終的にこの訓令及び最終保障約款に基づき本市がガスを小売供給することをいう。

2 この訓令は、別表第1の供給区域に適用する。

3 この訓令に定めのない細目的事項は、必要に応じてこの訓令の趣旨に則り、その都度使用者と本市との協議により定めるものとする。

(最終保障供給条件の届出及び変更)

第3条 本市は法の規定に基づき、東北経済産業局長に届け出て、最終保障供給条件を変更することがある。この場合、料金その他の供給条件は、変更後の最終保障供給条件によるものとする。

2 本市は、最終保障供給条件を変更する場合は、本市ホームページ、本市企業局において、最終保障供給条件を変更する旨、変更後の最終保障供給条件の内容及びその効力発生時期を周知する。

(用語の定義)

第4条 この訓令において使用する用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 熱量 摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいう。

(2) 標準熱量 法及びこれに基づく命令(以下「法令」という。)で定められた方法によって測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいう。

(3) 最低熱量 使用者に供給するガスの熱量の最低値をいう。

(4) 圧力 ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいう。消費機器使用中はこれより圧力は下がる。)をゲージ圧力(大気圧との差をいう。)で表示したものをいう。

(5) 最高圧力 使用者に供給するガスの圧力の最高値をいう。

(6) 最低圧力 使用者に供給するガスの圧力の最低値をいう。

(7) ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいい、第9号から第18号までの設備は全てこれにあたる。

(8) 供給施設 ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいう。

(9) 本支管 原則として公道(道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいう。)等を含む。なお、次の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、本市が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱う。

 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める基準相当を満たすものであること

 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと

 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること

 その他、本市が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること

(10) 供給管 本支管から分岐して、道路と使用者が所有又は占有する土地との境界線に至るまでの導管をいう。

(11) 内管 前号の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいう。

(12) ガス遮断装置 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいう。

(13) 整圧器 ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいう。

(14) 昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものをいう。

(15) ガスメーター 料金算定の基礎となるガス使用量を計量するために用いられる計量器をいう。

(16) マイコンメーター マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、使用者のガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ本市が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいう。

(17) ガス栓 ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいう。

(18) メーターガス栓 ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいう。

(19) 消費機器 ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含む。

(20) ガスメーターの能力 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいう。

(21) ガス工事 供給施設の設置又は変更の工事をいう。

(22) 検針 ガスの使用量を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいう。

(23) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。この場合、その計算の結果、1円未満の端数が生じた場合には、その端数の金額を切り捨てる。

(24) 消費税率 消費税法の規定に基づく税率に地方税法の規定に基づく税率を加えた値をいう。

(25) 需要場所 ガスの供給を必要とする場所のうち、ガスの使用実態からみて一体として区分・把握し得る範囲をいう。具体的には、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所とするが、以下の場合には、原則として次によって取り扱う。

 アパート等の集団住宅

各1戸が独立した住居と認められる場合は、各1戸を1需要場所とする。

この場合において、独立した住居と認められる場合とは、次のすべての条件に該当する場合をいう。

 各戸が独立的に区画されていること。

 各戸の配管設備が相互に分離して施設されていること。

 各戸が炊事のための設備等住居に必要な機能を有すること。

 店舗、官公庁、工場等

1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合は、各部分を1需要場所とする。

 施設付住宅

1建物にアパート等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合は、住宅部分についてはにより、非住宅部分についてはにより取り扱う。

(26) 休日 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日及び12月29日から12月31日をいう。

(27) ガス小売供給に係る無契約状態 使用者が第6条第1項によるガスの申込みを本市に行う直前にガス小売供給を受けていた契約がガス小売事業者の倒産やクーリング・オフ等の事由により解除されているにもかかわらず、使用者が引き続きガスの供給を受けている状態をいう。

(日数の取り扱い)

第5条 この訓令において料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定するものとする。

第2章 使用の申込み及び契約

(使用の申込み)

第6条 最終保障供給を希望する使用者は、あらかじめこの訓令及び最終保障約款を承諾のうえ、本市に申込みを行うものとする。

2 申込みの際に使用者の氏名、住所、連絡先等本市が必要と認める事項を明らかにし、申込みを行うものとする。

3 申込みの受付場所は、由利本荘市企業局とする。

(契約の成立及び変更)

第7条 この訓令に基づくガスの供給及び使用に関する契約(以下「ガス使用契約」という。)は、本市が前条第1項のガス使用の申込みを承諾したときに成立するものとする。なお、契約を変更する場合も同様とする。

2 使用者が希望する場合又は本市が必要とする場合は、最終保障供給によるガスの使用に関する必要な事項について、契約書を作成するものとする。この場合、契約は前項にかかわらず契約書を作成時に成立するものとする。

3 本市は1需要場所について1つのガス使用契約を締結する。

(承諾の義務)

第8条 本市は、第6条第1項のガス使用の申込みがあった場合には、次項の条件を満たし、かつ第3項から第5項に規定する場合を除き、これを承諾する。

2 使用者の資産となる第4条第10号の境界線よりガス栓までの供給施設は、本市が工事を実施したものであることを条件とする。ただし、本市が特別に認める場合はこの限りではない。なお、本市が実施する工事は、本市が定める契約条件によるものとする。

3 本市は、次に掲げる本市の責めによらない事由によりガスの供給が不可能若しくは著しく困難な場合には、申込みを承諾しないことができる。

(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合

(2) 災害、感染症の流行等によりガスの製造能力又は供給能力が減退した場合

(3) 海上輸送の途絶等不可抗力により原料が不足した場合

(4) 申し込まれたガスの使用場所が、特異地形等であって託送供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合

(5) その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な努力ではガスの供給が不可能場合(供給力を確保する十分な努力を行ったにもかかわらず、必要な供給力を得られなかった場合を含む)

4 本市は、申込者が本市との他のガスの供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているものを含む。)の料金をそれぞれの契約で定める支払期限日を経過しても支払われていない場合は、申込みを承諾しないことができる。

5 本市は、申込者に対し第28条の保証金の支払いを求めたにもかかわらず、支払われていない場合は、申込みを承諾しないことができる。

6 本市は、前3項によりガスの使用の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく申込者に通知するものとする。

(ガスの使用開始日)

第9条 本市は、使用者とのガス使用契約が成立したときには、ガスの使用開始日を以下のとおりとするものとする。なお、第4条第27号のガス小売供給に係る無契約状態が存する場合は、ガス小売供給に係る無契約状態に至る自由の発生日の翌日をその開始日とすることに同意しなければならない。

ア ガス小売事業者(本市を含む。)からの切り替えにより使用を開始する場合は、原則として、所定の手続きを完了した後に到来する第20条第1項の定例検針日の翌日。ただし、使用者の求めにより、本市が合意した日とする場合がある。なお、この場合は、使用者から別に定める金額を徴収するものとする。

イ 引越し(転入)等の理由で、新たにガスの使用を開始した場合(使用者の申込みにより、ガスメーターを開栓する場合をいう。ただし、検査等のため一時閉栓し、開栓する場合及び第36条の規定によりガスの供給を再開する場合を除く。以下同じ。)は、原則として、使用者の希望する日。

(名義の変更)

第10条 最終保障供給を受けようとする使用者が、前に使用されていた使用者の本市とのガス使用契約に関する全ての権利及び義務(前に使用されていた使用者の料金支払義務を含む。)を受け継ぎ、引き続きガスの使用を希望される場合は、名義を変更しなければならない。

2 前項の場合において、前に使用されていた使用者の本市とのガス使用契約が消滅している場合には第6条第1項の規定により申し込むものとする。

(ガス使用契約の解約)

第11条 本市は、ガス使用契約の解約について次のとおり取り扱うものとする。

(1) 引越し(転出)等の理由による解約

 使用者が引越し等の理由によりガスの使用を廃止する場合には、あらかじめその廃止の期日を本市に通知するものとする。この場合、本市は、その廃止の期日をもってガス使用契約の解約の期日とする。

 使用者が本市にガス使用廃止の通知をしない場合であっても、すでに転居している等明らかにガスの使用を廃止したと認められるときは、本市がガスの供給を終了させるための措置(メーターガス栓の閉栓、ガスメーターの取り外し、その他ガスの供給を遮断することをいう。)をとることがある。この場合、この措置をとった日を解約日とする。

(2) ガス小売事業者への契約切替えによる解約

 使用者が本市とのガス使用契約を解約し、新たにガス小売事業者(本市を含む。)からガスの供給を受ける場合には、新たなガス小売事業者に対して契約の申込みをしなければならない。

本市は、当該ガス小売事業者からの依頼を受け、使用者と本市とのガス使用契約を解約するために必要な手続きを行うものとする。この場合、ガス使用契約は、新たなガス小売事業者から使用者へのガスの供給を開始するために実施される検針日を解約日とする。

2 本市は、第8条第3項各号の事由により、ガスの供給の継続が困難な場合には、文書で使用者に通知することによって、ガス使用契約を解約することがある。

3 本市は第35条の規定によりガスの供給を停止された使用者が、本市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合には、文書で使用者に通知することにより、ガス使用契約を解消することがある。この場合、解約を予告する日と解約する日との間に20日間及び5日間(休日を含む。)の日数をおいて少なくとも2回予告する。

(契約消滅後の関係)

第12条 ガス使用契約期間中に本市と使用者との間に生じた料金その他の債権及び債務は、前条の規定によりガス使用契約が解約されても消滅しない。

2 本市は、前条の規定によりガス使用契約が解約された後も、ガスメーター等本市所有の既設供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き設置する場合がある。

第3章 ガス工事

(ガス工事の取扱い)

第13条 本市は、ガス工事に関して本章により取扱うものとする。

(ガス工事の申込み)

第14条 ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申込む者は、本市が別途定める契約条件に基づき、本市にガス工事の申込むものとする(第16条第1項ただし書により本市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」という。)にガス工事を申込む者を除く。)

2 前項のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいう。

3 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」という。)は、使用者のため、第1項のガス工事を本市に申込むことができる。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取扱う。

4 ガスメーターの決定、設置

(1) 本市は、第1項の申込みに応じてガスメーターの能力を決定するものとし、適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申込みのときに、工事申込者又は使用者が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始にあたって、第2項に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限る。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力とする。

(2) 家庭用にガスを使用される場合には、前号の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除くものとする。

 オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの

 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとする。)

(3) 家庭用以外でガスを使用される場合は、その使用状況に応じ、工事申込者と協議のうえで第1号の標準的ガス消費量を算出する場合がある。

(4) 本市は、1需要場所につきガスメーター1個を設置する。なお、本市が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置する場合がある。

(5) 本市は、工事申込者と協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置する。

(ガス工事の承諾義務)

第15条 本市は、前条第1項のガス工事の申込みがあった場合には、次項に規定する場合を除き、これを承諾する。

2 本市は、次に掲げる事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申込みの全部又は一部を承諾しないことができる。

(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合

(2) 申し込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合

(3) その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合

3 本市は、前項によりガス工事の全部又は一部の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく工事申込者に通知するものとする。

(ガス工事の実施)

第16条 ガス工事は、本市が施工する。ただし、次項に定める工事は、承諾工事人に施工させることができる。

2 ガス工事のうち、工事申込者が承諾工事人に申込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいう。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいう。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事とする。

(1) フレキ管を配管してガス栓を増設する工事

(2) フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事

(3) 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事

(4) 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事

(5) ガス栓のみを取り替える工事

(6) 前5号の工事に伴う内管の撤去工事

3 工事申込者がガス工事を承諾工事人に申込み、施工させる場合、工事費その他の条件は工事申込者と承諾工事人との間で定めるものとし、本市はこれに関与しない。また、その工事に関して後日補修が必要となったとき又は工事申込者が損害を受けられたとき等には、工事申込者と承諾工事人との間で協議のうえ解決するものとし、本市はこれに関与しない。

4 本市が施工した内管及びガス栓を本市が工事申込者に引き渡すにあたっては、本市はあらかじめ内管の気密試験を行うものとする。

5 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人が工事申込者に引渡すにあたっては、承諾工事人が内管の気密試験を行うものとする。ただし、本市が必要と認めた場合には、本市が内管の気密試験を行う場合がある。

6 承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、又は前項の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで本市は当該施設への託送供給を断る場合がある。

7 本市は、第4条第10号の境界線内において、その使用者のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用することができる。この場合、使用者は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておかなければならない。これに関して、後日紛争が生じても本市は責任を負わない。

8 本市が、使用者のために私道に導管を埋設する場合には、使用者は私道所有者等からの承諾を得ておかなければならない。

9 本市は、本市又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等、第4条第10号の境界線内に本市所定の標識を掲げる。

(内管工事に伴う費用の負担)

第17条 内管及びガス栓は使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。

2 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは本市が留保するものとし、使用者は本市の承諾なしにこれらを使用することはできない。この場合、その旨の表示を付すことがある(第4項第6項第8項において同じ。)

3 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、第1号に定める方法により算定した見積単価(ただし、第2号に掲げる工事を除く。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものとする。

(1) 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示する。なお、見積単価を記載した見積単価表は、本市企業局に掲示する。

 材料費 材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出する。

 労務費 労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出する。

 運搬費 運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出する。

 設計監督費 設計監督費は、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出する。

 諸経費 諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出する。

(2) 次に掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものとする。

 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事

 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事

 本市が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を工事申込者が提供する工事

4 使用者のために設置されるガス遮断装置は、原則として使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置するものとする。

5 前項に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。

6 使用者の申込みによりその使用者のために設置される整圧器は、使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置するものとする。

7 前項に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものする。

8 使用者の申込みにより設置される昇圧供給装置は使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置するものとする。

9 前項に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。

10 ガスメーターは本市所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は、使用者が負担する。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担とする。ガスメーターの検定期間満了による取替等、本市都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は本市が負担する。

11 供給管は本市の所有とし、これに要する工事費は、本市が負担する。ただし、使用者の依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は、使用者の負担とする。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担とする。

12 本市は、工事申込者が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定する。

(1) 本市は、工事申込者が工事材料を提供する場合(次号に規定する場合を除く。)には検査を行い、それを用いることがある。ただし、法令の定める基準に適合していることを要する。工事申込者が工事材料を提供する場合、その工事材料を第3項の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定する。また、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)を工事申込者から徴収する。

(2) 本市は、本市が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を工事申込者が提供する場合には検査を行い、それを用いることがある。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定する。また、別に定める検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものという。)を工事申込者から徴収する。

(3) 前号の工事申込者が提供する工事材料とは、次の及びの全ての条件に該当するものに限る。これを用いる場合においては、あらかじめ本市と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結するものとする。

 法令及び本市の定める材料、設計、施工基準に適合するものであること

 本市が指定する講習を修了した者により、本市が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること

13 使用者の所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)は使用者の負担とし、本市所有の供給施設の修繕費は本市が負担することを原則とする。

(本支管及び整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担)

第18条 本支管及び整圧器(前条第6項に規定する整圧器を除く。以下同じ)は本市の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として工事申込者から徴収する。なお、本市が設置した本支管及び整圧器は、本市が他の使用者への託送供給のためにも使用する。

(1) ガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において、予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第3に掲げる本支管及び整圧器のうち、予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいう。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いた額をいう。)別表第2の本市の負担額を超えるときは、その差額

(2) ガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まない額をいう。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いた額をいう。)に相当する額をいう。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」という。)別表第2の本市の負担額を超えるときは、その差額

(3) ガス工事の申込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、第1号に規定する延長工事費及び前号に規定する入取替工事費の合計額が別表第2の本市の負担額を超えるときは、その差額

2 複数の工事申込者からガス工事の申込みがなされたことに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合において、本市が同時に設計及び見積もりを行い、工事を実施することができるときには、その複数の工事申込者と協議のうえ、1の工事として取扱うことができる。

3 前項の場合、本市が同時に設計及び見積もりを行った工事費(消費税等相当額を除いた額をいう。)が、その複数の工事申込者についての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として工事申込者から徴収するものとし、公平の原則に基づきそれぞれの工事申込者ごとに割り振り、算定する。

4 第2項の1の工事とは、同時になされた全ての工事申込者の申込みについて、本市が一括して同一設計書で実施する工事をいう。

5 複数の工事申込者から共同してガス工事の申込みがなされたことに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合には、その申込みを1つの申込みとして取り扱うことできる。

6 前項の場合の工事費(消費税等相当額を除いた額をいう。)が、その複数の工事申込者についての別表第2の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として工事申込者から徴収する。この工事負担金は、それぞれの工事申込者ごとの算定を行わない(第8項第9項において同じ。)

7 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合は、第5項の申込みがあったものとして取り扱うものとする。

8 前項の場合の工事費(消費税等相当額を除いた額をいう。)が、使用予定者についての別表第6の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として徴収する。

9 本市は、宅地分譲地についてガス工事の申込みがあった場合は、次により工事負担金を算定する。

(1) 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって建築事業者等により、ガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいう。ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除くものとする。

(2) 申込みによるガスの使用予定者への託送供給に必要な本支管及び整圧器の新設・入取替工事が、3年経過後のガスの使用予定者についての別表第6の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金とする。この場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセント以上とすることができる。

(3) 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することがある。

(工事費等の徴収及び精算)

第19条 本市は、第17条の規定により算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいう。)の前日までに全額徴収する。

2 本市は、前条の規定により算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(申込者がガスの引用可能な状態になる日をいう。)の前日までに全額徴収する。

3 本市は、債権保全上必要と認める場合は、工事着手前に前2条の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」という。)を全額徴収する。

4 本市は、工事費等を受領した後、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算する。

(1) 工事の設計後に使用者の申し出により導管の延長・口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき

(2) 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき

(3) 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき

(4) その他工事費等に著しい差異が生じたとき

第4章 検針及び使用量の算定

(検針)

第20条 本市は、本市が定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」という。)を行い、定例検針を行う日は原則として以下により定める。

(1) 効率的に検針が行えるよう、一定の区域を設定する。

(2) 検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定める。

2 本市は、前項の定例検針日以外に次の日に検針を行う。

(1) 第9条イに規定するガスの使用開始日

(2) 第11条第1項第2号の規定により解約を行った日

(3) 第35条の規定によりガスの供給を停止した日

(4) 第36条の規定によりガスの供給を再開した日

(5) ガスメーターを取り替えた日

(6) 第9条アただし書に規定する日(使用者の求めにより、本市が合意したガスの使用開始日)の前日

(7) その他本市が必要と認めた日

3 本市は、使用者が第9条なお書、第9条アただし書及び第9条イに規定するガスの使用開始日からその直後の定例検針を行う日までの期間が10日(休日を除く。)以下の場合は、使用開始直後の定例検針を行わないことができる。

4 本市は、ガス使用契約が第11条第1項第1号又は第2号の規定により解約される場合で、解約の期日直前の定例検針を行う日又は定例検針日から解約の期日までの期間が16日(休日を除く。)以下の場合は、解約の期日直前の定例検針を行わないか、又はすでに行った解約の期日直前の定例検針を行わなかったものとすることができる。

5 本市は、第2項第3号の供給停止に伴う検針日から第2項第4号の供給再開に伴う検針日までの期間が5日(休日を除く。)以下の場合は、行った検針のいずれも行わなかったものとすることができる。

6 本市は、使用者の不在又は災害及び感染症の流行等やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合がある。

(計量の単位)

第21条 使用量の単位は立方メートルとし、検針時には小数点第1位以下の端数は読まない。

2 次条第9項又は第12項の規定により使用量を算定する場合には、その使用量の小数点第1位以下の端数を切り捨てる。

(使用量の算定)

第22条 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読み(以下「検針値」という。)により、その料金算定期間の使用量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中の使用量を合算して、その料金算定期間の使用量とする。また、第9条なお書及び第9条ア本文の場合には、使用開始日の前日の検針値を、前回の検針日における検針値として取り扱う。

2 前項の検針日とは、次の日をいう(次項第7項第25条第1項において同じ)

(1) 第20条第1項及び第2項(ただし第5号を除く。)の日であって、検針を行った日。

(2) 本条第4項から第7項までの規定により使用量を算定した日

(3) 本条第8項の規定により使用量を算定した場合は、検針をすべきであった日

3 第1項の料金算定期間とは、次の期間をいう。

(1) 検針日の翌日から次の検針日までの期間(次号第3号の場合を除く。)

(2) 第9条イに規定する新たにガスの使用を開始した場合又は第36条の規定によりガスの供給を再開した場合、その開始又は再開の日から次の検針日までの期間

(3) 第35条の規定によりガスの供給を停止した日に第36条の規定によりガスの供給を再開した場合、供給再開日の翌日から次の検針日までの期間新たに託送供給を開始した場合、その開始の日から次の検針日までの期間

4 本市は、使用者が不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」という。)の使用量は、原則としてその直前の料金算定期間の使用量と同量とする(なお、第9条(ただし書きの場合を除く。)に規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、使用者が不在等のため検針できなかった場合は、本市が保有する託送供給に係る検針値を用いて同様に使用量を算定する。)この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」という。)の使用量は、次の算式により算定する。

V2=M2-M1-V1

(備考)

V1=推定料金算定期間の使用量

V2=翌料金算定期間の使用量

M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値

M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値

5 前項の規定により算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間の使用量を次のアの算式で算定した使用量に、推定料金算定期間の使用量を次のイの算式で算定した使用量に、各々見直すものとする。

ア V2=(M2-M1)×1/2(小数点第1位以下の端数は切り上げる。)

イ V1=(M2-M1)-V2

(備考)

V1=推定料金算定期間の使用量

V2=翌料金算定期間の使用量

M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値

M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値

6 本市は、使用者が不在等のため検針できなかった場合において、その使用者の不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間の使用量は次のとおりとする。

(1) 使用者が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月の使用量は0立方メートルとする。

(2) 使用者の過去の使用実績からみて、使用期間に応じて使用量を算定することが可能と認められる場合には、その月の使用量は、その使用期間に応じて算定した使用量とする。

7 本市は、第9条アただし書及び第9条イに規定するガスの使用開始日以降最初の検針日に、使用者が不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間の使用量は、0立方メートルとする。

8 本市は、災害等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間の使用量は、第4項から前項に準じて算定する。なお、後日ガスメーターの破損又は滅失等が判明した場合は、第10項又は第11項に準じて使用量を算定し直すものとする。

9 本市は、ガスメーターの誤差が計量法(平成4年法律第51号)で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、使用者と協議の上、ガスメーターを取り替えた日の前3箇月分を超えない範囲内で、別表第4の算式により使用量を算定する。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定する。

10 本市は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由により使用量が不明の場合には、前3箇月分、前年同期の同一期間の使用量又は取り替えたガスメーターによる使用量その他の事情を基準として、使用者と協議のうえ、使用量を算定する。

11 本市は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失して使用量が不明である使用者が多数発生し、使用量算定について託送供給依頼者の個別の協議が著しく困難である場合は、その料金算定期間の使用量は前項の基準により算定することできる。なお、使用者より申し出がある場合は、協議のうえあらためて使用量を算定し直しするものとする。

12 本市は、第33条第2項の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第5の算式により使用量を算定する。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではない。

(使用量の通知)

第23条 本市は、前条の規定により使用量を算定したときは、速やかにその使用量を需要家に通知するものとする。

第5章 料金等

(料金の適用開始)

第24条 料金は、第9条のガスの使用開始日又は第36条の規定により供給を再開した日から適用するものとする。

(支払期限)

第25条 料金の支払義務は、次に掲げる日(以下「支払義務発生日」という。)に発生する。

(1) 検針日(第20条第2項第1号第4号第6号及び第22条第8項を除く。)

(2) 第22条第9項第10項又は第11項後段の規定(同条第8項なお書の規定により準じる場合を含む。)が適用される場合は、協議の成立した日

(3) 第22条第8項前段同条第11項前段の規定(同条第8項なお書の規定により準じる場合を含む。)が適用される場合は、第23条により使用量を通知した日

2 料金は次項に定める支払期限日までに支払うものとする。

3 支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して50日目の日とする。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して50日目が、休日の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日とする。

(料金の算定及び徴収)

第26条 本市は、料金の支払いが、支払義務発生の日の翌日から起算して20日以内(以下「早収料金適用期間」という。)に行われる場合には、第3項により算定された料金(以下「早収料金」といい、消費税等相当額を含む。)、早収料金適用期間経過後に支払いが行われる場合は、早収料金を3パーセント割増ししたもの(以下「遅収料金」といい、消費税等相当額を含む。)を徴収する。なお、早収料金適用期間の最終日が休日の場合には、直後の休日でない日まで早収料金適用期間を延長する。

2 本市は、使用者が口座振替により料金を支払う場合、本市の都合により、料金を早収料金適用期間経過後に使用者の口座から引き落とした場合は、早収料金適用期間内に支払われたものとする。

3 本市は、別表第6の料金表を適用して、第23条の規定により通知した使用量に基づき、その料金算定期間の早収料金を算定する。ただし、第14条第4項第4号の規定により、需要家が1需要場所に2個以上のガスメーターを設置している場合であって、使用者から申込みがあったときは、それぞれの検針値により算定した使用量を合計した量に基づき、ガスメーターを1個として早収料金を算定する(第6項及び第7項の場合も同様とする。)

4 本市は、次項の規定により早収料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を「1箇月」として早収料金を算定する。

5 本市は、次の各号に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定する。ただし、本市の都合により料金算定期間の日数が36日以上になった場合を除く。

(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合

(2) 第9条なお書、第8条アただし書及びイの場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合

(3) 第11条第1項第2項の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合

(4) 第35条の規定によりガスの供給を停止した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(第20条第5項により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除く。)

(5) 第36条の規定によりガスの供給を再開した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合(第20条第5項により、供給停止に伴う検針と供給再開に伴う検針を行わなかったものとした場合を除く。)

(6) 第34条第1項の規定によりガスの供給を中止し又は使用者が使用を中止した日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金を徴収しない。

6 本市は、前項第1号から第5号の規定により料金の日割計算を行う場合は、別表第7による。

7 本市は、第5項第6号の規定により料金の日割計算を行う場合は、別表第8による

8 本市は、早収料金及び遅収料金について、算定した結果、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

(料金の精算等)

第27条 本市は、第22条第5項の規定において推定料金算定期間の使用量を見直した場合は、推定料金算定期間の料金としてすでに徴収した金額と、推定料金算定期間の見直し後料金に翌料金算定期間の料金を加えた合計額との差額を精算する。

2 本市は、既に料金として徴収した金額と第22条第9項から第11項の規定により算定した使用量に基づいた料金とに差額が生じた場合には、これを精算する。

3 本市は、法令で規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値が、第33条第1項で定める標準熱量より2パーセントを超えて低い場合には、別表第9の算式により算定した金額(消費税等相当額を含む。)をその月の料金から差し引く。この場合、差し引いた結果1円未満の端数が生じたときには、その端数の金額を切り捨てる。

(保証金)

第28条 本市は、第6条第1項の申込みをした使用者又は支払期限日を経過してもなお料金の支払がなかった使用者から供給の開始若しくは再開に先立って、又は供給継続の条件として、その申込者又は使用者の予想月額料金の3箇月分(使用者が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器、増設する供給施設並びに前3箇月分又は前年同期の同一期間の使用量その他の事情を基準として算定する。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かる場合がある。

2 保証金の預かり期間は、預かり日から、契約終了若しくは契約の日以降60日以内とする。

3 本市は、保証金について利息を付さない。

4 本市は、使用者から保証金を預かっている場合において、その使用者から支払期限日を経過してもなお料金の支払いがなく、かつ、本市の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金に充当する。この場合、保証金の不足分を使用者に補充させる場合がある。

5 本市は、預かり期間経過後、又は第11条の規定により契約が消滅したときは、保証金(前項に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいう。)を速やかに返却する。

(料金の支払方法)

第29条 料金については、口座振替又は払込みのいずれかの方法により、毎月支払わなければならない。ただし、第36条第1号及び第2号に規定する料金の支払は、払込みの方法により支払わなければならない。

2 使用者は、料金を口座振替の方法で支払う場合は、あらかじめ、本市、本市が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条ただし書の規定により指定した金融機関(以下「出納収納取扱金融機関」という。)又は郵便局に申し出なければならない。

3 前項の規定により、使用者が料金を口座振替で支払う場合の振替日は、本市が指定した日とする。

4 使用者は、料金を払込みの方法で支払う場合は、本市が作成した納入通知書により、本市、出納収納取扱金融機関及び地方公営企業法第33条の2の規定に基づくガス水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している私人(以下「公金徴収事務等受託者」という。)に支払わなければならない。

5 使用者が第2項の規定により料金を口座振替の方法で支払う場合は、使用者の預金口座から引き落とされた日に、使用者が前項の規定により出納収納取扱金融機関又は公金徴収事務等受託者に料金を払込みの方法で支払う場合は、その出納収納取扱金融機関又は公金徴収事務等受託者に払い込まれた日に本市に対する支払がなされたものとする。

(指定納付受託者)

第29条の2 使用者は、管理者が承認したときは、指定納付受託者により料金を支払うことができる。

(遅収料金の徴収方法)

第30条 本市は、使用者から遅収料金を徴収する場合は、早収料金を支払期限日までに徴収し、これと遅収料金との差額(以下「遅収加算額」という。)を、翌月以降の料金に加算して徴収する。この場合において、遅収加算額は、加算して請求する月の料金と同時に徴収する。

(料金の支払順序)

第31条 料金(この訓令及び最終保障約款に基づかない本市とのガスの供給及び使用に関する契約の料金を含む。)は、支払義務の発生した順序で支払わなければならない。

(工事費、修繕費、検査料その他の納入方法)

第32条 使用者は、工事費等、供給施設の修繕費、検査及びその他料金以外の代金の納入方法については、原則として本市又は出納収納取扱金融機関に払込みの方法で支払わなければならない。

第6章 供給

(供給ガスの熱量等)

第33条 本市は、次に掲げる熱量、圧力及び燃焼性(以下「熱量等」という。)のガスを供給する。なお、燃焼性は消費機器に対する適合性を示すもので、別表第10の燃焼速度とウォッベ指数との組み合わせにより決められるものである。

(1) 熱量

 標準熱量 46.04655メガジュール

 最低熱量 44.4メガジュール

(2) 圧力

 最高圧力 2.5キロパスカル

 最低圧力 1.0キロパスカル

(3) 燃焼性

 最高燃焼速度 47

 最低燃焼速度 35

 最高ウォッベ指数 57.8

 最低ウォッベ指数 52.7

2 本市は、前項第2号に規定する最高圧力を超えるガスの使用の申込みがあった場合は、その使用者と協議の上、圧力を定めてそのガスを供給することができる。

3 市は、第1項に規定するガスの熱量等及び前項の規定により定めた圧力を維持できないため使用者が損害を受けた場合は、その損害の責任を負う。ただし、本市の責めに帰すべき理由以外の理由により使用者が損害を受けたときは、本市は、その損害の賠償の責任を負わない。

(供給又は使用の制限等)

第34条 本市は、次の各号のいずれかに該当する場合は、ガスの供給の制限若しくは中止をし、又は使用者に使用の制限若しくは中止をさせることができる。

(1) 災害等その他の不可抗力による場合

(2) ガス工作物に故障が生じた場合

(3) ガス工作物の修理その他施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含む。)のため特に必要がある場合

(4) 法令の規定による場合

(5) ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合(第39条第1項の措置を採る場合を含む。)

(6) ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合

(7) 保安上又はガスの安定供給上必要な場合

(8) 簡易内管施工登録店が施工した工事に保安上の瑕疵がある場合

(9) 前各号に掲げるもののほか、本市のガス供給の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合

2 本市は、前条第1項第1号に規定するガスの熱量等を維持できない場合及び本条前項の規定によりガスの供給の制限若しくは中止をし、又は使用者に使用の制限若しくは中止をさせる場合は、状況の許す限りその旨をあらかじめラジオ、テレビ、新聞等の報道機関を通じ、又はその他の適切な方法で周知する。

(供給停止)

第35条 本市は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、ガスの供給を停止することができる。この場合において、市が損害を受けたときは、使用者にその損害の賠償を請求することができる。なお、第1号第2号及び第3号の事由によりガスの供給を停止する場合には、あらかじめその旨を予告する。この場合、供給停止を予告する日と供給を停止する日との間に20日間及び5日間(休日を含む。)の日数をおいて少なくとも2回予告する。

(1) 支払期限日を経過してもなお料金の支払がない場合

(2) 本市との他のガスの供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているものを含みます。)の料金について前号の事実があり、期日を定めて支払いを求めたにもかかわらず、なお期日までに支払いがない場合

(3) この訓令に基づいて支払いを求めた料金以外の債務について、支払いがない場合

(4) 第43条各号に掲げる本市の係員の行う作業を正当な理由なくして拒み又は妨害した場合

(5) ガスを不正に使用した場合、又は使用しようとしたと明らかに認められる場合

(6) 第4条第10号の境界線内の当社のガス工作物を故意に損傷し又は失わせて、本市に重大な損害を与えた場合

(7) 第40条第5項及び第41条第4項の規定に違反した場合

(8) その他この訓令に違反し、その旨を警告しても改めない場合

(供給停止の解除)

第36条 前条の規定により供給を停止した場合において、使用者が次の各号に掲げる事由に該当することを本市が確認した場合には、速やかに供給を再開する。なお、供給を再開するにあたって保安上その他の必要がある場合には、使用者又は使用者の代理人に立ち会いを求めるものとする。

(1) 前条第1号の規定により供給を停止したときは、支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合

(2) 前条第2号の規定により供給を停止したときは、本市との他のガスの供給及び使用に関する契約(すでに消滅しているものを含む。)の料金でそれぞれの契約で定める支払期限日が到来した全ての料金を支払われた場合

(3) 前条第3号から第8号の規定により供給を停止したときは、その理由となった事実を解消し、かつ、本市に対して支払いを要することとなった債務を支払われた場合

(供給制限等の賠償)

第37条 本市が第11条第3項第34条又は前条の規定により解約をし、又は供給若しくは使用の制限、中止若しくは停止をしたために使用者が損害を受けても、本市の責めに帰すべき事由がないときは、本市は賠償の責任を負わない。

第7章 保安

(供給施設の保安責任)

第38条 内管及びガス栓は使用者の所有とし、使用者の負担で設置するものとする。内管及びガス栓等、使用者の資産となる第4条第10号の境界線よりガス栓までの供給施設については、使用者の責任において管理するものとする。

2 本市は、法令の定めるところにより、前項の供給施設について検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負う。

3 本市は、法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、使用者の承諾を得て検査を行う。なお、本市は、その検査の結果を速やかに使用者に通知する。

4 使用者が本市の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、本市は賠償の責任を負わない。

(周知及び調査義務)

第39条 本市は、使用者に対し、ガスの使用に伴う危険の発生を防止するため、法令の定めるところにより、報道機関、印刷物等を通じて必要な事項を周知する。

2 本市は、法令の定めるところにより、屋内に設置された不完全燃焼防止装置の付いていないふろがま、湯沸し器等の消費機器について、使用者の承諾を得て、法令で定める技術上の基準に適合しているかを調査する。その調査の結果、これらの消費機器が法令で定める技術上の基準に適合していない場合には、その使用者に法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置及びその措置をとらなかったときに生ずべき結果を通知する。

3 本市は、前項の通知に係る消費機器について、法令の定めるところにより、再調査を行う。

4 ガス小売供給に係る無契約状態の期間は、第1項から前項の周知及び調査を実施しない。これに起因する一切の事象に対して本市は責任を負わない。

5 本市は、ガス使用契約が成立する以前に使用者がガスの供給を受けていた他のガス小売事業者が、法令に定められた周知及び調査義務を適切に果たしていなかったことに起因する一切の事象に対して責任を負わない。

(保安に対する使用者の協力)

第40条 使用者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、本市に通知しなければならない。この場合、本市は、直ちに適切な処置を講じる。

2 本市は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等を使用者に依頼する場合がある。この場合において、供給又は使用の状態が復旧しないときは、前項の場合に準じて本市に通知しなければならない。

3 使用者は、第38条第3項及び前条第2項の通知を受けたときは、法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置を講じなければならない。

4 本市は、保安上必要と認める場合には、使用者の構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を中止させることができる。

5 使用者は本市の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは第33条第1項に規定するガスの熱量等に影響を及ぼす施設を設置することができない。

6 使用者は、本市が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持おかなければならない。

7 本市は、必要に応じて使用者の第4条第10号の境界線内の供給施設の管理等について使用者と協議する場合がある。

(使用者の責任)

第41条 使用者は、第39条第1項の規定により本市が通知した事項等を遵守してガスを適正かつ安全に使用するものとする。

2 使用者は、乾燥器、炉、ボイラー等保安上の取り扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置若しくは撤去する場合又はこれらの消費機器の使用を開始する場合には、あらかじめ本市の承諾を得なければならない。

3 使用者は、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、本市の指定する場所に当社が認めた安全装置を設置しなければならない。この場合、安全装置は使用者の所有とし、その設置に要する費用(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は使用者の負担とする。

4 使用者は、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用しなければならない。

(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)その他の関係法令に定めるものであること

(2) 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること

(3) 第33条第1項に規定する供給ガスに適合するものであること

(4) 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること

(5) 本市で認めた安全装置を備えるものであること

5 使用者は、法第62条に規定されている、使用者の責務として所有・占有するガス工作物に関する以下の事項を遵守しなければならない。

(1) 一般ガス導管事業の保安業務に協力するよう努めなければならないこと

(2) 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、使用者は保安業務に協力しなければならないこと

(3) 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること

(供給施設等の検査)

第42条 使用者は、本市にガスメーターの計量の検査を請求することができる。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものとする。次項において同じ。)は使用者の負担とする。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は本市が負担する。

2 使用者は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、使用者のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び第4条第15号に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を本市に請求することができる。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているか否かにかかわらず検査料は使用者の負担とする。

3 本市は、前2項に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに使用者に通知する。

4 使用者は、本市が第1項第2項に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができる。

第8章 その他

(使用場所への立ち入り)

第43条 本市は、次の各号に掲げる作業のため必要な場合には、使用者の承諾を得て、係員を使用者の供給施設又は消費機器の設置の場所に立ち入らせることができるものとする。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾しなければならない。なお、使用者の求めに応じ、係員は所定の証明書を提示するものとする。

(1) 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含む。)

(2) 供給施設の検査及び消費機器の調査のための作業

(3) 本市の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業

(4) 第11条第1項から第3項の規定による解約等に伴い、ガスの供給を終了させるための作業

(5) 第34条又は第35条の規定による供給又は使用の制限、中止又は停止のための作業

(6) ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業

(7) その他保安上必要な作業

この訓令は、平成29年4月1日から実施する。

(令和元年5月1日公企管理訓令第5号)

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和2年3月30日公企管理訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月10日公企管理訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係) 供給区域

供給区域

秋田県

由利本荘市

美倉町、東町、谷地町、花畑町、花畑町一丁目、花畑町二丁目、花畑町三丁目、花畑町四丁目、赤沼町、赤沼下道、本田仲町、桜小路、表尾崎町、裏尾崎町、中竪町、谷山小路、本荘、大門、中横町、桶屋町、鍛冶町、日役町、猟師町、後町、大町、中町、肴町、田町、和泉町、古雪町、観音町、片町、浜ノ町、出戸町字赤沼下道、出戸上野、西梵天、東梵天、中梵天、古川端、梵天谷地、寺後、円正脇、笹道、瀬越場、一番堰、二番堰、御門、小人町、西小人町、小防ヶ沢、切通、尾崎、砂糖畑、新組町、瓦谷地、鶴沼、給人町、砂子下、濡浜北、井戸尻、北裏地、下川原中島、今野谷地、蟻山、調練場、大堤下、水林、観音森、狐森、下地ヶ沢、船ヶ台、大鍬町、上大野、下大野、松街道、陳場岱、西大鍬町、不戻沢、堤脇、千刈、岩渕下、八幡下、巣組、赤沼下、石脇、川口字上菖蒲崎、川口字家ノ後、川口字家後、川口字新田、川口字下川原、川口字愛宕町、川口字愛宕山、川口字後野、川口字堂ノ腰、川口字八幡前、川口字高花、川口字家妻、川口字下野、川口字川原、川口字下菖蒲崎、川口字川前、川口字太鞁森、川口字飛鳥下、川口字大学堤沢山、川口字大覚、大浦字下久保、大浦字八走、大浦字蛇持、大浦字薬師下、大浦字薬師山、土谷字海老ノ口、土谷字太夫、土谷字新谷地、薬師堂字谷地、薬師堂字一番堰、薬師堂字上野、薬師堂字山崎、薬師堂字堤下、薬師堂字中道、薬師堂字二本木、薬師堂字深持、薬師堂字上原、薬師堂字堂ノ下、薬師堂字上二本木、万願寺の一部(1番地6、1番地8、1番地9)、三条字三条谷地、三条字前田の一部(33番地1~18、36番地1~24、40番地3、5、7~20、86番地、91番地、94番地)

別表第2(第18条関係) 本支管工事費の本市負担額

1 ガスメーターの能力別本市負担額

設置するガスメーターの能力

ガスメーター1個につき本市の負担する金額

1.6立方メートル毎時

137,280円

2.5立方メートル毎時

214,500円

4立法メートル毎時

343,200円

6立方メートル毎時

514,800円

10立方メートル毎時

858,000円

2 上記以外のガスメーターを設置する場合の本市負担額は、設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき85,800円の割合で算定した金額とする。

3 第33条第3号の規定に基づく圧力のガスを供給する場合の本市負担額は、1及び2により算定された金額に、次の係数を乗じた金額とする。

〈係数〉

最高圧力が0.1メガパスカル以上0.3メガパスカル未満の場合・・・・2

最高圧力が0.3メガパスカル以上1メガパスカル未満の場合・・・・・4

(備考)この表に定める金額は、消費税相当額を含むものとする。

別表第3(第18条関係) 本支管及び整圧器


口径

本支管

30ミリメートル以上

ただし、最高圧力が0.1メガパスカル以上の導管を用いる場合は、口径100mm以上とする。

整圧器

30ミリメートル以上

別表第4(第22条関係) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合の使用量の算式

1 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいいます。)の場合

画像

2 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいいます。)の場合

画像

(備考)

Vは、第22条第9項の規定により算定する使用量

V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターの読みによる使用量

Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)

別表第5(第22条関係) 最高圧力を超える圧力で供給する場合の使用量の算式

画像

(備考)

Vは、第21条第12項の規定により算定する使用量

Pは、最高圧力を超えて供給する圧力(キロパスカル)

V1は、ガスメーターの読みによる使用量

別表第6(第18条、第26条関係) 適用する料金表

1 適用区分

料金表A 使用量が0立方メートルから20立方メートルまでの場合に適用する。

料金表B 使用量が20立方メートルを超え、200立方メートルまでの場合に適用する。

料金表C 使用量が200立方メートルを超える場合に適用する。

2 早収料金の算定方法

(1) 早収料金は、基本料金と従量料金の合計とする。従量料金は、従量料金単価に使用量を乗じて算定する。

(2) 早収料金及び遅収料金に含まれる消費税等相当額は、それぞれ次の算式により算定する。(1円未満の端数は切り捨て)

早収料金に含まれる消費税等相当額=早収料金×消費税率/(1+消費税率)

遅収料金に含まれる消費税等相当額=遅収料金×消費税率/(1+消費税率)

3 料金表A(消費税等相当額を含む)

(1) 基本料金

1箇月及びガスメーター1個につき 1,214.40円

(2) 従量料金単価

1立方メートルにつき 283.206円

4 料金表B(消費税等相当額を含む)

(1) 基本料金

1箇月及びガスメーター1個につき 2,138.40円

(2) 従量料金単価

1立方メートルにつき 237.006円

5 料金表C(消費税等相当額を含む)

(1) 基本料金

1箇月及びガスメーター1個につき 5,200.80円

(2) 従量料金単価

1立方メートルにつき 221.694円

別表第7(第26条関係) 早収料金の日割計算(1)

早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第6を適用する場合、料金表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1箇月換算使用量による。

(1) 日割計算後基本料金

基本料金×日割計算日数/30

(備考)

ア 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金

イ 日割計算日数は、料金算定期間の日数。ただし、第26条第5項第2号から第5号までの場合において料金算定期間の日数が31日以上35日までのときは30

ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て

(2) 従量料金

別表第6の料金表における従量料金単価に使用量を乗じて算定する。

別表第8(第26条関係) 早収料金の日割計算(2)

早収料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第6を適用する場合、料金 表A、料金表B又は料金表Cの適用区分は、料金算定期間の使用量に30を乗じ、30から供給中止期 間の日数を差し引いた日数で除した1箇月換算使用量による。

(1) 日割計算後基本料金

基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30

(備考)

ア 基本料金は、別表第6の料金表における基本料金

イ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30

ウ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て

(2) 従量料金

別表第6の料金表における従量料金単価に使用量を乗じて算定する。

別表第9(第27条関係)

標準熱量より2パーセントを超えて低い場合において料金から減額する金額の算式

画像

(備考)

Dは、第26条第3項の規定により算定する金額

Fは、第25条の規定により算定した従量料金

Cは、第33条第1項第1号に規定する標準熱量

Aは、法令に規定する方法によって測定したガスの熱量のその月の算術平均値

別表第10(第33条関係) 燃焼速度・ウォッベ指数

(1) 燃焼速度は、ガスの組成によって決まるもので、次の算式によって得られる数値をいう。

[算式]

MCP=Σ(SifiAi)/Σ(fiAi)×(1-K)

MCPは、燃焼速度

Siは、ガス中の各可燃性ガスの燃焼速度であって、次の表に掲げる値

fiは、ガス中の各可燃性ガスに係る係数であって、次の表に掲げる値

Aiは、ガス中の各可燃性ガスの含有率(体積百分率)

Kは、減衰係数であって、次の式により算出した値

画像

αiは、ガス中の各可燃性ガスの補正係数であって、次の表に掲げる値

CO2は、ガス中の二酸化炭素の含有率(体積百分率)

N2は、ガス中の窒素の含有率(体積百分率)

O2は、ガス中の酸素の含有率(体積百分率)


水素

一酸化炭素

メタン

エタン

エチレン

プロパン

プロピレン

ブタン

ブテン

その他の炭化水素

Si

282

100

36

41

66

41

47

38

47

40

fi

1.00

0.781

8.72

16.6

11.0

24.6

21.8

32.7

28.5

38.3

αi

1.33

1.00

2.00

4.55

4.00

4.55

4.55

5.56

4.55

4.55

(2) ウォッベ指数とは、ガスの熱量及び比重によって決まるもので、次の算式によって得られる指数をいう。

[算式]

WI=H/√a

WI=ウォッベ指数

a=ガスの空気に対する比重

H=単位当たりのガスの熱量(メガジュール)

(3) 燃焼性の類別は、燃焼速度、ウォッベ指数により定まり、その範囲とガスグループの対応は、以下の表のとおりとする。

燃焼性の類別

ガスグループ

ウォッベ指数(WI)

燃焼速度(MCP)

13A

13A

最小値

最大値

最小値

最大値

52.7

57.8

35

47

由利本荘市ガス最終保障供給に関する規程

平成29年3月31日 公営企業管理訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 ガス事業
沿革情報
平成29年3月31日 公営企業管理訓令第3号
令和元年5月1日 公営企業管理訓令第5号
令和2年3月30日 公営企業管理訓令第3号
令和5年3月10日 公営企業管理訓令第8号