○由利本荘市ガス託送供給に関する規程

平成29年3月31日

公営企業管理訓令第2号

第1章 基本事項

(趣旨)

第1条 この訓令は、由利本荘市ガス供給条例(平成17年由利本荘市条例第248号。)第31条の規定に基づき、ガス事業法(昭和29年法律第51号。以下「法」という。)第2条第4項に定める託送供給(以下「託送供給」という。)に係る供給条件その他必要な事項を定めるものとする。

(適用)

第2条 本市が以下の要件をともに満たす託送供給を行う場合、料金その他の供給条件はこの訓令及び由利本荘市ガス託送供給約款(以下「託送約款」という。)によるものとする。

(1) 法第2条第4項の要件を満たすものであること。

(2) 託送供給の払い出しが需要場所で行われること。

(3) 第5条に規定する引受条件に適合すること。

2 この訓令は、別表第1に定める払出エリア(供給区域等)に適用する。

3 託送供給依頼者は、この訓令及び託送約款を託送供給契約の内容とすることに同意したうえで、託送供給を申込むものとする。第11条の規定による託送供給契約が成立したときは、この訓令及び託送約款が託送供給契約の内容とする。

(託送供給条件の変更)

第3条 本市は法の規定に基づき、東北経済産業局長の認可を受け、又は東北経済産業局長に届け出て、託送供給条件を変更することがある。この場合、料金その他の供給条件は、変更後の託送供給条件によるものとする。

2 本市は、託送供給条件を変更する場合は、本市ホームページ、本市企業局において、託送供給条件を変更する旨、変更後の託送供給条件の内容及びその効力発生時期を周知する。

(用語の定義)

第4条 この訓令において使用する用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 託送供給依頼者 法第2条第4項に基づく託送供給を受けるために本市と託送供給契約を締結する者(受入検討又は供給検討の申込みをする者、託送供給契約の申込みをする者を含む。)をいう。

(2) 需要家等 託送供給依頼者又はその卸供給先事業者(託送供給依頼者からガスの供給を受け、ガス小売事業を営む者をいう。)がガスを供給する相手方となる者(卸供給先事業者は含まないものとし、以下「需要家」という。)、並びに供給施設(ただし、本市所有の供給施設を除く。)の所有者又は占有者をいう。

(3) 熱量 摂氏0度及び圧力101.325キロパスカルの状態のもとにおける乾燥したガス1立方メートルの総熱量をいう。

(4) 標準熱量 法及びこれに基づく命令(以下「法令」という。)で定められた方法によって測定する熱量の毎月の算術平均値の最低値をいう。

(5) 圧力 払出地点においては、ガス栓の出口におけるガスの静圧力(全てのガス栓を閉止した状態での圧力をいう。消費機器使用中はこれより圧力は下がる。)をゲージ圧力(大気圧との差をいう。)で表示したものをいう。受入地点においては、受渡地点におけるガスの静圧力をゲージ圧力で表示したものをいう。

(6) 最高圧力 託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最高値をいう。

(7) 最低圧力 託送供給依頼者に供給するガスの圧力の最低値をいう。

(8) 受入地点 託送供給において、本市が託送供給依頼者からガスを本市の導管に受入れるガスの受渡地点をいう。

(9) 払出地点 託送供給において、本市が託送供給依頼者に対してガスを導管から払出すガスの受渡地点をいう。

(10) 需要場所 需要家が、託送供給依頼者から供給された託送供給に係るガスを使用する場所をいう。詳細は第13条で定めるものとする。

(11) 託送供給契約 この訓令及び託送約款、基本契約、個別契約を合わせた契約の総称をいう。

(12) 基本契約 個別契約に定める事項を除き、託送供給に関わる事項を託送供給依頼者ごとに定める契約をいう。

(13) 個別契約 需要場所ごとに適用される事項を定める契約をいう。

(14) 契約年間託送供給量 託送供給契約で定める契約月別託送供給量の1年間の合計量をいう。

(15) 契約月別託送供給量 託送供給契約で定める月別の託送供給量をいう。

(16) 受入ガス量 本市が一の託送供給依頼者から受入地点で受入れる1時間ごとのガス量をいう。

(17) 払出ガス量 本市が託送供給依頼者に需要場所で払出す1時間ごとのガス量をいう。

(18) 契約最大受入ガス量 託送供給契約に定める受入ガス量の最大値をいう。

(19) 契約最大払出ガス量 託送供給契約で定める払出ガス量の最大値をいう。

(20) 計画払出ガス量 託送供給依頼者が策定した、ある払出エリアにおける1日の払出ガス量の計画値の合計をいう。

(21) 月別受入ガス量 一託送供給依頼者の各受入地点における毎月1日0時を起点として、当該月末24時までの1箇月ごとの受入ガス量及び調整指令に基づき当該託送供給依頼者分として製造事業者等が注入したガスの量の総量をいう。

(22) 月別払出ガス量 一託送供給依頼者の各払出地点における1箇月ごとの払出ガス量を合計したものをいい、本市が別途定める算式により算定するものをいう。

(23) 注入グループ 払出エリアが同一となる受入地点をあわせたグループをいう。

(24) 払出エリア 任意の受入地点から受入れたガスを任意の場所で払出すことが可能な、本市が策定したエリアをいう。払出エリアは、本市があらかじめ設定するものとし、別表第1に定める。なお、払出エリアは、製造設備の新設等に応じて見直す場合がある。

(25) 注入計画 導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいう。

(26) 月次繰越ガス量 月別払出ガス量と月別受入ガス量に生じた差のうち、注入計画に反映させるガス量をいう。

(27) 日次繰越ガス量 0時を起点として当該日24時までの1日ごとの注入指示量又はこれに調整指令を反映させたガス量と受入ガス量に生じた差の合計値をいう。

(28) 注入指示量 本市が託送供給依頼者に通知した受入地点ごとの導管へ注入する1時間ごとのガス量の計画値をいう。

(29) 調整指令 本市が当日の任意の時間において、導管へ注入するガス量を注入指示量から変更して、製造事業者等に通知することをいう。

(30) ガス工作物 ガスの製造及び供給のための施設であって、ガス事業のために用いるものをいい、第32号から第41号までの設備は全てこれにあたる。

(31) 供給施設 ガス工作物のうち、導管、整圧器、昇圧供給装置、ガスメーター及びガス栓並びにそれらの付属施設をいう。

(32) 本支管 原則として公道(道路法(昭和27年法律第180号)その他の法令に定めのある国又は地方公共団体の管理する道路をいう。)に並行して公道に埋設する導管をいい、付属するバルブ及び水取り器(導管内にたまった水を除去する装置をいう。)等を含む。なお、次の全てを満たす私道に埋設する導管については、将来、本市が当該設備の変更や修繕を行うことに関して承諾する権限を有するその私道の所有者等の承諾をあらかじめ得られない場合を除き本支管として取り扱う。

 不特定多数の人及び原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)第4条第2項に定める普通自動車の通行が可能であること

 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に定める基準相当を満たすものであること

 工事によって地盤沈下等が発生するおそれや第三者の所有地に影響を及ぼすおそれがないこと

 本支管新設時の道路形態が長期にわたり確保されるものであること

 その他、本市が本支管、供給管を管理するうえで著しい障害がないと判断できること

(33) 供給管 本支管から分岐して、道路と需要家等が所有又は占有する土地との境界線に至るまでの導管をいう。

(34) 内管 前号の境界線からガス栓までの導管及びその付属施設をいう。

(35) ガス栓 ガス工作物の末端に設置され、消費機器への供給の開始又は停止に用いる栓をいう。

(36) ガス遮断装置 危急の場合にガスを速やかに遮断することができる装置をいう。

(37) 整圧器 ガスの圧力を一定の圧力範囲に調整する装置をいう。

(38) 昇圧供給装置 ガスを昇圧して供給する装置で、蓄ガス器(ガスを高圧で蓄える容器をいう。)を備えないものをいう。

(39) ガスメーター 託送供給料金又は過不足ガス量精算料の算定の基礎となるガス量を計量するために用いられる計量器をいう。

(40) マイコンメーター マイクロコンピューターを内蔵したガスメーターで、需要家のガスの使用状態を常時監視し、漏えい、使用量の急増や長時間使用時など、あらかじめ本市が設定した条件に一致したときは、ガスを遮断するなどの保安機能を有するものをいう。

(41) メーターガス栓 ガスメーター入口に設置され、ガスの供給開始、供給停止時等に操作する栓をいう。

(42) 消費機器 ガスを消費する場合に用いられる機械又は器具をいい、消費機器本体のほか給排気設備などの付属装置を含む。

(43) ガス工事 供給施設の設置又は変更の工事をいう。

(44) 検針 ガス量を算定するために、ガスメーターの指示値を目視又は通信設備等により読み取ることをいう。

(45) ガスメーターの能力 当該ガスメーターが適正に計量できる範囲内の使用可能な最大流量のことであり、立方メートル毎時の数値で表わしたものをいう。

(46) 供給者切替 同一の需要場所、同一の需要家に対する託送供給において、検針日とその検針日の翌日を境に託送供給依頼者が変更されることをいう。

(47) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により課される消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により課される地方消費税に相当する金額をいう。

(引受条件)

第5条 本市が、この約款に基づいて託送供給を引き受けるに当たっては、引き受ける託送供給が、本市が託送供給依頼者の託送供給を行う期間を通して以下の条件に適合したものであることが必要となる

(1) ガスの受入が、本市の導管において行われるものであること。

(2) ガスの払出が本市の維持及び運用する導管において行われ、かつ需要場所において行われるものであること。

(3) 1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、1ガス小売事業者及び1個別契約であること。

(4) 受入地点から払出地点へ本市の維持及び運用する導管で接続されていること。

(5) 託送供給するガス量その他の託送供給条件が、受入地点から払出地点への本市の導管の供給能力の範囲内であること、及び本市導管系統運用上において本市の託送供給の事業の遂行に支障を生じさせないものであること。

(6) 受入れるガスが、別表第2に定める基準を満たし、需要家のガス使用に悪影響がないこと。また、受入れるガスが別表第2の基準を満たすことについて託送供給依頼者が監視、記録のうえ、本市の求めに応じて本市に報告すること。

(7) 託送供給するガスが、受入地点において、本市の導管への注入に必要十分な圧力を有すること。

(8) 託送供給依頼者が、基本契約の期間内にわたり、安定的に所定の量と性状のガスを製造又は調達し、受入地点において注入が可能であること。

(9) 託送供給依頼者において、ガスの受入地点に原則として別表第3に掲げる設備等(個別のケースごとに最大流量等に応じてその具体的内容を決定するものとし、基本契約で定めるものとする。)を設け、常時監視が行えること。

(10) 託送供給依頼者が受入地点に設置する受入設備が、当該託送供給依頼者に求められる供給力を上回る能力を確保していること。なお、当該託送供給依頼者に求められる供給力とは、以下からを合計したものをいう。

 当該託送供給依頼者の託送供給契約における契約最大受入ガス量

 日次繰越ガス量を翌々日以降に追加注入する際に必要な供給力での5パーセント

 月次繰越ガス量を翌々月に追加注入する際に必要な供給力での5パーセント

(11) 当該託送供給に関して、原則として、託送供給依頼者がガスの製造等を依頼する製造事業者等が、本市の調整指令に基づき導管へガスを注入すること。

(12) 託送供給依頼者において、保安上又はガスの安定供給上必要な場合に迅速な対応が可能な体制・設備を有すること。

(13) 需要家等の資産となる前条第33号の境界線よりガス栓までの供給施設は、本市が工事を実施したものであること。ただし、本市が特別に認める場合にはこの限りではない。なお、本市が実施する工事は、本市が定める契約条件によること。

(14) 託送供給依頼者は、需要家等の承諾のもと、本市に法定の消費機器調査の結果等を調査後遅滞なく提供すること。

(15) 託送供給依頼者は、この約款における需要家等に関する事項について、法第14条第1項の規定による説明を行う際に交付する書面(以下、「小売供給契約締結前に交付する書面」という。)に記載し、需要家等へ通知し(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって、ガス事業法施行規則(昭和45年通商産業省令第97号)第13条第11項各号に掲げるものによるものを含む。第26条第6項第27条第2項第31条第3項第34条第41条第43条第44条第45条第46条第2項において同じ。)、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出しなければならない。なお、本市が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができる。

(16) 需要家が当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者からガスの供給を受けることを本市が確認した場合は、本市が託送供給依頼者にあらかじめお知らせすることなく託送供給の実施に必要な需要家等の情報を当該託送供給契約を締結する託送供給依頼者以外の者に対し提供する旨を託送供給依頼者が承諾をすること。

(17) 託送供給依頼者が需要場所へ小売供給を行うガス小売事業者でない場合には、当該託送供給依頼者は、必要に応じて、ガス小売事業者と連携して、この訓令に基づく託送供給依頼者の義務を履行し、及び協力をすること。

(提供を受けた情報の取り扱い)

第6条 本市は、託送供給依頼者より提供を受けた情報については、託送供給及び保安業務の目的以外に使用しない。

(日数の取り扱い)

第7条 料金算定期間等の期間の日数は、初日を含めて算定するものとする。

(実施細目)

第8条 この訓令及び託送約款の実施上必要な細目的事項は、託送供給契約に定めるほか、その都度、託送供給依頼者と本市との協議によって定めるものとする。なお、本市は、必要に応じて、託送供給依頼者の卸供給先事業者又は需要家等と別途協議を行う場合がある。

第2章 託送供給契約の申込み

(検討の申込み)

第9条 本市の導管にガスの注入を希望する託送供給依頼者は、あらかじめこの訓令及び託送約款を承諾のうえ、託送供給受入検討申込書(様式第1号)により、当該受入地点に関して以下の事項を明らかにして本市に検討(以下「受入検討」という。)の申込みを行うものとする。その際、受入検討申込みは1受入地点につき1検討とする。なお、第5条で示す条件を満たしていることを確認するため、申込み受領後に明らかにする事項を追加することがある。

(1) 受入地点

(2) 最大受入ガス量

(3) 受入開始希望日

(4) 受入ガスの性状と圧力

(5) 受入ガスの製造方式、原料調達計画又はガスの調達計画、及び管理体制

(6) その他本市が必要と認める事項

2 本市は、検討に際して費用を要した場合はその額に消費税等相当額を加算した金額を徴収する。

3 需要場所に対するガスの払出の検討(以下「供給検討」という。)を希望する託送供給依頼者は、あらかじめこの訓令及び託送約款を承諾のうえ、託送供給検討申込書(様式第2号)により、以下の事項を明らかにして本市に供給検討の申込みを行うものとする。その際、供給検討は、需要場所単位に1検討とし、供給検討の申込みにあたり、受入検討を事前に行うものとする。なお、第5条で示す条件を満たしているかを確認するため、申込み受領後に明らかにする事項を追加することがある。

(1) 需要場所

(2) 月別託送供給量及び年間託送供給量

(3) 払出開始希望日

(4) 最大払出ガス量

(5) 流量変動(1日における1時間あたりのガスの流量の変動)

(6) 払出すガスの圧力

(7) 供給管口径

(8) 設置予定の消費機器

(9) ガスメーターの個数

(10) その他本市が必要と認める事項

4 供給検討にあたり、試掘調査など別途費用を要する場合にはその費用に消費税等相当額を加えた金額を徴収する。

5 本市が別途定める基準に該当する場合は、供給検討の申込みを不要とする。

(託送供給の可否の検討及び通知)

第10条 本市は、前条第1項の受入検討の申込みがあった場合には第5条の引受条件についても確認した上で、その検討結果を原則として申込み受付日から90日以内に託送供給依頼者に託送供給受入検討回答書(様式第3号)により通知するものとする。通知にあたっては、この訓令及び託送約款による受入れが可能な場合には、計量方法に関する事項及び工事費用の概算を、受入の引受けが不可能な場合にはその理由を付すものとする。

2 本市は、前条第3項の供給検討の申込みがあった場合には第5条の引受条件についても確認した上で、その検討結果を原則として申込み受付日から90日以内に託送供給依頼者に託送供給検討回答書(様式第4号)により通知するものとする。通知にあたっては、この訓令及び託送約款による託送供給が可能な場合には託送供給依頼者に工事費用の概算等を、検討申込みに係る払出の引き受けが不可能な場合にはその理由を付すものとする。

3 申込みの内容により、前2項で定める期間を超えて検討が必要な場合、及び追加検討を実施する場合には、本市は託送供給依頼者と協議のうえ、検討期間を定めるものとする。

(契約の申込み及び締結)

第11条 基本契約の締結を希望する託送供給依頼者は、託送供給基本契約申込書(様式第5号)により、契約開始日の90日前までに、基本契約の申込みを行うものとする。

2 基本契約の申込みに際し、第9条の受入検討の必要がある場合は、前項の内容に加え、前条第1項により本市が通知した供給条件に従い、同条同項による検討結果の通知後、原則として180日以内に基本契約の申込みを行うものとする。

3 基本契約は本市と託送供給依頼者が書面等にて契約を締結したときに成立するものとする。

4 基本契約の期間は、本市の供給計画の期間内とし、原則として年単位とする。

5 別表第4中の3部料金を適用した託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、前条第2項により本市が通知した検討結果に従い、託送供給個別契約申込書(様式第6号)により、以下に定める日までに、個別契約の申込みを行うものとする。ただし、やむを得ない事情により個別契約に定めた託送供給期間最初の日(以下「託送供給開始日」という。)に託送供給を開始できない場合がある。その場合、第10項及び第11項に基づき通知する。

(1) 供給者切換えの場合

託送供給開始日の前日から起算して15日前まで

(2) 供給者切換え以外の場合

託送供給開始日まで

なお、第1号の場合であって、契約を修了しようとする託送供給依頼者から同一需要場所における個別契約の終了申込みが、第30条第7項又は同条第13項に定める日までに行われなかった場合、申込みを無効として取り扱う。

供給者切替による託送供給開始日は、検針日の翌日とし、個別契約の申込みに当たり、基本契約の申込みを事前に行うものとする。

6 個別契約の申込みは、前条第2項による検討結果の通知後、原則として6箇月以内に行うものとする。

7 個別契約は本市が託送供給依頼者の個別契約の申込みを承諾した時に成立するものとする。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、本市と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申込みを承諾する。

8 個別契約の期間は、基本契約の期間内とし、原則として1年単位とする。

9 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、4営業日以内に本市に報告するものとする。

10 本市は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由を通知し、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始するものとする。

11 個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて本市の責に帰すべき事由によらない場合は、個別契約に定めた託送供給開始日から第18条及び第20条の規定を準用して料金を徴収するものとする。ただし、本市がやむを得ないと認める場合にはこれを免除する場合がある。

12 別表第4中の2部料金を適用した託送供給の実施を希望する託送供給依頼者は、前条第2項により本市が通知した検討結果に従い、託送供給個別契約申込書(様式第6号)により、以下に定める日までに、個別契約の申込みを行うものとする。ただし、やむを得ない事情により個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できない場合がある。その場合、第16項に基づき通知する。

(1) 供給者切換えの場合

託送供給開始日の前日から起算して5営業日前まで

(2) 供給者切換え以外の場合

託送供給開始日まで

なお、第1号の場合であって、契約を修了しようとする託送供給依頼者から同一需要場所における個別契約の終了申込みが、第30条第7項又は同条第13項に定める日までに行われなかった場合、申込みを無効として取り扱う。

供給者切替による託送供給開始日は、検針日の翌日とし、個別契約の申込みにあたり、基本契約の申込みを事前に行うものとする。

13 個別契約の申込みは、前条第2項による検討結果の通知後、原則として180日以内に行うものとする。

14 個別契約は本市が託送供給依頼者の個別申込みを承諾した時に成立するものとする。なお、託送供給実施に必要な事項を取り決める必要がある場合は、本市と託送供給依頼者で必要な事項を取り決めた後、個別契約の申込みを承諾する。

15 託送供給依頼者は、必要に応じて、託送供給開始日に託送供給開始に必要な作業を行い、4営業日以内に本市に報告するものとする。

16 本市は、やむを得ない理由によって個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことが明らかになった場合には、その理由を通知し、あらためて託送供給依頼者と協議のうえ託送供給開始日を定めて託送供給を開始するものとする。

17 個別契約に定めた託送供給開始日に託送供給を開始できないことについて本市の責に帰すべき事由によらない場合は、個別契約に定めた託送供給開始日から第18条及び第20条の規定を準用して料金を徴収するものとする。ただし、本市がやむを得ないと認める場合にはこれを免除する場合がある。

(承諾の義務)

第12条 本市は、託送供給契約の申込みがあった場合には、次項から第4項に規定する場合を除き、これを承諾する。

2 本市は、次に掲げる事由により託送供給契約を締結することが不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾できないことがある。

(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合

(2) 災害、感染症の流行、ガス工作物の状況等により託送供給能力が減退した場合

(3) 申し込まれたガスの受入地点、払出地点が、特異地形等であって託送供給が技術的に困難であり又は保安の維持が困難と認められる場合

(4) その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力では託送供給が不可能又は著しく困難な場合

3 本市は、第26条の託送供給の制限等の事由に該当する場合や、託送供給依頼者が本市との他の託送供給契約(既に消滅しているものを含む。)における債務の履行状況によりやむを得ない場合は、申込みを承諾できないことがある。

4 本市は、託送供給依頼者が、第5条の引受条件で定める条件又は第10条第1項第2項で通知した供給の条件を満たさない場合には、申込みを承諾できないことがある。

5 本市は、前3項により託送供給契約の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく託送供給依頼者に通知するものとする。

(需要場所)

第13条 本市は、1構内をなすものは1構内を、また、1建物をなすものは1建物を1需要場所とするが、以下の場合には、原則として次によって取り扱う。

(1) アパート等の集団住宅

各1戸が独立した住居と認められる場合は、各1戸を1需要場所とする。

この場合において、独立した住居と認められる場合とは、次のすべての条件に該当する場合をいう。

 各戸が独立的に区画されていること。

 各戸の配管設備が相互に分離して施設されていること。

 各戸が炊事のための設備等住居に必要な機能を有すること。

(2) 店舗、官公庁、工場等

1構内又は1建物に2以上の会計主体の異なる部分がある場合は、各部分を1需要場所とする。

(3) 施設付住宅

1建物にアパート等の住宅部分と店舗等の非住宅部分がある場合は、住宅部分については第1号により、非住宅部分については前号により取り扱う。

(託送供給契約の単位)

第14条 本市は、1託送供給依頼者について、1基本契約を締結するものとする。

2 本市は、1需要場所について1つの個別契約を適用し、ガスを供給する事業の用に供する場合は、1需要場所、1ガス小売事業者及び1個別契約をもって託送供給を行うものとし、それぞれの個別契約は原則として1基本契約に属するものとする。

第3章 料金等の算定

(検針)

第15条 本市は、受入地点の毎月検針を行うものとし、その詳細は別途定める。

2 ガスメーターの取替え、検査又は故障等によって正しく計量できなかった場合の受入ガス量は、託送供給依頼者と本市との協議によって定めるものする。

3 本市は、払出地点の検針を本市が定めた日に毎月1度検針(この検針を「定例検針」といい、定例検針を行った日を「定例検針日」という。)を行い、定例検針を行う日は原則として以下により定める。

(1) 効率的に検針が行えるよう、一定の区域を設定する。

(2) 検針区域ごとに検針の基準となる日を設定し、休日等を考慮のうえ検針を行う日を定める。

4 本市は、前項の定例検針日以外に次の日に検針を行う。ただし、第4号の場合は、託送供給依頼者から実費相当額を徴収する。

(1) 新たに託送供給を開始した日(託送供給依頼者からの申込みにより、ガスメーターを開栓した日をいう。ただし、検査等のため一時閉栓し開栓する場合を除く。)

(2) 第30条の規定により個別契約を終了した日

(3) ガスメーターを取り替えた日

(4) 託送供給依頼者の求めにより、本市が合意した日に供給者切替を行う日

(5) その他本市が必要と認めた日

5 ガスメーターの取替え、検査又は故障等によりガスメーターにより正しく計量ができない場合は、託送供給依頼者が立会いの上本市の定める方法によりガス量を算定するものとする。ただし、託送供給依頼者と本市であらかじめ合意している場合はこの限りではない。

6 本市は、新たに託送供給を開始した場合は、直後の定例検針を行わない場合がある。

7 本市は、個別契約が第30条に基づく解約等により終了する場合は、終了の期日直前の定例検針を行わないか、又は既に行った終了の期日直前の定例検針を行わなかったものとする場合がある。

8 本市は、需要家の不在、災害、感染症の流行、その他やむを得ない事情により、検針すべき日に検針できない場合がある。

(ガス量の単位)

第16条 ガス量は立方メートル単位の整数とし、検針時には小数点第1位以下の端数は読まない。

(ガス量の計量及び算定)

第17条 本市は、原則として第15条第1項第15条第2項の値に温度及び圧力等の補正を行うことにより、受入ガス量を算定することとし、その詳細は別途定める。なお、一の受入地点において当該託送供給に係るガスの受入と同時に他のガスの受入が行われる場合においては、原則として、月別払出ガス量(この場合、本市の維持する導管から払い出されたガスを受入れる他のガス導管事業者が需要場所で計算し、算定した当該1箇月のガス量を用いて算定する場合がある。)に基づき按分し、当該1箇月のガス量を算定する。ただし、当該託送供給に係るガス量を区分して算定できないと本市が判断した場合は、第23条第1項で定める計画払出ガス量を踏まえて、当該1箇月のガス量を算定する場合がある。

2 本市は、前項の結果を速やかに託送供給依頼者に通知する。

3 受入地点において本市が認める場合には、託送供給依頼者が指定する機器で計量を行う場合がある。

4 本市は、前回の検針日及び今回の検針日におけるガスメーターの読みにより、その料金算定期間のガス量を算定する。なお、ガスメーターを取り替えた場合には、取り外したガスメーター及び取り付けたガスメーターそれぞれにより算定された料金算定期間中のガス量を合算して、その料金算定期間のガス量とする。

5 前項の検針日とは、次の日をいう(次項第11項第20条において同じ)

(1) 第15条第3項同条第4項第1号同条同項第2号同条同項第4号同条同項第5号の日であって、実際に検針を行った日。ただし、本市が指定した日がある場合、実際の検針を行った日にかかわらず、その指定した日をもって検針日とする場合がある。

(2) 第8項から第11項までの規定によりガス量を算定した日

(3) 第12項の規定によりガス量を算定した場合は、検針をすべきであった日

6 第4項の料金算定期間とは、次の期間をいう。

(1) 検針日の翌日から次の検針日までの期間(次号の場合を除く。)

(2) 新たに託送供給を開始した場合、その開始の日から次の検針日までの期間

7 本市は、第4項の結果を本市が設定する検針期間の最終日から5営業日以内に託送供給依頼者に通知する。ただし、やむを得ない理由により、第4項の結果を検針期間の最終日から5営業日以内に通知することが困難な場合には、検針期間の最終日から5営業日以内にその旨を通知する。

8 本市は、需要家が不在等のため検針できなかった場合には、その料金算定期間(以下「推定料金算定期間」という。)のガス量は、原則としてその直前の料金算定期間のガス量と同量とする。この場合、推定料金算定期間の次の料金算定期間(以下「翌料金算定期間」という。)のガス量は、次の算式により算定する。

V2=M2-M1-V1

(備考)

V1=推定料金算定期間のガス量

V2=翌料金算定期間のガス量

M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値

M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値

9 前項の規定により算定した結果がマイナスになる場合は、翌料金算定期間のガス量を次のアの算式で算定したガス量に、推定料金算定期間のガス量を次のイの算式で算定したガス量に、各々見直すものとする。

ア V2=(M2-M1)×1/2(1立方メートル未満の端数は、切り上げる。)

イ V1=(M2-M1)-V2

(備考)

V1=推定料金算定期間のガス量

V2=翌料金算定期間のガス量

M1=推定料金算定期間開始日前日の検針におけるガスメーターの指示値

M2=翌料金算定期間末日の検針におけるガスメーターの指示値

10 本市は、需要家が不在等のため検針できなかった場合において、その需要家の不在等の期間が明らかなときには、その推定料金算定期間のガス量は次のとおりとする。

(1) 需要家が推定料金算定期間を通じて全く不在等であったことが明らかなときには、その月のガス量は0立方メートルとする。

(2) 需要家の過去の使用実績からみて、使用期間に応じてガス量を算定することが可能と認められる場合には、その月のガス量は、その使用期間に応じて算定したガス量とする。

11 本市は、新たに託送供給を開始した日以降最初の検針日に、需要家が不在等のため検針できなかった場合には、その推定料金算定期間のガス量は、0立方メートルとする。

12 本市は、災害等やむを得ない事情のため検針すべき日に検針できなかった場合の料金算定期間のガス量は、第8項から前項に準じて算定する。

13 本市は、ガスメーターの誤差が計量法(平成4年法律第51号)で定める使用公差を超えていることが判明した場合には、託送供給依頼者と協議の上、ガスメーターを取り替えた日の前3箇月分を超えない範囲内で、別表第8の算式によりガス量を算定する。ただし、その誤差の発生時期が明らかに確認できる場合は、その時期から算定する。

14 本市は、ガスメーターの故障、災害等によるガスメーターの破損又は滅失その他の事由によりガス量が不明の場合には、前3箇月分、前年同期の同一期間のガス量又は取り替えたガスメーターによるガス量その他の事情を基準として、託送供給依頼者と協議のうえ、ガス量を算定する。

15 本市は、災害等によりガスメーターが破損又は滅失してガス量が不明である需要家が多数発生し、ガス量算定について託送供給依頼者の個別の協議が著しく困難である場合は、その料金算定期間のガス量は前項の基準により算定することできる。なお、託送供給依頼者より申し出がある場合は、協議のうえあらためてガス量を算定し直しするものとする。

16 本市は、別表第1第2項の規定による圧力のガスを供給する場合には、別表第9の算式によりガス量を算定する。ただし、昇圧供給装置により供給する場合には、原則としてこの限りではない。

(託送供給料金の算定)

第18条 本市は、個別契約に基づき、別表第4の料金表を適用して、前条の規定により通知した需要場所のガス量により、その料金算定期間の託送供給料金(次項第3項に定める金額をいい、以下「託送供給料金」という。)を算定する。

2 別表第4の料金表の2部料金は、定額基本料金に従量料金を加えた金額の合計に消費税等相当額を加えた金額とし、料金算定期間ごとに徴収する。

3 別表第4の料金表の3部料金は、定額基本料金、流量基本料金、従量料金を加えた金額の合計に消費税等相当額を加えた金額とし、料金算定期間ごとに徴収する。

4 定額基本料金は、別表第4に定める金額とする。

5 流量基本料金は、別表第4に定める流量基本料金単価に契約最大払出ガス量を乗じた金額とする。

6 従量料金は、別表第4に定める従量料金単価に料金算定期間におけるガス量を乗じた金額とする。

7 本市は、次項第9項の規定により料金の日割計算を行う場合を除き、1料金算定期間を1箇月として料金を算定する。

8 本市は、3部料金の契約について、次に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定する。ただし、本市の都合により料金算定期間の日数が36日以上になった場合を除く。

(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合

(2) 新たに託送供給を開始した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合

(3) 第26条の規定によりガスの供給を中止し又は需要家等が使用を中止した日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金を徴収しない。

9 本市は、2部料金の契約について、次に掲げる事由に該当する場合には、その料金算定期間の料金を日割計算により算定する。ただし、本市の都合により料金算定期間の日数が36日以上になった場合を除く。

(1) 定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が24日以下又は36日以上となった場合

(2) 新たに託送供給を開始した場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合

(3) 第29条の規定により解約等を行った場合で、料金算定期間が29日以下又は36日以上となった場合

(4) 第26条の規定によりガスの供給を中止し又は需要家等が使用を中止した日の翌日までにガスの供給を再開しなかった場合。ただし、その料金算定期間を通じてガスを全く使用できなかった場合には、料金を徴収しない。

10 本市は、第8項第1号同項第2号の規定又は前項第1号から同項第3号の規定により料金の日割計算を行う場合は、別表第10料金の日割計算(1)による。

11 本市は、第8項第3号の規定又は第9項第4号の規定により料金の日割計算を行う場合は、別表第10料金の日割計算(2)による。

12 料金その他を算定した結果1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。また、消費税等相当額を加算して徴収する場合は、消費税等が課される金額及び消費税等相当額それぞれについて1円未満の端数はこれを切り捨てる。

(補償料)

第19条 本市は、契約期間の定めのある個別契約が契約期間満了前に解約された場合(契約締結後、託送供給開始日前に当該契約を解約する場合を含む。)には、次の算式によって算定する金額に消費税等相当額を加えたものを、個別契約中途解約補償料として徴収する。ただし、供給者切替のうち託送供給依頼者のみを変更する場合等、本市が認めた場合には、個別契約中途解約補償料を徴収しない。

(定額基本料金+流量基本料金)×解約日の翌月から契約満了月までの残存月数

(料金等の支払い)

第20条 託送供給料金の支払義務は、次に掲げる日(以下「支払義務発生日」という。)に発生する。

(1) 検針日(第15条第4項第1号同条同項第4号で新たに託送供給を開始した場合及び第17条第12項を除く。)

(2) 第17条第13項同条第14項同条第15項後段の規定(同条第12項後段の規定により準じる場合を含む。)が適用される場合は、協議の成立した日

(3) 第17条第12項前段同条第15項前段の規定(同条第12項後段の規定により準じる場合を含む。)が適用される場合は、ガス量を通知した日

2 前条に規定する補償料の支払義務は、補償料に該当する事由の発生した月の月末の翌日に発生する。

3 第24条に規定する注入計画乖離補償料の支払義務は、精算対象月の翌月1日に発生する。

4 第25条に規定する過不足ガス量精算料の支払義務は、精算対象月の翌々月1日に発生する。

5 託送供給料金及び補償料の支払期限日は、支払義務発生日の翌日から起算して50日目の日とする。ただし、支払義務発生日の翌日から起算して50日目が、休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、土曜日、日曜日、1月2日、同月3日及び12月29日から12月31日をいう。)の場合には、その直後の休日でない日を支払期限日とする。

6 注入計画乖離補償料の支払期限日は、支払義務発生月の月末日とする。

7 過不足ガス量精算料の支払期限日は、支払義務発生月の月末日とする。

8 託送供給料金、補償料、注入計画乖離補償料、過不足ガス量精算料(以下「料金等」という。)延滞利息は、本市が指定した金融機関預金口座に振り込むのとする。

9 前項の支払は、本市が指定した金融機関預金口座に振り込まれた日になされたものとする。

10 第8項の支払にかかる振込手数料は、託送供給依頼者の負担とする。

11 託送供給料金の支払いが、支払義務発生の日の翌日から起算して20日以内(以下「早収期間」という。)に行われる場合には、早収料金(別表第4を適用して算定したものをいう。)に消費税相当額を加えたもの、早収期間経過後に支払いが行われる場合は、早収料金を3パーセント割増ししたもの(以下「遅収料金」という。)に消費税相当額を加えたものとする。

12 遅収料金は、早収料金を支払期限までに徴収し、これと遅収料金との差額(以下「遅収加算額」という。)を翌月以降の託送供給料金に加算して徴収する。この場合において、遅収加算額は、加算して請求する託送供給料金と同時に徴収する。

13 託送供給料金、補償料、注入計画乖離補償料、過不足ガス量精算料は、支払義務の発生した順序で支払うものとする。

14 本市が託送供給依頼者に支払う過不足ガス量精算料は、託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振り込むものとする。

15 前項の支払いは、託送供給依頼者が指定した金融機関預金口座に振り込みをした日になされたものとする。

16 第14項の支払にかかる振込手数料は、本市で負担するものとする。

17 本市が支払期限日までに支払わない場合、支払期限日の翌日から支払の日まで、過不足ガス量精算料から消費税等相当額を差し引いた金額に対して年5パーセントの延滞利息を託送供給依頼者に支払うものとする。

18 延滞利息は、原則として、本市が延滞利息の算定の対象となる過不足ガス量精算料を支払いした直後に支払義務が発生する料金とあわせて支払うものとする。

19 延滞利息の支払義務は、原則として、前項の規定に基づきあわせて支払いする費用の支払発生義務日に発生したものとみなす。

20 延滞利息の支払期限日は、第18項の規定に基づきあわせて支払いする費用の支払期限日と同じとする。

21 過不足ガス量精算料及び延滞利息は、支払義務の発生した順序で支払うものとする。

(保証金)

第21条 本市は、託送供給依頼者から、この訓令に基づく申込み、託送供給の開始に先立って、又は供給継続若しくは再開の条件として、当該託送供給依頼者の想定託送供給料金の3箇月分(前3箇月分又は前年同期の同一期間の託送供給料金その他の事情を基準として算定する。)に相当する金額を超えない範囲内で保証金を預かる場合がある。

2 保証金の預かり期間は、2年以内とする。

3 本市は、託送供給依頼者から保証金を預かっている場合において、その託送供給依頼者から支払期限日を経過してもなお料金等及び延滞利息の支払いがなく、かつ、本市の督促後5日以内になお支払いがないときは、保証金をもってその料金等及び延滞利息に充当する。この場合、保証金の不足分を託送供給依頼者に補充してもらう場合がある。

4 本市は、預かり期間経過後、又は第30条の規定により託送供給契約が消滅したときは、保証金(前項に規定する未収の料金がある場合にあっては、その額を控除した残額をいう。)を速やかに返却する。なお、保証金には利息を付さない。

(受入れ及び払出しのための設備工事に伴う費用の負担)

第22条 託送供給を実施するため、受入れ及び払出しのための本市設備又は受入れるガスの性状及び圧力を監視するための本市諸施設その他の設備等を新たに設置、増強、更新等する必要がある場合、本市は、その工事費に消費税等相当額を加えた金額を託送供給依頼者から徴収する。ただし、ガスメーター本体費用は本市が負担する。また、内管工事、本支管・整圧器の新設・入取替工事については、別途、第38条第39条に定める。

2 用地の確保及び当該用地の契約期間中の使用の継続に要する費用(専ら託送供給の用に供されるものに限る。)は、託送供給依頼者から徴収する。

3 託送供給の申込みに伴い、第1項の工事が発生する場合には、託送供給依頼者と工事に関する契約を別途締結する。

4 本市は、第1項の規定により、託送供給依頼者の負担として算定した工事費を、原則として、その工事完成日の前日までに全額徴収する。

5 本市は、債権保全上必要と認める場合には、工事着手前に工事費を全額徴収する。

6 本市は、工事費を徴収したのち、次の事情によって工事費に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく、精算する。

(1) 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘削規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき

(2) 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動のあったとき

(3) その他工事費に著しい差異が生じたとき

7 本市の工事着手後、工事に関する契約が変更又は解約される場合(本市の都合による場合を除く。)は、本市が既に要した費用及び変更又は解約によって生じた損害を賠償しなければならない。

8 前項に基づき費用及び損害を賠償する範囲は次のとおりとする。

(1) 既に実施した設計見積の費用(消費税等相当額を含む。)

(2) 既に工事を実施した部分についての材料費・労務費等の工事費(消費税等相当額を含む。)及び工具・機械等の使用に要した費用(消費税等相当額を含む。)

(3) 原状回復に要した費用(消費税等相当額を含む。)

(4) その他工事の実施についての特別の準備をしたことによる損害

9 工事費は、本市が指定した金融機関預金口座に振り込むものとする。なお、振込手数料は託送供給依頼者の負担とする。

第4章 託送供給

(託送供給の実施)

第23条 本市は、託送供給の実施に先だち、託送供給依頼者に対し、計画払出ガス量を算定し、前日までに本市に通知を求める場合がある。また、必要に応じて、月間計画払出ガス量(託送供給依頼者が策定した、ある払出エリアにおける1箇月の払出ガス量の計画値の合計をいう。)を策定し、前月20日までに本市に通知を求める場合がある。

2 本市は、前項により託送供給依頼者に対して計画払出量の算定及び通知を求めた場合、注入計画を算定する。なお、複数の託送供給依頼者が通知した計画払出ガス量がある場合は、注入計画を計画払出ガス量に応じて按分し、託送供給依頼者ごとの注入計画を算定する。

3 本市は、前項で算定した注入計画に日次繰越ガス量及び月次繰越ガス量を反映し、注入指示量として託送供給依頼者に通知する。

4 託送供給依頼者は、原則として注入指示量と受入ガス量が毎正時から始まる1時間ごとに一致するよう調整するものとする。

5 本市は調整指令を行う場合がある。調整指令の詳細は製造事業者等と別途締結する調整契約に定めるものとする。なお、調整指令を行った場合、託送供給依頼者の受入ガス量は調整指令前の注入指示量を満たしたものとみなす。

(託送供給するガス量の差異に対する措置)

第24条 日次繰越ガス量が生じた場合、本市は原則当該日の2日後の注入計画に反映するものとする。

2 毎正時から始まる1時間ごとの注入指示量と受入ガス量に生じた差の絶対値が注入指示量の5パーセントを超えた場合は、注入計画乖離補償料を徴収する。注入計画乖離補償料は、以下の算式により算定した金額に消費税等相当額を加えた金額とする。

(1) 受入ガス量が注入指示量を上回った場合

(受入ガス量-注入指示量)×注入計画乖離単価

(2) 受入ガス量が注入指示量を下回った場合

(注入指示量-受入ガス量)×注入計画乖離単価

3 注入計画乖離単価については別表第7に定める。

(ガスの過不足の精算)

第25条 月別受入ガス量と月別払出ガス量に差異(以下「過不足ガス量」という。)が生じた場合の取り扱いについては、以下のとおりとし、その細目は託送供給契約に定める。なお、過不足ガス量は以下の算式により算定する。

(1) 月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合

月別受入ガス量-月別払出ガス量

(2) 月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合

月別払出ガス量-月別受入ガス量

2 本市が託送供給を行う全ての託送供給依頼者(以下、「全ての託送供給依頼者」には、本市がガス小売事業を行う場合には本市を含む。)において、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の場合、過不足ガス量を発生させた託送供給依頼者に対して、当該過不足ガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。

3 本市が託送供給を行う全ての託送供給依頼者、又は特定の託送供給依頼者(以下、「特定の託送供給依頼者」には、本市がガス小売事業を行う場合には本市を含む場合がある。)の過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える場合、計画払出ガス量の当該月の総量と月別払出ガス量の差異の絶対値が計画払出ガス量の当該月の総量に占める割合(以下「乖離率」という。)に応じて、以下のとおり取り扱うものとする。

(1) 全ての託送供給依頼者の乖離率が5パーセント以下の場合

 過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合

発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は、託送供給依頼者は5パーセント全量を繰り越せない場合がある。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取り扱うものとする。

 月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合

本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。

 月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合

本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収するものとする。

 過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合

発生した過不足ガス量のうち、以下の算式により算定したガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。

V=V1×V2/V3

V:月次繰越ガス量

V1:過不足ガス量

V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計

V3:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計

また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取り扱う。

 月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合

本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。

 月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合

本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収するものとする。

(2) 全ての託送供給依頼者又は特定の託送供給依頼者の乖離率が5パーセントを超過した場合

 過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の場合

発生した過不足ガス量のうち、月別受入ガス量の5パーセントのガス量を月次繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。ただし、過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者が複数いる場合は、託送供給依頼者は5パーセント全量を繰り越せない場合がある。また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取り扱う。なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とする。

 起因者の場合

a 月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合

本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。

過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格/公表されている数値に基づき本市が算定した換算係数+石油石炭税)×70パーセント+製造単価)

b 月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合

本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収するものとする。

過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格/公表されている数値に基づき本市が算定した換算係数+石油石炭税)×130パーセント+製造単価)

 起因者以外の場合

a 月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合

本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。

b 月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合

本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収するものとする。

 過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセント以下の託送供給依頼者の場合

発生した過不足ガス量のうち、以下の算式により算定したガス量を月繰越ガス量として、翌々月の注入計画に反映するものとする。なお、乖離率が最も大きい託送供給依頼者を起因者とする。

V=V1×V2/V3

V:月次繰越ガス量

V1:過不足ガス量

V2:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の月次繰越ガス量の合計

V3:過不足ガス量が月別受入ガス量の5パーセントを超える託送供給依頼者の過不足ガス量の合計

また、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量については、以下のように取り扱う。

 起因者の場合

a 月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合

本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。

過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格/公表されている数値に基づき本市が算定した換算係数+石油石炭税)×70パーセント+製造単価)

b 月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合

本市は、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、以下の算式により算定した金額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収するものとする。

過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量×((精算対象月の全日本通関LNG価格/公表されている数値に基づき本市が算定した換算係数+石油石炭税)×130パーセント+製造単価)

 起因者以外の場合

a 月別受入ガス量が月別払出ガス量を上回った場合

本市は、託送供給依頼者から、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者に支払うものとする。

b 月別受入ガス量が月別払出ガス量を下回った場合

本市は、託送供給依頼者から、過不足ガス量のうち、月次繰越ガス量を超過したガス量について、次項で定める当該託送供給依頼者の実費相当額に、消費税等相当額を加えた金額を、過不足ガス量精算料として、託送供給依頼者から徴収するものとする。

4 本市と託送供給依頼者との間で過不足ガス量の精算に用いる実費相当単価は、精算対象月の託送供給依頼者のガス生産・購入単価に、別表第7に定める製造単価を加算して算定するものとする。

(託送供給の制限等)

第26条 託送供給依頼者は、受入地点において注入するガスの性状、圧力が託送供給契約と相違する場合は、ガスの注入を中止するものとする。

2 託送供給依頼者は、次の事由のいずれかに該当する場合には、受入地点における本市へのガスの注入又は需要場所における払出を制限又は中止するものとする。

(1) 受入ガス量が本市の通知する注入指示量と著しく乖離する場合

(2) 託送供給依頼者又は需要家等が、第29条に掲げる本市係員の行う作業を正当な理由なく拒否又は妨害した場合

(3) 託送供給依頼者又は需要家等が、ガス工作物を故意又は過失により損傷し又は失わせた場合

(4) 託送供給依頼者又は需要家等が、第41条から第44条の保安に係る協力又は責任の規定に違反した場合

3 本市は、前2項にかかわらず託送供給依頼者がガスの注入又は払出しを制限又は中止しない場合には、託送供給の制限又は中止をする場合がある。その際は、本市はあらかじめその旨を託送供給依頼者に通知する。ただし、緊急の場合はこの限りではない。また、必要に応じ需要家等に対し、託送供給の制限又は中止をする旨を通知する場合がある。

4 本市は次の事由のいずれかに該当するときには、託送供給依頼者に通知することなく、託送供給の制限又は中止をする場合がある。また、必要に応じ需要家等に対し、託送供給の制限又は中止をする旨を通知する場合がある。

(1) 災害等その他の不可抗力が生じた場合

(2) ガス工作物に故障が生じた場合

(3) ガス工作物の修理その他工事施工(ガスメーター等の点検、修理、取替等を含む。)のため特に必要がある場合

(4) 法令の規定による場合

(5) ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合

(6) ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合

(7) 保安上又はガスの安定供給上必要な場合

(8) その他本市のガス導管事業の的確な遂行に支障を与える事象が発生した場合又は発生するおそれがあると認めた場合

(9) その他、託送供給依頼者が、託送供給契約又はその他関連する契約に違反し、その旨を警告しても改めない場合

5 本市が託送供給の制限又は中止をしたことによる需要家等からの問い合わせ等に対しては、託送供給依頼者が対応するものとする。

6 託送供給依頼者は、前5項に定める託送供給の制限等に関する事項について小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出しなければならない。なお、本市が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものとする。

(託送供給の制限等の解除)

第27条 託送供給依頼者は、前条第1項同条第2項によるガスの注入又は払出しの制限又は中止を解除しようとする場合は、事前に本市と協議するものとする。

2 本市は、前条第3項同条第4項により託送供給の制限又は中止をした場合において、その理由となった事実が解消された場合は速やかに制限又は中止を解除するものとする。

3 託送供給依頼者の責による制限又は中止及びその解除に要する費用は、その制限又は中止の解除に先立って徴収するものとする。

(損害の賠償)

第28条 第26条第1項同条第2項の規定に違反して託送供給依頼者がガスの注入又は払出しの制限又は中止を行わなかったことにより、又は同条第3項により本市が損害を受けたときはその損害を賠償するものとする。同条第4項において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合も同様とする。

2 本市が、第26条第3項同条第4項の規定により託送供給の制限又は中止をし、又は第30条の規定により解約をしたために、託送供給依頼者、需要家等又は第三者が損害を受けても、本市の責に帰すべき事由がないときは、本市はその賠償の責任を負わない。

3 この訓令に基づき託送供給を制限又は中止をしたことにより、需要家等又は第三者に損害が生じる等紛争が生じたときは、原則として託送供給依頼者が対応するものとする。

(立ち入り)

第29条 本市は、次の作業のため必要な場合には、託送供給依頼者及び需要家等の土地及び建物に、係員を立ち入らせることができるものとする。この場合、正当な事由がない限り、立ち入ることを承諾しなければならない。なお、係員は託送供給依頼者及び需要家等の求めに応じ、所定の証明書を提示するものとする。

(1) 検針のための作業(ガスメーター等の確認作業等を含む。)

(2) 供給施設の検査のための作業

(3) 本市の供給施設の設計、工事又は維持管理に関する作業

(4) 第26条の規定による託送供給の制限又は中止のための作業

(5) 第27条の規定による託送供給の制限又は中止を解除するための作業

(6) 次条の規定による解約等に伴い、託送供給を終了させるための作業

(7) ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替の作業

(8) その他保安上必要な作業

2 託送供給依頼者は、前項に定める需要家等の土地及び建物へ本市が立ち入ることについて、小売供給契約締結時に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出しなければならない。なお、本市が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものする。

第5章 託送供給契約の継続、変更及び終了等

(託送供給契約の継続、変更及び終了)

第30条 基本契約期間満了後も当該基本契約(次項による変更があった場合には変更後の基本契約)による託送供給の継続に支障がないと本市が認め、託送供給依頼者が継続を希望するときは同満了時点における最新の本市の供給計画の終了時点までを限度として基本契約を継続するものとし、以後も同様とする。

2 基本契約の変更を希望する託送供給依頼者は、基本契約の満了日又は変更を希望する期日の90日前までに、基本契約の変更の申込みをするものとする。なお、その変更の内容によっては、第9条第1項に規定する受入検討の申込みが必要となる場合がある。

3 基本契約の期間満了前に基本契約の終了を希望する託送供給依頼者は、終了を希望する期日の90日前までに、基本契約の終了の申込みをするものとする。この申込みを本市が承諾した場合、終了を希望する期日をもって基本契約を終了とする。なお、基本契約の終了の期日に個別契約が継続していた場合、当該終了の期日をもって個別契約を終了とする。

4 3部料金での個別契約期間の満了日の15日前までに次項第7項の申込みがない限り、個別契約は何らの手続も要さずに同一条件で1年間延長して継続するものとし、以後も同様とする。ただし、個別契約の満了日までに払出ガス量の最大実績値が契約最大払出ガス量を超過した個別契約は、同一条件で延長することができないものとし、次項の申込みがない場合は当該最大実績値を契約最大払出ガス量として、第11条第5項に規定する契約の申込みが必要となる場合がある。

5 締結済みの個別契約の変更を希望する託送供給依頼者は、変更を希望する期日の15日前までに、契約の変更の申込みをしなければならない。なお、変更の内容によっては、第9条第3項に規定する供給検討の申込みが必要となる場合がある。

6 前項の申込みを本市が承諾した場合、変更を希望する期日をもって、個別契約が変更されるものとする。

7 個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、個別契約の期間満了日又は終了を希望する期日までに、個別契約の終了の申込みをするものとする。

8 前項の申込みを本市が承諾した場合、個別契約の期間満了日又は終了を希望する期日をもって契約が終了するものする。この場合、その終了の期日をもって解約の期日とする。

9 託送供給依頼者は個別契約の終了日に、託送供給の終了に必要な作業を行い、4営業日以内に本市に報告するものとするが、本市がやむを得ないと認める場合にはこの限りでない。ただし、供給者切替に伴う個別契約の終了の場合は、託送供給の終了に必要な作業及び本市への報告を不要とする。

10 託送供給依頼者からの個別契約の終了の申込みがない場合であっても、既に転居されている等、明らかに需要家がガスの使用を廃止したと認められるときは、本市が個別契約を終了させるための措置をとることがある。この場合、個別契約の終了に必要な措置を実施した日をもって個別契約を終了することとする

11 2部料金で締結済みの個別契約の変更を希望する場合、変更の適用を希望する日以前に、その旨を本市まで申し込まなければならない。なお、変更の内容によっては、第9条第3項に規定する供給検討の申込みが必要となる場合がある。

12 前項の申込みを本市が承諾した場合、変更を希望する期日をもって、個別契約が変更されるものとする。

13 個別契約の終了を希望する託送供給依頼者は、終了を希望する期日までに、本市に申込みをするものとする。ただし、供給者切替えの場合、契約を開始しようとする託送供給依頼者から同一需要場所における個別契約の開始申込みが、第11条第5項又は同条第12項に定める日までに行われなかった場合、申込みを無効として取り扱う。

14 前項の申込みを本市が承諾した場合、終了を希望する期日をもって個別契約が終了するものとする。

15 託送供給依頼者は個別契約の終了日以降に、託送供給の終了に必要な作業を行い、4営業日以内に本市に報告するものとするが、本市がやむを得ないと認める場合にはこの限りでない。なお、供給者切替えに伴う個別契約の終了の場合は、託送供給の終了に必要な作業及び本市への報告を不要とする。

16 託送供給依頼者からの申し出がない場合であっても、既に転居されている等明らかに需要家がガスの使用を廃止したと認められるときは、本市が個別契約を終了させるための措置をとることがある。その場合、個別契約の終了に必要な措置を実施した日をもって個別契約を終了することとする。

17 本市は、次の場合にはあらかじめ通知をしたうえで託送供給契約を解約する場合がある。

(1) 第26条第1項に違反して託送供給依頼者がガスの注入の中止を行わなかった場合

(2) 第26条第2項による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者が本市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合

(3) 第26条第4項による託送供給の制限又は中止において、託送供給依頼者の責に帰すべき事由がある場合であって、託送供給依頼者が本市の指定した期日までにその理由となった事実を解消しない場合

(4) 託送供給依頼者が、料金等又は延滞利息を支払期限日までに支払わない場合

(5) 本市が託送供給したガスに係るガスの小売供給契約が、当該託送供給の開始時点で成立していない、又は当該託送供給の開始以降に解約された場合

18 託送供給依頼者が次のいずれかに該当する場合、契約期間中であっても本市は直ちに託送供給契約を解約できるものとする。

(1) 破産、会社更生、民事再生、特別清算又は特別調停等の申し立てを受け又は自ら申し立てたとき

(2) 滞納処分による差し押さえ又は保全差し押さえがなされ、又は保全処分の申し立てがなされたとき

(3) 強制執行の申し立てがなされたとき

(4) 解散の決議がなされたとき

(5) 営業の全部又は重要な一部又は託送供給によるガスを供給する事業の譲渡がなされ第32条に規定する義務履行がなされないと本市が判断したとき、又は廃止の決議がなされたとき

(6) 自ら振り出し、引き受けした手形又は小切手が不渡りとなったとき、その他支払が停止されたとき

(7) その他託送供給依頼者の業務の継続に重大な支障を及ぼすと認められる状態が発生したとき

19 託送供給依頼者に第17項各号及び前項各号いずれかに該当する事実が発生した場合、第20条によらず、支払義務が発生していない料金等及び延滞利息の支払義務は直ちに発生するものとし、これを含めて、託送供給依頼者が本市に対して負担する債務がある場合には、期限の利益を失い、催告を要することなく直ちに債務の全てを弁済しなければならない。

20 託送供給契約の終了又は解約時において、本市設備の原状回復のための費用が発生する場合及びその他本市に損害が発生する場合には、託送供給依頼者にその全額を負担するものとする。

(託送供給契約消滅後の関係)

第31条 託送供給契約期間中に本市と託送供給依頼者との間に生じた料金その他の債権及び債務は、前条の規定によって託送供給契約が解約されても消滅しない。

2 本市は、託送供給契約が解約された後も、ガスメーター等本市所有の供給施設を、設置場所の所有者又は占有者の承諾を得て、その場所に引き続き存置することができる。

3 託送供給依頼者は、あらかじめ前項に定める契約消滅後の関係に関する事項について小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出しなければならない。なお、本市が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものとする。

(名義の変更)

第32条 託送供給依頼者は託送供給契約期間中に第三者と合併する場合、その事業の全部若しくは契約に関係のある部分を第三者に譲渡する場合、又は契約に関係のある部分を分割する場合には、託送供給契約を後継者に継承させ、かつ後継者の義務履行を保証しなければならない。

(債権の譲渡)

第33条 託送供給依頼者は、本市の書面による承諾を得ることなく、託送供給に基づき発生する権利及び義務を第三者に譲渡、移転又は担保の用に供してはならない。

第6章 ガス工事

(ガス工事の取り扱い)

第34条 本市は、ガス工事に関して本章により取り扱うものとし、託送供給依頼者は、ガス工事に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し需要家へ通知しなければならない。

(ガス工事の申込み)

第35条 ガスを新たに使用するため又はガスの使用状況を変更するためにガス工事を申込む方(以下「工事申込者」という。)は、本市が別途定める契約条件に基づき、本市にガス工事の申込むものとする(第37条第1項ただし書により本市が承諾した工事人(以下「承諾工事人」という。)にガス工事を申込む方を除く。)

2 前項のガスの使用状況の変更とは、ガス栓の増減、内管又はガスメーターの位置替え等供給施設を変更することをいう。

3 建築事業者、宅地造成事業者等(以下「建築事業者等」という。)は、需要家等のため、前項のガス工事を本市に申込むことができる。この場合、当該ガス工事については、当該建築事業者等を工事申込者として取り扱う。

4 ガスメーターの決定、設置

(1) 本市は、第1項の申込みに応じてガスメーターの能力を決定するものとし、適正なガスメーターの能力は、原則として、当該ガス工事の申込みのときに、工事申込者又は需要家等が設置している消費機器及び将来設置を予定している消費機器(使用開始に当たって、次号に規定する使用状況を変更することなく使用できる消費機器に限る。)を同時に使用されたときの1時間当たりの標準的ガス消費量を通過させることのできる能力とする。

(2) 家庭用にガスを使用する場合には、前号の標準的ガス消費量を算出するにあたって次の消費機器を算出の対象から除くものとする。

 オーブン、卓上コンロ等でガス消費量又は使用頻度が少ないもの

 暖房機器又は温水機器等がそれぞれ2個以上ある場合は、使用状況を十分調査し、同時に使用しないと明らかに判明したもの(大型と小型の場合は、小型のものとする。)

(3) 家庭用以外でガスを使用する場合は、その使用状況に応じ、工事申込者と協議のうえで第1号の標準的ガス消費量を算出する場合がある。

(4) 本市は、1需要場所につきガスメーター1個を設置する。なお、本市が特別の事情があると判断したときには、1需要場所につきガスメーターを2個以上設置する場合がある。

(5) 本市は、工事申込者と協議のうえ、適正に計量することができ、かつ、検針、検査、取替等維持管理が容易な場所にガスメーター等を設置する。

(ガス工事の承諾義務)

第36条 本市は、前条第1項のガス工事の申込みがあった場合には、次項に規定する場合を除き、これを承諾する。

2 本市は、次に掲げる事由によりガス工事の実施が不可能又は著しく困難な場合には、申込みを承諾できないことがある。

(1) ガス工作物を設置すべき土地、建物、道路又は河川等が法律、命令、条例又は規則によってガス工作物に関する当該工事を制限又は禁止されている場合

(2) 申込まれたガス工事場所が、特異地形等であってガス工事の実施が技術的に困難又は保安の維持が困難と認められる場合

(3) その他、物理的、人為的又は能力的原因により、本市の正常な企業努力ではガス工事の実施が不可能な場合

3 本市は、前項によりガス工事の全部又は一部の申込みを承諾できない場合、その理由を遅滞なく工事申込者に通知するものとする。

(ガス工事の実施)

第37条 ガス工事は、本市が施工する。ただし、次項に定める工事は、承諾工事人に施工させることができる。

2 ガス工事のうち、工事申込者が承諾工事人に申込み、施工させることができる工事は、低圧(ゲージ圧力で0.1メガパスカル未満の圧力をいう。)でガスの供給を受けており、ガスメーターの能力が16立方メートル毎時以下のマイコンメーターが既に設置されている一般建物(法令に定められている建物区分の一般業務用建物、一般集合住宅又は一般戸建住宅に該当するものをいう。)で、そのガスメーターより下流側で以下のいずれかに該当する露出部分の工事とする。

(1) フレキ管を配管してガス栓を増設する工事

(2) フレキ管を配管してガス栓又は内管の位置を替える工事

(3) 継ぎ手のみ使用してガス栓を増設する工事

(4) 継ぎ手のみ使用してガス栓の位置を替える工事

(5) ガス栓のみを取り替える工事

(6) 前5号の工事に伴う内管の撤去工事

3 工事申込者がガス工事を承諾工事人に申込み、施工させる場合、工事費その他の条件は工事申込者と承諾工事人との間で定めるものとし、本市はこれに関与しない。また、その工事に関して後日補修が必要となったとき又は工事申込者が損害を受けられたとき等には、工事申込者と承諾工事人との間で協議のうえ解決するものとし、本市はこれに関与しない。

4 本市が施工した内管及びガス栓を本市が工事申込者に引き渡すにあたっては、本市はあらかじめ内管の気密試験を行うものとする。

5 承諾工事人が施工した内管及びガス栓を承諾工事人が工事申込者に引き渡すにあたっては、承諾工事人が内管の気密試験を行うものとする。ただし、本市が必要と認めた場合には、本市が内管の気密試験を行う場合がある。

6 承諾工事人が実施した工事に保安上の瑕疵がある場合、又は前項の気密試験に合格しない場合は、補修が完了するまで本市は当該施設への託送供給を断る場合がある。

7 本市は、第4条第33号の境界線内において、その需要家等のために必要な供給施設の設置に要する場所を無償で使用することができる。この場合、需要家等は、その場所が借地又は借家であるときは、あらかじめ当該土地及び建物の所有者その他の利害関係人の承諾を得ておかなければならない。これに関して、後日紛争が生じても本市は責任を負わない。

8 本市が、需要家等のために私道に導管を埋設する場合には、需要家等は私道所有者等からの承諾を得ておかなければならない。

9 本市は、本市又は承諾工事人が供給施設を設置した場合、門口等、第4条第33号の境界線内に本市所定の標識を掲げる。

(内管工事に伴う費用の負担)

第38条 内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置するものとする。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置するものとする。

2 内管及びガス栓の所有権は、工事費の全額が支払われるまでは本市が留保するものとし、需要家等は本市の承諾なしにこれらを使用することはできない。この場合、その旨の表示を付すことがある(第4項第6項第8項において同じ。)

3 内管及びガス栓の工事に要する費用の額は、工事の種類及び工事を実施する建物の種類に応じて、第1号に定める方法により算定した見積単価(ただし、第2号に掲げる工事を除く。)に、内管の延長やガス栓の個数等の使用数量を乗じて算出した見積金額と、別途に必要となる付帯工事費、夜間工事費及び休日工事費等の加算額に消費税等相当額を加えたものとする。

(1) 内管及びガス栓の見積単価は、工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用の実績を基礎として算定し、1m当たり、1個当たり又は1箇所当たり等で表示する。なお、見積単価を記載した見積単価表は、本市企業局に掲示する。

 材料費 材料費は、工事に要するガス管、ガス栓、継ぎ手及びその他の材料のそれぞれの材料単価にそれぞれの使用数量を乗じて算出する。

 労務費 労務費は、歩掛及び賃率に基づき算出する。

 運搬費 運搬費は、倉庫から工事現場までの材料運搬費及び工作車にかかる費用に基づき算出する。

 設計監督費 設計監督費は、設計費、見積事務費及び監督費の合計額に基づき算出する。

 諸経費 諸経費は、現場経費、間接業務従事者労務費及び間接経費の合計額に基づき算出する。

(2) 次に掲げる工事、付帯工事、その他の工事箇所の状況等により特別の工程、工法又は材料を用いる工事に要する費用の額は、その工事に要する材料費、労務費、運搬費、設計監督費及び諸経費の費用に基づき算出した個別の設計見積金額の合計に消費税等相当額を加えたものとする。

 溶接配管等の特殊な工法を用いて実施する工事

 特別な設備の組み込みを必要とする場合又は特別な建築物等で実施する工事

 本市が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を工事申込者が提供する工事

4 需要家等のために設置されるガス遮断装置は、原則として需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置するものとする。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置するものとする。

5 前項に定めるガス遮断装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。

6 需要家等の申込みによりその需要家等のために設置される整圧器は、需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置するものとする。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置するものとする。

7 前項に定める整圧器の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものする。

8 需要家等の申込みにより設置される昇圧供給装置は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置するものとする。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担で設置するものとする。

9 前項に定める昇圧供給装置の設置に要する工事費は、設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。

10 ガスメーターは本市所有のものを設置し、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は、需要家等が負担する。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担とする。ガスメーターの検定期間満了による取替等、本市都合により工事が発生する場合には、これに要する工事費は本市が負担する。

11 供給管は本市の所有とし、これに要する工事費は、本市が負担する。ただし、需要家等の依頼により供給管の位置替え等を行う場合には、これに要する工事費(設計見積金額に消費税等相当額を加えたものとする。)は、需要家等の負担とする。なお、工事申込者が建築事業者等の場合は、建築事業者等の負担とする。

12 本市は、工事申込者が提供する工事材料を用いて内管及びガス栓の工事を行う場合には、次により工事費を算定する。

(1) 本市は、工事申込者が工事材料を提供する場合(次号に規定する場合を除く。)には検査を行い、それを用いることがある。ただし、法令の定める基準に適合していることを要する。工事申込者が工事材料を提供する場合、その工事材料を第3項の工事費算定の基礎となる単価で見積もり、その金額を材料費から控除して工事費を算定する。また、その工事材料の検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)を工事申込者から徴収する。

(2) 本市は、本市が別に定めた規格・工法に基づき、工場内で本市が指定する製作品に組み込まれた工事材料を工事申込者が提供する場合には検査を行い、それを用いることがある。この場合、その工事材料を控除して工事費を算定する。また、別に定める検査料(所要費用に消費税等相当額を加えたものという。)を工事申込者から徴収する。

(3) 前号の工事申込者が提供する工事材料とは、次のの全ての条件に該当するものに限る。これを用いる場合においては、あらかじめ本市と別途製作品の仕様、工事材料の設計仕様、工場の指定などについて契約を締結するものとする。

 法令及び本市の定める材料、設計、施工基準に適合するものであること

 本市が指定する講習を修了した者により、本市が指定する工場内であらかじめ組み込まれたものであること

13 需要家等の所有の供給施設の修繕費(修繕、改修、取替等に要する費用をいい、所要費用に消費税等相当額を加えたものとする。)は需要家等の負担とし、本市所有の供給施設の修繕費は本市が負担することを原則とする。

(本支管及び整圧器の新設・入取替に伴う費用の負担)

第39条 本支管及び整圧器(前条第6項に規定する整圧器を除く。以下同じ)は本市の所有とし、次の差額が生じる場合には、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として工事申込者から徴収する。なお、本市が設置した本支管及び整圧器は、本市が他の需要家等への託送供給のためにも使用する。

(1) ガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の新設工事を行う場合において、予定使用量に必要な大きさの本支管及び整圧器(別表第5に掲げる本支管及び整圧器のうち、予定使用量の供給に必要最小限度の口径のものをいう。)の設置工事に要する費用(以下「延長工事費」といい、消費税等相当額を除いた額をいう。)別表第6の本市の負担額を超えるときは、その差額

(2) ガス工事の申込みに伴い本支管及び整圧器の入取替工事を行う場合において、その工事に要する費用から入取替工事によって不要となる本支管及び整圧器と同等のものの材料価額(全ての既設本支管及び既設整圧器の帳簿価額(消費税等相当額を含まない額をいう。)の平均額のうち、材料価額(消費税等相当額を除いた額をいう。)に相当する額をいう。)を差し引いた金額(以下「入取替工事費」という。)別表第6の本市の負担額を超えるときは、その差額

(3) ガス工事の申込みに伴う本支管及び整圧器の新設工事が入取替工事を伴う場合において、第1号に規定する延長工事費及び前号に規定する入取替工事費の合計額が別表第6の本市の負担額を超えるときは、その差額

2 複数の工事申込者からガス工事の申込みがなされたことに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合において、本市が同時に設計及び見積もりを行い、工事を実施することができるときには、その複数の工事申込者と協議のうえ、1の工事として取り扱うことができる。

3 前項の場合、本市が同時に設計及び見積もりを行った工事費(消費税等相当額を除いた額をいう。)が、その複数の工事申込者についての別表第6の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として工事申込者から徴収するものとし、公平の原則に基づきそれぞれの工事申込者ごとに割り振り、算定する。

4 第2項の1の工事とは、同時になされた全ての工事申込者の申込みについて、本市が一括して同一設計書で実施する工事をいう。

5 複数の工事申込者から共同してガス工事の申込みがなされたことに伴い本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合には、その申込みを1つの申込みとして取り扱うことできる。

6 前項の場合の工事費(消費税等相当額を除いた額をいう。)が、その複数の工事申込者についての別表第6の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として工事申込者から徴収する。この工事負担金は、それぞれの工事申込者ごとの算定を行わない(第8項第9項において同じ。)

7 建築事業者等から複数のガスの使用予定者のためのガス工事の申込みがあり、それに伴って本支管及び整圧器の新設・入取替工事を行う場合は、第5項の申込みがあったものとして取り扱うものとする。

8 前項の場合の工事費(消費税等相当額を除いた額をいう。)が、使用予定者についての別表第6の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金として徴収する。

9 本市は、宅地分譲地についてガス工事の申込みがあった場合は、次により工事負担金を算定する。

(1) 「宅地分譲地」とは、住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって建築事業者等により、ガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できるものをいう。ただし、既築の建物が予定される区画数に対して50パーセント以上ある場合を除くものとする。

(2) 申込みによるガスの使用予定者への託送供給に必要な本支管及び整圧器の新設・入取替工事が、3年経過後のガスの使用予定者についての別表第6の本市の負担額の合計額を超えるときは、その差額に消費税等相当額を加えたものを工事負担金とする。この場合、3年経過後のガスの使用予定者数の算定は、原則として、当該宅地分譲地における全てのガスの使用予定者数の50パーセントを超えるものとし、特別の事情がある場合は、その30パーセント以上とすることができる。

(3) 住宅等の用地として分譲することを目的に整地分割される土地であって、建築事業者等によりガス工事の申込みを受けたときに3年経過後のガスの使用予定者数を推計できない場合は、協議のうえで工事負担金を決定することがある。

(工事費等の徴収及び精算)

第40条 本市は、第38条の規定により算定した工事費を、原則として、その工事完成日(ガスメーターの取付作業を含む工事にあってはガスメーターの取付日とし、それ以外の工事にあっては引渡日をいう。)の前日までに全額徴収する。

2 本市は、前条の規定により算定した工事負担金を、原則として、その工事完成日(申込者がガスの引用可能な状態になる日をいう。)の前日までに全額徴収する。

3 本市は、債権保全上必要と認める場合は、工事着手前に前2条の規定により算定した工事費及び工事負担金(以下「工事費等」という。)を全額徴収する。

4 本市は、工事費等を受領した後、次の事情によって工事費等に著しい差異が生じたときは、工事完成後、遅滞なく精算する。

(1) 工事の設計後に需要家等の申し出により導管の延長・口径又は材質その他工事に要する材料の変更及び特別の工程等工事の実施条件に変更があったとき

(2) 工事の設計時に予知することができない地下埋設物・掘さく規制等に伴う工事の実施条件に変更があったとき

(3) 工事に要する材料の価額又は労務費に著しい変動があったとき

(4) その他工事費等に著しい差異が生じたとき

第7章 保安等

(供給施設の保安等)

第41条 託送供給依頼者は、以下の供給施設の保安責任に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出しなければならない。なお、本市が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものとする。

2 内管及びガス栓は需要家等の所有とし、需要家等の負担で設置するものとする。内管及びガス栓等、需要家等の資産となる第4条第33号の境界線からガス栓までの供給施設については、需要家等の責任において管理するものとする。

3 本市は、法令の定めるところにより、前項の供給施設について、検査及び緊急時の応急の措置等の保安責任を負う。

4 本市は、法令の定めるところにより、内管及びガス栓並びに昇圧供給装置について、需要家等の承諾を得て検査を行う。なお、本市は、その検査の結果を速やかに需要家等に通知する。

5 需要家等が本市の責に帰すべき事由以外の事由により損害を受けたときは、本市は賠償の責任を負わない。

(保安等に対する託送供給依頼者の協力)

第42条 託送供給依頼者は、ガス漏れを感知したときは、直ちにガス遮断装置、メーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、本市に通知しなければならない。この場合、本市は、直ちに適切な処置を講じる。

2 本市は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等を託送供給依頼者に依頼する場合があり、その方法は、本市が周知する。この場合において、供給又は使用の状態が復旧しないときは、前項の場合に準じて本市に通知しなければならない。

3 託送供給依頼者は、本市があらかじめ確認した内容で本市の緊急保安受付窓口を需要家等に周知するものとする。

4 託送供給依頼者は、需要家等がガス漏れを感知した場合において、需要家等から託送供給依頼者へ通知があった際には、本市の緊急保安受付窓口の電話番号を周知すること、電話転送することなどにより、需要家等に緊急保安受付窓口への通知を促す措置を講じるものとする。

5 託送供給依頼者が本市の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは第5条第6号に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。

6 託送供給依頼者は、本市が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持しなければならない。また、マイコンメーターの保安機能の設定変更などの操作を行う場合には、あらかじめ本市の承諾を得なければならない。

7 託送供給依頼者は、小売供給契約に起因する事由によりガスの供給を停止した場合には、速やかにその旨を本市に通知しなければならない。これを解除した場合も同様とする。

8 本市は、ガス工作物の維持管理等のために、内管及び消費機器に関する確認が必要であると本市が判断した場合は、託送供給依頼者に協力求める場合がある。

9 託送供給の開始又は終了時におけるメーターガス栓の開閉作業、及び託送供給中におけるメーターガス栓の開閉作業を託送供給依頼者が行った場合には、その作業結果について、本市が別途定める方法により、作業後速やかに本市へ報告しなければならない。なお、別途定める範囲において本市がメーターガス栓の開閉作業を行う場合がある。

(保安に対する需要家等の協力)

第43条 託送供給依頼者は、以下の保安に対する需要家等の協力に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出しなければならない。なお、本市が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものとする。

2 需要家等は、ガス漏れを感知したときは、直ちにメーターガス栓及びその他のガス栓を閉止して、本市に通知しなければならない。この場合、本市は、直ちに適切な処置を講じる。

3 本市又は託送供給依頼者は、ガスの供給又は使用が中断された場合、その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等を需要家等に依頼する場合があり、その方法は、本市又は託送供給依頼者が周知する。この場合において、供給又は使用の状態が復旧しないときは、前項の場合に準じて本市に通知しなければならない。

4 需要家等は、第41条第4項の通知を受けたときは、法令に定める技術上の基準に適合するよう改修し、又は使用を中止する等所要の措置を講じなければならない。

5 本市は、保安上必要と認める場合には、需要家等の構内又は建物内に設置した供給施設、消費機器について、修理、改造、移転若しくは特別の施設の設置を求め、又は使用を中止させることができる。

6 需要家等は本市の承諾なしに供給施設を変更し、又は供給施設若しくは第5条第6号に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置してはならない。

7 需要家等は、本市が設置したガスメーターについては、検針及び検査、取替等維持管理が常に容易な状態に保持しておかなければならない。

8 本市は、必要に応じて需要家等の第4条第33号の境界線内の供給施設の管理等について需要家等と協議する場合がある。

(需要家等の責任)

第44条 託送供給依頼者は、以下の需要家等の責任に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出しなければならない。なお、本市が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものとする。

2 需要家等は、圧縮ガス等を併用する場合など、当該ガスが逆流するおそれがある場合には、本市の指定する場所に本市が認めた安全装置を設置しなければならない。この場合、安全装置は需要家等の所有とし、その設置に要する費用は(設計見積金額に消費税等相当額を加えた額ものをいう。)需要家等の負担とする。

3 需要家等は、昇圧供給装置を使用する場合には、その使用方法に従い天然ガス自動車又は次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧して供給することのみに使用しなければならない。

(1) 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)その他の関係法令に定めるものであること

(2) 当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること

(3) 第5条第6号に規定する供給ガスに適合するものであること

(4) 高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること

(5) 本市で認めた安全装置を備えるものであること

4 需要家等は、法第62条に規定されている、需要家等の責務として所有・占有するガス工作物に関する以下の事項を遵守しなければならない。

(1) 需要家等はガス導管事業者の保安業務に協力するよう努めなければならないこと

(2) 仮に技術基準不適合により改修等の命令が経済産業大臣から発出された場合には、需要家等は保安業務に協力しなければならないこと

(3) 改修等の命令が発出されたにもかかわらず、その需要家等が保安業務に協力しない場合であって、そのガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合には、経済産業大臣が当該所有者・占有者に協力するよう勧告することができること

(供給施設等の検査)

第45条 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出しなければならない。なお、本市が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものとする。

2 託送供給依頼者は、本市にガスメーターの計量の検査を請求することができる。この場合、検査料(検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものとする。次項において同じ。)は託送供給依頼者の負担とする。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は本市が負担する。

3 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び第4条第39号に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を本市に請求することができる。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等の負担とする。

4 本市は、前2項に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等に通知する。

5 託送供給依頼者又は需要家等は、本市が第2項第3項に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができる。

(消費段階におけるガス事故の報告)

第46条 消費段階における事故が発生した場合、本市は事故現場で把握した情報を託送供給依頼者へ提供する。

2 託送供給依頼者は前項に規定する消費段階におけるガス事故に関する情報の取扱いについて小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出しなければならない。なお、本市が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものとする。

(災害時対応に関する託送供給依頼者の協力)

第47条 託送供給依頼者は、あらかじめ本市と災害対応に関する以下の事項について取り決めるため、協議に応じるものとし、災害時は、本市との協議を経た合意に基づき、迅速かつ円滑に対応するものとする。

(1) 災害対応を優先した本市の対策本部への参画など、災害時における組織・体制に関すること。

(2) 需要家等からの電話対応、マイコンメーター復帰操作、保安閉開栓、需要家等への注意喚起等、災害時に必要な業務に関すること。

(3) 人員・資機材の確保、教育・訓練等、平常時からの備えに関すること。

(4) その他、保安確保及び迅速な復旧に必要な連携・協力に関すること。

(実施期日)

1 この訓令は、平成29年4月1日から実施する。

(定期修理時における取り扱い)

2 託送供給依頼者のガス製造設備の定期修理(一定期間を限り定期的に行われる検査又は修理をいう。)により受入地点において本市にガスを受け渡すことができない期間が生ずる場合等の取り扱いに関しては、本市と託送供給依頼者で別途協議して定める。

(訓令等の閲覧場所)

3 この訓令及び本市導管の経路の閲覧場所は本市ガス水道局とする。

4 本市は、需要家の書面による同意が得られていることを条件に、託送供給依頼者からの申込み(本市の定める様式による。)に基づき需要家情報を提供する。

(乖離率に係る暫定的措置)

5 平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間に初めて基本契約を締結し、この基本契約の締結日から2年間における託送供給依頼者(以下「暫定措置対象者」という。)については、第5条第10号ウ第24条においては「5パーセント」を「5パーセント(暫定措置対象者は10パーセント)」と読み替える。

(この訓令の適用)

6 本市は、本市と同一地方公営企業事業者のガス小売事業者を、この訓令の内容に準じて取り扱う。

(令和2年3月30日公企管理訓令第3号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月26日公企管理訓令第5号)

(施行期日)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第4条、第17条関係) 払い出すガスの圧力並びに払出エリア(供給区域等)

1 本市は、低圧のガスを払い出す場合には、次に規定する圧力のガスを払い出す。

低圧で払い出す場合の圧力

最高圧力

2.5キロパスカル

最低圧力

1.0キロパスカル

2 本市は、2.5キロパスカルを超えるガスの託送供給申し込みがある場合には、その託送供給依頼者と協議のうえ、圧力を定めて託送供給を行うことがある。

3 本市は、前2項の規定により定めた圧力を維持できないことによって、託送供給依頼者が損害を受けた場合には、その賠償の責任を負う。ただし、本市の責めに帰すべき事由がない場合には、本市は賠償の責任を負わない。

4 本市は以下のとおり払出エリア(供給区域等)を定める。

供給区域

秋田県

由利本荘市

美倉町、東町、谷地町、花畑町、花畑町一丁目、花畑町二丁目、花畑町三丁目、花畑町四丁目、赤沼町、赤沼下道、本田仲町、桜小路、表尾崎町、裏尾崎町、中竪町、谷山小路、本荘、大門、中横町、桶屋町、鍛冶町、日役町、猟師町、後町、大町、中町、肴町、田町、和泉町、古雪町、観音町、片町、浜ノ町、出戸町字赤沼下道、出戸上野、西梵天、東梵天、中梵天、古川端、梵天谷地、寺後、円正脇、笹道、瀬越場、一番堰、二番堰、御門、小人町、西小人町、小防ヶ沢、切通、尾崎、砂糖畑、新組町、瓦谷地、鶴沼、給人町、砂子下、濡浜北、井戸尻、北裏地、下川原中島、今野谷地、蟻山、調練場、大堤下、水林、観音森、狐森、下地ヶ沢、船ヶ台、大鍬町、上大野、下大野、松街道、陳場岱、西大鍬町、不戻沢、堤脇、千刈、岩渕下、八幡下、巣組、赤沼下、石脇、川口字上菖蒲崎、川口字家ノ後、川口字家後、川口字新田、川口字下川原、川口字愛宕町、川口字愛宕山、川口字後野、川口字堂ノ腰、川口字八幡前、川口字高花、川口字家妻、川口字下野、川口字川原、川口字下菖蒲崎、川口字川前、川口字太鞁森、川口字飛鳥下、川口字大学堤沢山、川口字大覚、大浦字下久保、大浦字八走、大浦字蛇持、大浦字薬師下、大浦字薬師山、土谷字海老ノ口、土谷字太夫、土谷字新谷地、薬師堂字谷地、薬師堂字一番堰、薬師堂字上野、薬師堂字山崎、薬師堂字堤下、薬師堂字中道、薬師堂字二本木、薬師堂字深持、薬師堂字上原、薬師堂字堂ノ下、薬師堂字上二本木、万願寺の一部(1番地6、1番地8、1番地9)、三条字三条谷地、三条字前田の一部(33番地1~18、36番地1~24、40番地3、5、7~20、86番地、91番地、94番地)

別表第2(第5条関係) 受け入れるガスの性状、圧力・温度等の基準値とその測定方法の例及び監視方法

受け入れるガスの性状と圧力・温度等基準値は、以下のとおりとする。なお、「基準値」とは、受入地点において原則として常時満たすべき性状等の上下限値であり、ガス製造設備の設計、運転の基準となる数値をいう。

項目

基準値

備考

標準熱量

46.04655MJ/m3N

ガス事業法の熱量の定義による

総発熱量

45.22~47.06MJ/m3N


ウォッベ指数

52.7~57.8

成分含有率より算定する

算出方法はガス事業法による

燃焼速度

35~47

比重

1未満

空気を1.0とする

付臭剤濃度

10~15mg/m3N

原則として本市が指定する付臭剤を使用する

受入圧力

受入地点の導管運用上の最高圧力以下であること

流量を制御する設備の上流で託送供給契約量の受渡しに必要な圧力を確保すること

受入温度

5~30℃


以下の項目については、ガス製造方法の違い等による差異が大きいため、個別に協議するものとする。

・酸素

・窒素

・一酸化炭素

・二酸化炭素

・水素

・全硫黄

・硫化水素

・アンモニア

・ガスのノッキング性

・炭化水素の露点

・水分

・その他の微量成分(油分、微量元素:V、Pb、Cl等、ジエン類、オレフィン類、有害成分:ベンゼン、トルエン等)

ガスの性状等の測定方法及び監視方法は原則として下表のとおりとする。ただし、原料性状、プラント運転状況等から含有の可能性がない、又は一定範囲にあることが明らかな成分については必ずしも測定することを要しない。

項目

測定方法の例

監視方法

総発熱量

速応答型熱量計又は成分分析値により算定

連続監視

ウォッベ指数、燃焼速度、比重

成分分析値からの計算値

連続監視

硫化水素

モノカラー硫化水素測定装置

連続監視

全硫黄

ガス事業法に基づく方法

定期監視

アンモニア

ガス事業法に基づく方法

定期監視

付臭剤濃度

付臭剤添加量とガス流量より算定

連続監視

炭化水素、水素、酸素、窒素、二酸化炭素

ガスクロマトグラフィー

連続監視

一酸化炭素

赤外線式CO分析計

連続監視

ガスのノッキング性

成分分析値からの計算値

連続監視

炭化水素露点

成分分析値からの計算値

定期監視

水分

露点計

定期監視

圧力

圧力計

連続監視

温度

温度計

連続監視

(注1) 測定方法については個別協議により他の方法によることができるものとする。

(注2) 上記項目の測定記録を本市に提出するものとする。

(注3) 上記の他、法令の規定により測定、記録が必要な場合はその規定によるものとする。

別表第3(第5条関係) ガスの受入のために必要となる設備

この約款に基づく託送供給に際して、必要となる設備は、原則として、以下のとおりとする。

受入のために必要となる設備

設備名

機能

フィルター

不純物の除去

成分等の測定設備

ガスの組成分析

(炭化水素、水素、酸素、窒素、二酸化炭素)

ガスの特殊成分分析

(硫化水素、全硫黄、アンモニア、一酸化炭素)

ガスの付臭剤濃度の測定

ガスの熱量測定

ガスの水分測定

圧力計

ガス圧力の測定

温度計

ガス温度の測定

流量計

ガス流量の測定

放散設備又は燃焼設備

オフスペックガスの発生など、緊急時の放散若しくは燃焼

流量制御弁又は圧力制御弁

ガスの流量制御又は圧力制御

緊急遮断弁

異常時・緊急時のガス遮断

テレメータリング設備

ガスの圧力・流量等の遠隔監視

電気的絶縁・防食設備

受入導管の防食

区分バルブ

託送供給依頼者と導管事業者の管理区分

受入導管

本市既存導管までのガスの輸送

分岐バルブ

ガスの受入のための分岐

注1:設備仕様は、ガス事業法等関係法令、本市標準仕様、これに定めのない事項については、日本工業規格等によるものとし、詳細は個別に協議するものとする。

注2:上記のほか、法令の規定、ガス製造形態や受入地点の位置等により設備が必要となる場合には、個別に協議するものとする。

(参考)ガスの受入及び払出のために必要となる設備概要(概念図)

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注:上図は概念図として参考に図示したものである。ガス製造形態や受入及び払出地点の位置等による差異が大きいため、詳細は個別に協議するものとする。

別表第4(第11条、第18条、第20条関係) 料金表

託送供給依頼者は個別契約の申込みに際して、以下の〔2部料金〕と〔3部料金〕のうち、いずれか1つを選択するものとする。

〔2部料金〕

1 適用区分

料金表A ガス量が0立方メートルから20立方メートルまでの場合に適用する。

料金表B ガス量が20立方メートルを超え、200立方メートルまでの場合に適用する。

料金表C ガス量が200立方メートルを超える場合に適用する。

2 料金表A

(1) 定額基本料金

1箇月及び1個別契約につき

465.00円

(2) 従量料金単価

1立方メートルにつき

314.92円

3 料金表B

(1) 定額基本料金

1箇月及び1個別契約につき

600.00円

(2) 従量料金単価

1立方メートルにつき

106.46円

4 料金表C

(1) 定額基本料金

1箇月及び1個別契約につき

3,944.00円

(2) 従量料金単価

1立方メートルにつき

45.41円

〔3部料金〕

5 適用

以下の料金表から、いずれか1つ選択するものとする。

6 料金表D

(1) 定額基本料金

1箇月及び1個別契約につき

1,127.00円

(2) 流量基本料金

1立方メートルにつき

233.05円

(3) 従量料金単価

1立方メートルにつき

11.36円

7 料金表E

(1) 定額基本料金

1箇月及び1個別契約につき

29,400.00円

(2) 流量基本料金

1立方メートルにつき

200.33円

(3) 従量料金単価

1立方メートルにつき

0.11円

第4条第33号の境界線におけるガスの最高使用圧力が0.1メガパスカル未満の場合は、低圧導管利用分として上記の従量料金単価に以下の従量料金単価加算額を加えたものを従量料金単価とする。

低圧導管利用に係る従量料金単価加算額

1立方メートルにつき

13.68円

別表第5(第39条関係) 本支管及び整圧器


口径

本支管

30ミリメートル以上

ただし、最高使用圧力が0.1メガパスカル以上の導管を用いる場合には、口径100mm以上とする。

整圧器

30ミリメートル以上

別表第6(第39条関係) 本支管及び整圧器の工事に対する本市負担額

1 ガスメーターの能力別本市負担額

設置するガスメーターの能力

ガスメーター1個につき本市の負担する金額

1.6立方メートル毎時

124,800円

2.5立方メートル毎時

195,000円

4立法メートル毎時

312,000円

6立方メートル毎時

468,000円

10立方メートル毎時

780,000円

2 上記以外のガスメーターを設置する場合の本市負担額は、設置するガスメーターの能力1立方メートル毎時につき78,000円の割合で算定した金額とする。

3 別表第1第2項の規定に基づく圧力のガスを供給する場合の本市負担額は、1及び2により算定された金額に、次の係数を乗じた金額とする。

〈係数〉

最高圧力が0.1メガパスカル以上0.3メガパスカル未満の場合・・・・2

最高圧力が0.3メガパスカル以上1メガパスカル未満の場合・・・・・4

別表第7(第24条、第25条関係) 注入計画乖離単価、ガスの過不足精算単価

1 本市が託送供給依頼者から注入計画乖離補償料を申し受ける場合の注入計画乖離単価は、以下のとおりとする。

(注入計画乖離単価)本市が別途算定し、インターネット等で公表する値

2 本市と託送供給依頼者との間で、過不足ガス量を精算する際の実費相当単価はガス生産・購入単価に製造単価を加算して算定することとし、詳細は以下のとおりとする。

(実費相当単価)

実費相当単価(円)=ガス生産・購入単価+製造単価

(1) ガス生産・購入単価

精算対象月において、託送供給依頼者がガスの生産及び購入等に要した費用(以下、「ガス生産等費用」という。)をガスの生産及び購入等の量(以下、「ガス生産等量」という。)で除したものを当該月単価といい、次の算式により算定するものとする。

ガス生産・購入単価=ガス生産等費用/ガス生産等量

なお、託送供給依頼者は、精算対象月の翌月に、本市が定める帳票等の算定根拠を本市に提出したうえでガス生産・購入単価を確定するものとし、詳細については、別途本市と託送供給依頼者で定めることとする。

ただし、託送供給依頼者は、この「ガス生産・購入単価」の代わりに、「精算対象月の全日本通関LNG価格」を用いた精算を選択することができる。託送供給依頼者は、基本契約の申し込み時に、「ガス生産・購入単価」又は「精算対象月の全日本通関LNG価格」のいずれかを選択することとする。この選択は、その後に変更することはできない。

(2) 製造単価 53.51円/m3

別表第8(第17条関係) ガスメーターの誤差が使用公差を超えている場合のガス量の算式

1 速動(正しい数量よりも多く計量される場合をいう。)の場合

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2 遅動(正しい数量よりも少なく計量される場合をいう。)の場合

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(備考)

Vは、第17条第13項の規定により算定するガス量

V1は、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによるガス量

Aは、計量法で定める使用公差を超えているガスメーターによる速動又は遅動の割合(パーセント)

別表第9(第17条関係) 2.5キロパスカルを超える圧力で供給する場合のガス量の算式

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(備考)

Vは、第17条第16項の規定により算定するガス量

Pは、2.5キロパスカルを超えて供給する圧力

V1は、ガスメーターの検針量

別表第10(第18条関係) 料金の日割計算

料金の日割計算(1)

―2部料金―

料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第4のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間のガス量に30を乗じ、次の日割計算日数で除した1箇月換算ガス量による。

(1) 日割計算後基本料金

定額基本料金×日割計算日数/30

(備考)

① 定額基本料金は、別表第4の料金表における定額基本料金

② 日割計算日数は、料金算定期間の日数

③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て

(2) 従量料金

別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定する。

―3部料金―

料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。

(1) 日割計算後基本料金

(定額基本料金+流量基本料金×契約最大流量)×日割計算日数/30

(備考)

① 定額基本料金は、別表第4の料金表における定額基本料金

② 流量基本料金は、別表第4の料金表における流量基本料金

③ 日割計算日数は、料金算定期間の日数

④ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て

(2) 従量料金

別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定する。

料金の日割計算(2)

―2部料金―

料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。なお、別表第4のいずれの料金表を適用するかは、料金算定期間のガス量に30を乗じ、30から供給中止期間の日数を差し引いた日数で除した1箇月換算ガス量による。

(1) 日割計算後基本料金

定額基本料金×(30-供給中止期間の日数)/30

(備考)

① 定額基本料金は、別表第4の料金表における基本料金

② 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30

③ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て

(2) 従量料金

別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定する。

―3部料金―

料金は、次の日割計算後基本料金と従量料金の合計とする。

(1) 日割計算後基本料金

(定額基本料金+流量基本料金×契約最大流量)×(30-供給中止期間の日数)/30

(備考)

① 定額基本料金は、別表第4の料金表における定額基本料金

② 流量基本料金は、別表第4の料金表における流量基本料金

③ 供給中止期間の日数は、供給中止の日の翌日から供給再開の日までの日数。ただし、31日以上の場合は30

④ 計算結果の小数点第3位以下の端数は切り捨て

(2) 従量料金

別表第4の料金表における従量料金単価にガス量を乗じて算定する。

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由利本荘市ガス託送供給に関する規程

平成29年3月31日 公営企業管理訓令第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第4章 ガス事業
沿革情報
平成29年3月31日 公営企業管理訓令第2号
令和2年3月30日 公営企業管理訓令第3号
令和3年3月26日 公営企業管理訓令第5号