○由利本荘市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年1月18日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)の規定に基づき、由利本荘市農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の選任の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(担当区域)

第2条 法第17条第2項の規定による各推進委員が担当する区域は、別表のとおりとする。

(推薦及び応募の資格)

第3条 推進委員として、推薦を受ける者又は募集に応募する者は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者であって、推進委員の選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法第8条第4項各号に該当しない者

(2) 由利本荘市職員でない者。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に定める特別職に属する職員を除く

(3) 満20歳以上である者

(推薦及び募集の方法)

第4条 法第19条の規定による推進委員の候補者(以下「候補者」という。)の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。

(1) 市内に住所を有する農業者3人以上の連名による推薦

(2) 農業者が組織する団体その他の団体による推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の手続等)

第5条 候補者の推薦及び応募の手続は、次の各号のいずれかの方法によるものとする。

(1) 第4条第1号に規定する推薦の場合は、由利本荘市農地利用最適化推進委員候補者推薦書(個人用)(様式第1号)を由利本荘市農業委員会(以下「農業委員会」という。)会長に提出するものとする。

(2) 第4条第2号に規定する推薦の場合は、由利本荘市農地利用最適化推進委員候補者推薦書(団体用)(様式第2号)を農業委員会会長に提出するものとする。

(3) 第4条第3号に規定する募集に応募する場合は、由利本荘市農地利用最適化推進委員応募届出書(様式第3号)を農業委員会会長に提出するものとする。

2 候補者の推薦及び募集に当たっては、推薦及び募集の期間及び方法その他必要事項について、市ホームページ、広報紙等により周知するものとする。

3 候補者の推薦及び募集の期間は、28日間以上とする。

(情報の公表)

第6条 農業委員会は、推薦を受けた者又は募集に応募した者に関する情報について、第2条に規定する担当区域ごとに、施行規則第11条第1項各号及び施行規則第12条に掲げる事項について、推薦及び募集の期間の中間及び終了後に、遅滞なく公表するものとする。

(候補者の選考等)

第7条 農業委員会は、推進委員の選任に当たっては、由利本荘市農地利用最適化推進委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)に対し、第5条の規定に基づき推薦された者又は募集に応募した者の中から、候補者の選考を求めるものとする。

2 選考委員会は、候補者の選考を行い、その結果を農業委員会に報告するものとする。

(推進委員の委嘱)

第8条 農業委員会は、選考委員会の報告を尊重し、農業委員会総会(法第27条第1項に規定する総会をいう。)の決定を得て、第2条に規定する担当区域を定めて推進委員を委嘱する。

(推進委員の補充)

第9条 農業委員会は、推進委員について、解嘱、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続に基づき、速やかに推進委員の補充に努めなければならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は農業委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年12月20日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年2月3日農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

区域名

担当区域

本荘地域

合併前の本荘市の区域

矢島地域

合併前の矢島町の区域

岩城地域

合併前の岩城町の区域

由利地域

合併前の由利町の区域

大内地域

合併前の大内町の区域

東由利地域

合併前の東由利町の区域

西目地域

合併前の西目町の区域

鳥海地域

合併前の鳥海町の区域

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由利本荘市農地利用最適化推進委員の選任に関する規則

平成29年1月18日 農業委員会規則第1号

(令和2年2月3日施行)