○由利本荘市教育委員会教育長の職務代理者の職務の委任に関する規則

平成29年6月2日

教育委員会規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定により教育長の職務を代理する者(以下「職務代理者」という。)が行う事務を教育委員会事務局の職員に委任することについて必要な事項を定めるものとする。

(職務の委任)

第2条 職務代理者は、自ら事務局を指揮監督して事務執行を行うことが困難である場合、法第25条第4項の規定に基づき、由利本荘市教育委員会事務委任規則(平成17年由利本荘市教育委員会規則第6号)第1号の規定により教育長に委任された事務の範囲において、その職務を教育委員会事務局職員に委任することができる。

2 職務代理者がその職務を委任する教育委員会事務局職員及びその順序は次のとおりとする。

(1) 教育次長

(2) 教育総務課長

この規則は、平成29年6月30日から施行する。

由利本荘市教育委員会教育長の職務代理者の職務の委任に関する規則

平成29年6月2日 教育委員会規則第5号

(平成29年6月30日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年6月2日 教育委員会規則第5号