○由利本荘総合防災公園使用規則

平成29年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市都市公園条例(平成17年由利本荘市条例第236号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、由利本荘総合防災公園の使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 由利本荘アリーナ(附属施設を含む。以下「由利本荘アリーナ等」という。)の開館時間及び休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時00分から午後9時30分まで

(2) 休館日

 毎月第3月曜日(この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日)

 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項に規定する休館日のほか、市長は、管理上必要があるときは、臨時に休館日を定め、又は休館日に開館することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めるときは、施設等を使用し、又は使用させることができる。

(使用の手続き)

第3条 由利本荘アリーナ等の施設、附属設備又は備品(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、市長に申請し、その許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 由利本荘アリーナ等の秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 使用目的に虚偽があると認めるとき。

(3) 由利本荘アリーナ等の管理上支障があると認めるとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が使用を不適当と認めるとき。

2 使用順位及び当該使用順位に係る施設等の予約期間は、別表第1の定めによるものとする。

3 前項の規定により予約開始時期が休館日に当たるときは、その直後の開館日を予約開始時期とする。

(使用の申請)

第4条 条例第6条第2項の規定により、施設等を使用しようとする者は、由利本荘総合防災公園施設使用申請書(様式第1号。以下「施設使用申請書」という。)又は由利本荘総合防災公園附属設備等使用申請書(様式第2号。以下「附属設備等使用申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の施設使用申請書の提出期限は別表第2の定めによるものとし、附属設備等使用申請書の提出期限は同表に掲げる使用しようとする施設の施設使用申請書の提出期限とする。

3 前項の場合において、提出期限の日が休館日に当たるときは、その直前の開館日を提出期限の日とする。

4 次条第1項ただし書の場合において、市長が施設の使用の公平を図るため必要があると認めるときは、同一の者が同一月内に同一施設を使用する回数を定めることができる。

(使用の許可)

第5条 施設等の使用の許可は、予約の順序による。ただし、同一日又は同一日の同一使用区分に同一施設等を使用しようとする者が2以上いるときは第3条第2項の使用順位が上位のものを優先し、使用順位が同一のときは抽選によりこれを定める。

2 市長は、施設等の使用の許可をしたときは由利本荘総合防災公園施設使用許可書(様式第3号。以下「施設使用許可書」という。)又は由利本荘総合防災公園附属設備等使用許可書(様式第4号。以下「附属設備等使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設等を使用する際に施設使用許可書及び附属設備等使用許可書を提示しなければならない。

(使用の変更)

第6条 使用者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、由利本荘総合防災公園施設使用変更申請書(様式第5号)を市長に提出し、あらかじめその許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請に相当な理由があり変更を許可したときは、由利本荘総合防災公園施設使用変更許可書(様式第6号)を使用者に交付するものとする。

3 前項の規定により使用の変更を許可した場合において、変更後の使用料が既納の使用料を超えるときは、使用者は、その差額を変更の許可の際に納付しなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 使用者が施設等の使用の許可を取り消そうとするときは、由利本荘総合防災公園施設等使用取消申請書兼使用料返還申請書(様式第7号。以下「施設等使用取消申請書」という。)第5条第2項に規定する施設使用許可書及び附属設備等使用許可書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について使用の許可の取消しを許可したときは、由利本荘総合防災公園施設等使用取消許可書(様式第8号)を使用者に交付するものとする。

3 市長は、条例第10条の規定により施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の条件を変更し、若しくは使用を停止するときは、由利本荘総合防災公園施設等使用取消等通知書(様式第9号。以下「施設等使用取消通知書」という。)を使用者に交付するものとする。ただし、緊急を要する場合にあっては、口頭により行うことができる。

4 前項ただし書の規定により口頭による使用の取消しを行ったときは、市長は、速やかに施設等使用取消等通知書を使用者に交付するものとする。

(附属設備及び備品の使用料)

第8条 条例第9条第2項の附属設備及び備品(以下「備品等」という。)の使用料は、別表第3に定める額とする。

(使用料の納付)

第9条 条例第9条第1項の使用料のうち別表第1に定める使用順位1から4まで及び6については、使用日の5箇月前の前日までに当該使用料金の1割を納付しなければならない。ただし、使用の予約をした日が使用日の5箇月前から次項の規定により定めた納付期限までに該当する場合は、速やかにこれを納付しなければならない。

2 前項の規定により納付された額を除く当該使用料の納付期限については、市長が別に定める。

3 条例第9条第1項の使用料のうち別表第1に定める使用順位7、8及び9については、次の表のとおり納付しなければならない。

予約日の属する期間

使用料金の納付期限

使用日の2箇月前の前日以前

予約した日の翌日から起算して14日

使用日の2箇月前から15日前まで

予約した日の翌日から起算して7日

使用日の14日前から4日前まで

予約した日の翌日から起算して3日

使用日の3日前及び2日前

予約した日の翌日

使用日の前日及び当日

使用日当日の使用時間の開始前まで

(使用料の返還)

第10条 条例第9条第4項の規定による使用料の還付は、次に掲げるところによる。

(1) 使用者の責めに帰さない事由により施設等の使用ができなくなったとき。

 使用時間の3分の2までに相当する時間以内の使用になったとき。 半額

(2) 次に掲げる期限までに使用者から使用の取消しの申請があったとき。

 使用日の5箇月前の前日 全額

 使用日の5箇月前から3箇月前の前日 7割5分の額

 使用日の3箇月前から1箇月前の前日 5割の額

 使用日の1箇月前から2週間前の前日 2割5分の額

2 前項に規定する場合のほか、第6条第2項の規定により使用の変更許可をした場合において、変更後の使用料の額が既納の使用料の額未満であるときは、その差額を返還する。

3 第1項の規定は、前項の規定による差額の返還について準用する。

4 第1項及び第2項の規定による使用料の返還を受けようとする者は、施設等使用取消申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第11条 条例第9条第5項の規定による使用料の免除は、次の表に掲げる団体等に適用する。ただし、入場料を徴収する場合又は宴席に使用する場合は、市が主催又は共催する事業に使用する場合を除き、この限りでない。

団体等

要件

市が主催又は共催する団体

(後援、協賛を除く。)

市議会、附属機関、審議会、協議会等で、当該団体が行政施策、事務を執行するとき。

行政活動への協力目的等で使用する団体

市などの行政機関の要請に基づく会議などで、当該団体が使用するとき。

町内会等の団体

町内会等が本来の目的で使用するとき。

行政活動を補完する目的で活動する団体

民生児童委員協議会、地区振興会等で、当該団体が本来の活動で使用するとき。

市が特に認める福祉関係団体及び奉仕活動目的で活動する団体

福祉関係団体やボランティア活動団体で、当該団体が本来の目的で使用するとき。

保育園、幼稚園、小学校、中学校、特別支援学校等教育目的で活動する団体

正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で、当該団体が使用するとき。

2 条例第9条第5項の規定による使用料の減額は、次の表に掲げる団体等に適用するものとし、使用料(備品等を除く。)は当該額の2分1に相当する額とする。ただし、入場料を徴収する場合又は宴席に使用する場合は、この限りでない。

団体等

要件

市がその活動を後援する団体

由利本荘市共催等に関する取扱要綱(平成23年由利本荘市告示第81号)により当該団体の後援を承認したとき。

市が認める公共的団体

商工会等の公共的団体及び申請に基づき市民活動団体と認めた団体の活動で使用するとき。

市が認める社会教育団体やまちづくり団体等の市民活動団体

由利本荘市公の施設使用料減免・免除団体登録要綱(平成23年由利本荘市告示第83号)により市が市民活動団体と認めた団体の活動で、当該団体が本来の活動で使用するとき。

市内の高等学校、大学等の団体

市内の高等学校、大学等の正規の教育課程又はこれに準じた教育目的で、当該団体が使用するとき。

児童・生徒で組織する団体

スポーツ少年団や部活動などで、当該団体が本来の目的で使用するとき。

3 前項の規定により算出した額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 条例第9条第5項の規定による使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第4条第1項の規定による使用の申請の際に由利本荘総合防災公園使用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が認めるときは、この限りでない。

5 前項の場合において、市長が必要と認めるときは、使用者の資格を証明する書類を提出させることができる。

6 第1項及び第2項の規定による使用料の免除及び減額については、団体等の専用使用の場合に限る。

(使用方法の事前打合せ)

第12条 使用者は、市長と施設等の使用方法、遵守事項その他必要な事項について事前に打合せをしなければならない。ただし、市長が必要ないと認めるときは、この限りでない。

(責任者の設置)

第13条 使用者は、施設内の秩序を維持するため、使用責任者を設置し、市長に届け出なければならない。

(管理上の立入り)

第14条 使用者は、市長が由利本荘アリーナ等の管理のため、その使用している施設に立ち入る場合は、これを拒むことはできない。

(原状回復の義務)

第15条 使用者は、施設等の使用を終了したとき又は第7条第3項の規定により使用許可を取り消されたとき若しくは使用を停止されたときは、直ちに当該施設等を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長において原状に回復し、これに要した費用は使用者の負担とする。

(原状回復の点検)

第16条 使用者は、施設等の使用を終了したときは、市長の点検を受けなければならない。

(施設等の損傷等の届出)

第17条 使用者は、施設等を損傷し、滅失し、又は著しく汚したときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(損害賠償の義務)

第18条 使用者は、故意又は過失により施設等をき損し、又は滅失させたときは、市長の指示する方法で損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(指定管理者による管理の代行等)

第19条 条例第16条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第2条から第7条まで及び第9条から第18条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えて適用する。

2 条例第16条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあって、指定管理者が利用料金を自己の収入とする場合は、第6条から第11条までの規定中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えて適用する。

3 条例第16条第1項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合にあっては、第4条中の「様式第1号」とあるのは「様式第1号に準じて指定管理者が定める様式」と、「様式第2号」とあるのは「様式第2号に準じて指定管理者が定める様式」と、第5条中の「様式第3号」とあるのは「様式第3号に準じて指定管理者が定める様式」と、「様式第4号」とあるのは「様式第4号に準じて指定管理者が定める様式」と、第6条中の「様式第5号」とあるのは「様式第5号に準じて指定管理者が定める様式」と、「様式第6号」とあるのは「様式第6号に準じて指定管理者が定める様式」と、第7条中の「様式第7号」とあるのは「様式第7号に準じて指定管理者が定める様式」と、「様式第8号」とあるのは「様式第8号に準じて指定管理者が定める様式」と、「様式第9号」とあるのは「様式第9号に準じて指定管理者が定める様式」と、第11条中の「様式第10号」とあるのは「様式第10号に準じて指定管理者が定める様式」と読み替えて適用する。

(公共施設予約システムの利用)

第20条 施設等に係る使用の申請・許可その他の手続については、由利本荘市公共施設予約システムを利用して行うことができる。この場合において、これらの手続に係る必要な事項は別に定める。

(その他)

第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、由利本荘市都市公園条例の一部を改正する条例(平成29年由利本荘市条例第19号)の施行の日から施行する。

(平成30年7月20日規則第33号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(平成30年8月23日規則第35号)

この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(令和元年6月20日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の由利本荘総合防災公園使用規則の規定は、この規則の施行の日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

別表第1(第3条関係)

使用順位

使用目的

受付期間

受付方法

1

大規模大会(国際、全国、東北大会、県大会等)及び営利を目的とする利用で、メインアリーナ、サブアリーナ、剣道場、柔道場、その他必要な施設全てを貸切使用する場合

使用開始日の前々年度~前年度9月30日

施設使用申請書及び附属設備等使用申請書の提出

(原則先着順)

2

優先順位1及び公的機関主催の大会等で、メインアリーナ、サブアリーナ、剣道場、柔道場、その他必要な施設全てを貸切使用する場合

前年度10月上旬~10月31日(一次募集)

施設使用申請書及び附属設備等使用申請書の提出

(重複は調整)

3

優先順位1、2及び大会使用等(地区大会以下若しくは一般行事)

上記の一次募集が終了後、募集開始(二次募集)

前年度11月10日~11月30日

施設使用申請書及び附属設備等使用申請書の提出

(重複は調整)

4

上記調整(二次募集)に漏れた大会

(三次募集)

前年度12月10日~12月28日

施設使用申請書及び附属設備等使用申請書の提出

(重複は調整)

5

指定管理者による自主事業



6

優先順位1から4及び催し物等

上記大会及び自主事業決定以降随時受付

2月1日~使用日当日の使用開始時間の開始前

施設使用申請書及び附属設備等使用申請書の提出

(原則先着順)

7

インターネット予約

(使用者登録済団体)

【抽選申込み】

抽選月(3月・6月・9月・12月)に抽選(例:3月抽選は4月・5月・6月分一括抽選)

【抽選結果の発表】

抽選月(3月・6月・9月・12月)の13日

【空き施設の予約】

受付開始月の13日~使用開始日1週間前まで

由利本荘市公共施設予約システム等による予約

8

一般専用使用

使用開始日のインターネット予約抽選終了後~使用開始日の前日

予約が入っていない時間に限り施設使用申請書及び附属設備等使用申請書の提出

(原則先着制)

9

当日専用使用

当日午前9時より

予約が入っていない時間に限り施設使用申請書及び附属設備等使用申請書の提出

(原則先着順)

別表第2(第4条関係)

施設名

予約時期等

施設使用申請書の提出期限

メインアリーナ

サブアリーナ

柔道場

剣道場

フィットネススタジオ

調理室

会議室

小会議室兼防災対策室

大宿泊室兼多目的室

小宿泊室兼多目的室

その他必要な施設

使用順位1から4又は6

使用日の5箇月前の前日(ただし、使用日の5箇月前から使用日当日の使用時間の開始前までに予約した場合は、速やかに提出すること)

使用順位7又は8で使用日の2箇月前の前日以前

予約した日の翌日から起算して14日目

使用順位7又は8で使用日の2箇月前から15日前まで

予約した日の翌日から起算して7日目

使用順位7又は8で使用日の14日前から4日前まで

予約した日の翌日から起算して3日目

使用順位7又は8で使用日の3日前及び2日前

予約した日の翌日

使用順位7、8又は9で、利用日の前日及び当日

予約日当日の使用時間の開始前まで

別表第3(第8条関係)

1 使用者が入場料の徴収又はこれに類する取扱いをしない場合

附属設備及び備品

使用単位

使用区分

使用料

メインアリーナ冷暖房装置

1式

1時間

5,500円

サブアリーナ冷暖房装置

1式

1時間

550円

メインアリーナ放送設備

(ワイヤレスマイク2本含む。)

1式

1日

1,100円

サブアリーナ音響装置

(ワイヤレスマイク2本含む。)

1式

1日

550円

柔道場音響装置

(ワイヤレスマイク2本含む。)

1式

1日

550円

剣道場音響装置

(ワイヤレスマイク2本含む。)

1式

1日

550円

会議室音響装置

(ワイヤレスマイク2本含む。)

1式

1日

550円

小会議室音響装置

(ワイヤレスマイク2本含む。)

1式

1日

550円

ワイヤレスマイク

(3本目から)

1本

1日

220円

センタービジョン(広告表示なし)

一式

1日

5,500円

センタービジョン(広告表示あり)

一式

1日

55,000円

可動席(1ブロック80席)

1ブロック

1日

550円

椅子(61脚目から)

1脚

1日

10円

長机(21脚目から)

1脚

1日

30円

演台

1台

1日

550円

花台

1台

1日

220円

花瓶

1個

1日

220円

国旗及び市旗

各1枚

1日

110円

表彰状盆

1個

1日

220円

集会用テント(2間×3間)

1基

1日

1,100円

バルーン投光器

1台

1時間

220円

プロジェクター(5,500ルーメン)

1台

1時間

220円

プロジェクター(3,600ルーメン)

1台

1時間

110円

ブルーレイレコーダー

1台

1時間

110円

2 使用者が入場料の徴収又はこれに類する取扱いをする場合

附属設備等

使用単位

使用区分

使用料

メインアリーナ冷暖房装置

1式

1時間

11,000円

サブアリーナ冷暖房装置

1式

1時間

1,100円

柔道場冷暖房装置

1式

1時間

550円

剣道場冷暖房装置

1式

1時間

550円

メインアリーナ照明設備

全面全灯

1時間

1,760円

全面半灯

1時間

880円

3/4面全灯

1時間

1,320円

3/4面半灯

1時間

660円

半面全灯

1時間

880円

半面半灯

1時間

440円

1/4面全灯

1時間

440円

1/4面半灯

1時間

220円

サブアリーナ照明設備

全灯

1時間

440円

半灯

1時間

220円

メインアリーナ放送設備

(ワイヤレスマイク2本含む。)

1式

1日

2,200円

サブアリーナ音響装置

(ワイヤレスマイク2本含む。)

1式

1日

1,100円

剣道場・柔道場音響装置

(ワイヤレスマイク2本含む。)

1式

1日

1,100円

会議室音響装置

(ワイヤレスマイク2本含む。)

1式

1日

1,100円

ワイヤレスマイク

(3本目から)

1本

1日

440円

センタービジョン(広告表示なし)

一式

1日

55,000円

センタービジョン(広告表示あり)

一式

1日

110,000円

可動席(1ブロック80席)

1ブロック

1日

2,750円

椅子(61脚目から)

1脚

1日

20円

長机(21脚目から)

1脚

1日

50円

演台

1台

1日

1,100円

花台

1台

1日

440円

花瓶

1個

1日

440円

国旗及び市旗

各1枚

1日

220円

表彰状盆

1個

1日

440円

集会用テント(2間×3間)

1基

1日

2,200円

バルーン投光器

1台

1時間

440円

プロジェクター(5,500ルーメン)

1台

1時間

440円

プロジェクター(3,600ルーメン)

1台

1時間

220円

ブルーレイレコーダー

1台

1時間

220円

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由利本荘総合防災公園使用規則

平成29年3月31日 規則第16号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成29年3月31日 規則第16号
平成30年7月20日 規則第33号
平成30年8月23日 規則第35号
令和元年6月20日 規則第25号