○由利本荘市秋田由利牛生産基盤整備事業基金条例

平成29年6月19日

条例第33号

(設置)

第1条 畜産農家の経営の安定及びその基盤の強化を図り、もって畜産業の振興に寄与するため、畜産農家の所得の向上、担い手の育成及び確保並びに生産基盤の整備に係る事業に充てる資金として、由利本荘市秋田由利牛生産基盤整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、当該年度の一般会計予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、その設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

由利本荘市秋田由利牛生産基盤整備事業基金条例

平成29年6月19日 条例第33号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成29年6月19日 条例第33号