○予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人を定める条例

平成29年3月13日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第152条第1項第3号及び第4項第2号の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の規定による調査等の対象となる法人を定めるものとする。

(調査等の対象となる法人)

第2条 令第152条第1項第3号に規定する条例で定める法人は、市が資本金、基本金その他これらに準ずるもの(以下「資本金等」という。)の4分の1以上2分の1未満を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

2 令第152条第4項第2号に規定する条例で定める法人は、市がその者のためにその資本金等の4分の1に相当する額以上2分の1に相当する額未満の額の債務を負担している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定は、同条の規定に定める法人の地方自治法第243条の3第2項の規定による事業の計画に関する書類の作成及び議会への提出については、当該法人のこの条例の施行日以後最初に終了する事業年度分から、当該法人の同項の規定による決算に関する書類の作成及び議会への提出については、当該法人のこの条例の施行日前の直近に終了した事業年度分から適用する。

予算の執行に関する市長の調査等の対象となる法人を定める条例

平成29年3月13日 条例第4号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成29年3月13日 条例第4号