○由利本荘市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月21日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、由利本荘市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、24人とする。

(推進委員の定数)

第3条 推進委員の定数は、23人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年8月1日から施行する。

(由利本荘市農業委員会の選挙による委員に関する定数等条例の廃止)

2 由利本荘市農業委員会の選挙による委員に関する定数等条例(平成17年由利本荘市条例第277号)は、廃止する。

由利本荘市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月21日 条例第60号

(平成29年8月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成28年12月21日 条例第60号