○由利本荘市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年6月27日

規則第35号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例(平成28年由利本荘市条例第43号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき、由利本荘市消費生活センター(以下「消費生活センター」という。)の組織及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務)

第2条 消費生活センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 消費生活に係る相談及び苦情処理のためのあっせん(以下「相談等」という。)に関すること。

(2) 消費生活に係る情報の収集及び提供に関すること。

(3) 消費生活に係る啓発活動及び消費者教育に関すること。

(4) その他消費生活の安定及び向上に関すること。

(開設日及び開設時間)

第3条 消費生活センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、相談受付時間は午前9時から午後4時までとする。

2 消費生活センターの休業日は次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

3 前2項の規定にかかわらず、市長は必要があると認めるときは、開設時間を変更し、又は臨時に開設日を設けることができる。

(職員及び消費生活相談員)

第4条 消費生活センター長は、市民生活部市民課長をもって充てる。消費生活センターの事務を行うために必要な職員は市民課職員とする。

2 消費生活相談員(以下「相談員」という。)は、消費生活に関する知識と経験を有するものとする。

(相談等の記録及び報告)

第5条 相談員は、相談等の内容及び処理の結果その他必要な事項を記録し、消費生活センター長へ報告しなければならない。

(秘密を守る義務)

第6条 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

由利本荘市消費生活センターの組織及び運営等に関する条例施行規則

平成28年6月27日 規則第35号

(平成28年6月27日施行)