○由利本荘市納税等に係る公平性の確保の特例に関する規則

平成28年4月26日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市納税等に係る公平性の確保に関する条例(平成25年由利本荘市条例第8号。以下「条例」という。)第2条に規定する制限措置の適用を受けなくなった市税、保険料、使用料、保育料、家賃等(以下「市税等」という。)を滞納している者(以下「滞納者」という。)に対し、市が行う行政サービスの一部を引き続き制限する特例措置(以下「特例措置」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(特例措置の適用範囲)

第2条 特例措置は、YBネット使用料及びケーブルテレビインターネット等使用料の滞納について適用する。

(納税等の状況調査手続)

第3条 由利本荘市納税等に係る公平性の確保に関する条例施行規則(平成25年由利本荘市規則第41号。以下「条例施行規則」という。)で定める行政サービスを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該行政サービスに係る申請(以下「申請」という。)に際して、納税証明書若しくはこれに準ずる書類等又は第8条で定める同意書を提出しなければならない。

(特例措置の内容等)

第4条 特例措置の内容等については、条例第4条を準用する。

(拒否の取消し)

第5条 市長は、申請を拒否した者が次の各号のいずれかに該当することを確認したときには、拒否の決定を取り消し申請に係る審査を行う。

(1) 滞納分の市税等を完納したとき。

(2) 分納誓約書を提出する等滞納分の市税等の納付が確実と見込まれるとき。

(不服申立)

第6条 特例措置を受けた者は、その処分に不服がある場合には、行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づき、市長に対し審査請求することができる。

2 前項の規定による審査請求は、特例措置の決定があったことを知った日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。

(特例措置の実施の対象となる行政サービス)

第7条 特例措置の実施の対象となる行政サービスについては、条例施行規則第2条を準用するものとする。

(滞納の有無の確認)

第8条 滞納の有無の確認については、条例施行規則第3条を準用するものとする。

2 第3条に規定する同意書は、特例措置に係る市税等の納税等状況調査同意書(様式第1号)によるものとする。ただし、特例措置に係る市税等の納税等状況調査に係る同意を得られる様式を別に定めている場合は、本項で定める様式によらないことができる。

(申請の拒否)

第9条 市長は、当該行政サービスの申請を拒否するときは、申請拒否決定通知書(様式第2号)により通知する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年5月31日規則第27号)

この規則は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第21号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第67号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

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由利本荘市納税等に係る公平性の確保の特例に関する規則

平成28年4月26日 規則第34号

(令和5年2月1日施行)