○由利本荘市行政不服審査法に基づく手数料条例
平成28年3月25日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)第38条第6項において読み替えて適用する同条第4項の規定により徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。
(1) 提出書類等 法第38条第1項に規定する提出書類等をいう。
(2) 審理員 法第11条第2項に規定する審理員をいう。
(3) 審査請求人等 審査請求人又は法第13条第4項に規定する参加人をいう。
(1) 文書又は図画を複写機により用紙の片面若しくは両面に白黒若しくはカラーで複写したものの交付又は電磁的記録に記録された事項を用紙の片面若しく両面に白黒若しくはカラーで出力したものの交付 1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、100円)とする。この場合において、両面に複写され、又は出力された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。
(2) 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)第4条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法 前号に掲げる交付の方法(用紙の片面に複写し、又は出力する方法に限る。)によってするとしたならば、複写され、又は出力される用紙1枚につき10円
2 前項の手数料は、提出書類等の交付を受ける際に納付しなければならない。
(手数料の減免)
第4条 審理員は、審査請求人等が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、手数料を減額し、又は免除することができる。
2 手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、提出書類等の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。
3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を、それぞれ添付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。