○ユーラスエナジー地域貢献基金管理運用規程

平成27年9月30日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、ユーラスエナジー地域貢献基金条例(平成27年由利本荘市条例第48号)第7条の規定に基づき、ユーラスエナジー地域貢献基金(以下「基金」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理運用)

第2条 基金の管理運用に当たっては、確実かつ効率的に運用しなければならない。

(基金の出納保管)

第3条 基金に属する現金の出納保管は、会計管理者の所管とする。

(基金台帳)

第4条 基金の主管課長(以下「主管課長」という。)は、基金の現状を明らかにするため、基金台帳(様式第1号)を備え付けなければならない。

(基金出納原簿)

第5条 会計管理者は、基金に属する現金の保管を行うに当たっては、基金出納原簿を備え付け、記帳整理しなければならない。

(基金の繰替運用計画書)

第6条 主管課長は、基金を繰替運用しようとするときは、あらかじめ基金繰替運用計画書(様式第2号)を作成し、会計管理者を経て、市長に提出しなければならない。

(基金繰替運用状況報告書)

第7条 主管課長は、基金を繰替運用した場合は、基金の運用状況及び現金の保管状況をユーラスエナジー地域貢献基金繰替運用状況報告書(様式第3号)により、毎年3月31日までに市長に報告しなければならない。

この訓令は、公布の日から施行する。

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ユーラスエナジー地域貢献基金管理運用規程

平成27年9月30日 訓令第13号

(平成27年9月30日施行)