○ユーラスエナジー地域貢献基金条例

平成27年9月30日

条例第48号

(設置)

第1条 地域の発展に資する事業に充てるため、ユーラスエナジー地域貢献基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、寄附金又は当該年度の一般会計予算で定めるものとする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置目的を達成するための必要な経費に充てるものとする。ただし、各会計年度において生じた余剰金については、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金の設置目的を達成するために必要があるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

ユーラスエナジー地域貢献基金条例

平成27年9月30日 条例第48号

(平成27年9月30日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成27年9月30日 条例第48号