○由利本荘市立小中学校事務共同実施推進協議会設置要綱

平成27年3月3日

教育委員会訓令第2号

(設置)

第1条 学校事務共同実施(以下「共同実施」という。)に関し、その円滑な推進を図るため、由利本荘市立小中学校事務共同実施推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 学校事務共同実施組織(以下「共同実施グループ」という。)の編成及び事務の内容に関すること。

(2) 共同実施の課題の抽出及び改善策に関すること。

(3) その他共同実施に関すること。

(協議会の組織)

第3条 協議会の委員は、次に掲げるものを持って充てる。

(1) 教育総務課長、学校教育課長及び教育学習課長

(2) 共同実施グループの拠点校の校長

(3) 共同実施の事務長及び班長

(4) 由利本荘市立小中学校事務職員会の代表

(5) その他協議会に必要と認められる者

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

(1) 会長は教育長をもって充て、副会長は拠点校の校長のうちから会長が指名する。

(2) 会長は協議会を代表し、会務を総括する。

(3) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。

(事務局及び事務局長)

第6条 協議会の事務局は教育委員会に置く。

(1) 事務局には事務局長を置き、事務局長には学校教育課長を充てる。

(2) 事務局は協議会の会長を補佐し、協議会の円滑な運営に努める。

(3) 協議会の庶務は、学校教育課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

由利本荘市立小中学校事務共同実施推進協議会設置要綱

平成27年3月3日 教育委員会訓令第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年3月3日 教育委員会訓令第2号