○由利本荘市空家等の適正管理に関する条例施行規則
平成27年6月24日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市空家等の適正管理に関する条例(平成27年由利本荘市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(特定空家等の認定)
第4条 条例第10条の規定による特定空家等の認定は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第14条第14項の規定に基づく「特定空家等に対する措置」に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)の別紙1から別紙4を基準としつつ、個別の事案に応じて判断するものとする。
(助言又は指導)
第5条 条例第11条の規定による助言は、原則として口頭により行うものとする。
(聴取請求者の代理人)
第9条 聴取請求者の代理人は、あらかじめ、その委任状を市長に提出しなければならない。
(意見の聴取の期日の延期)
第10条 聴取請求者又はその代理人が、やむを得ない事由により意見の聴取に出頭できないときは、意見の聴取の期日の前日までに、理由を付して市長にその旨を届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があった場合において、その事由が正当であると認めるときは、意見の聴取の期日を延期することができる。
3 市長は、災害その他やむを得ない事由により、条例第13条第5項の規定に基づき通知及び公告をした期日又は場所において意見の聴取を行うことができないときは、意見の聴取の期日を延期し、又は場所を変更することができる。
(議長)
第11条 意見の聴取は、市長又は市長の指名する者が議長として主宰する。
(参考人)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、国若しくは他の地方公共団体の職員又はその他の参考人の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(意見の聴取の方法)
第13条 意見の聴取は、関係職員立会いの上、公開により、口述審問によって行う。
2 聴取請求者又はその代理人が出頭しない場合において、意見の聴取の事項に関する聴取請求者の陳述書等があるときは、その陳述書等及びその事項の調査に当たった職員が作成し、かつ、署名した調書を朗読して、意見の聴取を行うことができる。
(意見の聴取の期日における陳述の制限及び秩序維持)
第14条 議長は、聴取請求者が意見の聴取の事項の範囲を超えて陳述するときその他議事を整理するためやむを得ないと認めるときは、当該聴取請求者に対し、その陳述を制限することができる。
2 議長は、前項に規定する場合のほか、意見の聴取の秩序を維持するため、意見の聴取を妨害し、又はその秩序を乱す者に対し退場を命ずる等適当な措置をとることができる。
(聴取請求者の不出頭等の場合における意見の聴取の終結)
第15条 議長は、聴取請求者又はその代理人が正当な理由なく意見の聴取の期日に出頭せず、かつ、条例第13条第2項に規定する陳述書等を提出しない場合には、これらの者に対し改めて意見を述べ、及び陳述書等を提出する機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。
2 意見の聴取に出頭した聴取請求者又はその代理人が、議長の質問に対して答弁せず、又は議長の許可なく退場したときは、前項の規定を準用する。
(戒告)
第16条 行政代執行法(昭和23年法律第43号)第3条に規定する戒告は、戒告書(様式第9号)によるものとする。
(代執行令書)
第17条 行政代執行法第3条に規定する代執行令書の様式については、様式第10号によるものとする。
(緊急安全代行措置)
第19条 条例第16条第1項に規定する緊急安全代行措置は、空家の屋根材、外壁等の落下、飛散等により、道路、公園等を利用する市民に危害を及ぼす恐れがある場合に次に掲げる措置とする。
(1) シートでの覆い
(2) 防護ネットの設置
(3) 前2号に掲げるもののほか、緊急安全代行措置として市長が必要と認める措置
(1) 緊急安全代行措置の実施概要
(2) 緊急安全代行措置の概算費用
(3) 所有者等の費用負担
(4) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。