○由利本荘市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則
平成27年3月31日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例(平成27年由利本荘市条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、利用者負担額等に関して必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(1) 法第19条第1項第1号又は第2号(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものを除く。)に掲げる小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者 当該利用者負担額(月額)は、零とする。
(2) 法第19条第1項第2号(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに限る。)又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの教育・保育給付認定保護者 別表の階層の欄に掲げる階層の区分に応じ、当該利用者負担額(月額)の欄に定める額
(1) 子ども子育て支援法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもが月の途中において入退園又は入退所した場合 当月利用者負担額×入退園又は入退所の日から起算した開園又は開所日数(20日を超える場合は、20日)÷20
(2) 子ども子育て支援法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもが月の途中において入退園又は入退所した場合 当月利用者負担額×入退園又は入退所の日から起算した開園又は開所日数(25日を超える場合は、25日)÷25
(利用者負担額の納期)
第5条 保育所から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者は、前2条に規定する利用者負担額を市長の発行する納入通知書により、市長が指定する期日までに毎月納付しなければならない。
(利用者負担額の減免)
第6条 市長は、条例第4条の規定に基づき、特別の事由があると認めたときは、利用者負担額を減免することができる。
3 市長は、前項の保育所等保育料免除(減免)申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、これを減免することができる。
4 市長は、利用者負担額の減免を決定したときは、保育所等保育料免除(減免)決定通知書(様式第2号)を当該保護者へ交付するものとする。
5 前各項に定めるもののほか、子育て支援に資する利用者負担額の減免に関する手続きについては、市長が別に定める。
(特定保育所及び措置保育の費用徴収)
第7条 法附則第6条第4項の規定による特定保育所の利用者から市長が徴収する費用及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項に規定する費用は、別表に定める額とする。
(徴収事務の委任)
第8条 市長は、児童福祉法第56条第8項及び第9項の規定に基づき、利用者負担額の徴収に関する調査のための質問若しくは検査又は滞納処分に関する事務を、市長が指定する職員に委任する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月26日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の由利本荘市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する規則の規定は、平成30年4月分の利用者負担額から適用し、同年3月分の利用者負担額までについては、なお従前の例による。
附則(平成30年4月1日規則第24号)
この規則は、平成30年4月1日より施行する。
附則(平成30年8月31日規則第36号)
この規則は、平成30年9月1日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第29号)
この規則は、令和元年10月1日より施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第3条、第7条関係)
各月初日の入所児童の属する世帯の区分 | 利用者負担額(保育料)(月額) | |||||||||
階層区分 | 定義 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||||||
第1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | |||||||
第2 | 第1階層を除き、当該年度の4月分から8月分までの利用者負担額の算定にあっては前年度分の、当該年度の9月分から3月分までの利用者負担額の算定にあっては当該年度分の市民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | ||||||
第3―1 | 市町村民税均等割のみ課税世帯 | 11,700円 | 11,500円 | |||||||
第3―2 | 所得割課税世帯48,600円未満 | 13,600円 | 13,400円 | |||||||
第4―1 | 所得割課税世帯61,000円未満 | 15,300円 | 15,100円 | |||||||
第4―2 | 所得割課税世帯73,000円未満 | 16,700円 | 16,500円 | |||||||
第4―3 | 所得割課税世帯85,000円未満 | 18,000円 | 17,700円 | |||||||
第4―4 | 所得割課税世帯97,000円未満 | 19,500円 | 19,200円 | |||||||
第5―1 | 所得割課税世帯115,000円未満 | 22,500円 | 22,200円 | |||||||
第5―2 | 所得割課税世帯133,000円未満 | 24,600円 | 24,200円 | |||||||
第5―3 | 所得割課税世帯151,000円未満 | 26,700円 | 26,300円 | |||||||
第5―4 | 所得割課税世帯169,000円未満 | 28,800円 | 28,400円 | |||||||
第6―1 | 所得割課税世帯213,000円未満 | 32,300円 | 31,800円 | |||||||
第6―2 | 所得割課税世帯257,000円未満 | 34,500円 | 34,000円 | |||||||
第6―3 | 所得割課税世帯301,000円未満 | 36,600円 | 36,000円 | |||||||
第7―1 | 所得割課税世帯349,000円未満 | 41,200円 | 40,500円 | |||||||
第7―2 | 所得割課税世帯397,000円未満 | 48,000円 | 47,200円 | |||||||
第8 | 所得割課税世帯397,000円以上 | 62,400円 | 61,400円 | |||||||
備考 1 「均等割額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割額」とは、同法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいう。所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第6項、第5条の5第2項及び附則第45条の規定は適用しないものとする。ただし、均等割額及び所得割額の計算については、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯であって、地方税法第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫(以下「寡婦又は寡夫」という。)に該当しない世帯の階層区分の認定については、申出により、当該配偶者のない者で現に児童を扶養しているものを寡婦又は寡夫であるとみなして算定するものとする。 2 負担額算定基準子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる利用者負担額とする。 (1) 「ひとり親世帯等」…母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯。 (2) 「在宅障害児(者)のいる世帯」…次に掲げる児(者)を有する世帯。 ① 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者。 ② 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定より療育手帳の交付を受けた者。 ③ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者。 ④ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者。 (3) 「その他の世帯」…保護者の申請に基づき、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める者 | ||||||||||
階層区分 | 利用者負担額(保育料)(月額) | |||||||||
標準時間認定 | 短時間認定 | |||||||||
第2 | 0円 | 0円 | ||||||||
第3―1 | 4,500円 | 4,300円 | ||||||||
第3―2 | 4,950円 | 4,750円 | ||||||||
第4―1 | 5,400円 | 5,200円 | ||||||||
第4―2 | 5,850円 | 5,650円 | ||||||||
第4―3 | 市民税の額の区分が右欄の区分に該当する世帯 | 所得割課世帯77,101円未満 | 6,300円 | 6,100円 | ||||||
3 同一世帯において小学校就学前子どもが複数人いる場合(幼稚園、特別支援学校の幼稚部、保育所、情緒障害児短期治療施設、認定こども園に通い、在学し、若しくは在籍し、特例保育、家庭的保育事業等、児童発達支援若しくは医療型児童発達支援を受ける場合を含む。)におけるこの表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については無料とする。第2階層は2人目以降について無料とする。(備考2の規定に該当する場合は、1人目は当該規定の適用後の額の半額、2人目以降については無料とする。) 4 世帯の市町民税所得割課税額が、57,700円未満である場合の教育・保育給付認定保護者と生計が同一の世帯については、第1子の年齢にかかわらず、第2子を半額、第3子以降については無料とする。備考2の規定に該当し、世帯の市民税所得割課税額が、77,101円未満である場合の教育・保育給付認定保護者と生計が同一の世帯については、第1子を半額、第2子以降については無料とする。 5 前項の規定により算定された利用者負担額に10円未満の端数があるときの利用者負担額は、同項の規定にかかわらず、当該端数を切り捨てた額とする。 |