○由利本荘市生活困窮者自立支援法施行細則
平成27年3月31日
規則第18号
(趣旨)
第1条 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)の施行については、法、生活困窮者自立支援法施行令(平成27年政令第40号。)及び生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(支給申請)
第2条 法第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給を受けようとする者は、省令第13条に規定する生活困窮者住居確保給付金支給申請書に次に掲げる書類を添えて、法第5条に規定する生活困窮者自立相談支援事業を実施する者(以下「自立相談支援機関」という。)を経由して福祉事務所長(以下「所長」という。)に提出しなければならない。
(1) 住居確保給付金申請時確認書(様式第1号)
(2) 入居予定住宅に関する状況通知書(様式第2号の1)
(3) 入居住宅に関する状況通知書(様式第2号の2)
(4) その他、市長が必要と認める書類
(支給決定等)
第4条 市長は、支給決定後、住居確保給付金支給決定通知書(様式第7号の1)を自立相談支援機関を経由して受給者に交付するものとする。
(常用就職及び就労収入の報告)
第5条 受給者は、省令第12条第2項に定める常用就職をした場合は、常用就職届(様式第6号)を自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。
2 前項の受給者は、収入額を確認することができる書類を毎月自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。
(支給額の変更)
第6条 支給額の変更が生じる場合には、受給者は住居確保給付金変更支給申請書(様式第1号の3)を自立相談支援機関を経由して所長に提出しなければならない。
(支給停止)
第7条 国の雇用施策による給付が決定した受給者は、住居確保給付金支給停止届(様式第9号の1)を自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。
(支給中止)
第8条 所長は、住居確保給付金の支給を中止したときは、住居確保給付金支給中止通知書(様式第8号)を自立相談支援機関を経由して受給者に交付するものとする。
(支給期間の延長)
第9条 受給者が支給期間を延長又は再延長を希望する場合は、支給期間の最終の月の末日までに住居確保給付金支給申請書(期間(再)延長)様式第1号の2を自立相談支援機関を経由して市長に提出しなければならない。
2 所長は、申請に基づき支給期間の延長を決定したときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再)延長)(様式第7号の2)を自立相談支援機関を経由して交付するものとする。
(その他)
第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に改正前のそれぞれの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和2年7月6日規則第44号)
この規則は、令和2年7月6日より施行する。
附則(令和4年3月24日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。