○由利本荘市地酒による乾杯を推進する条例

平成27年3月25日

条例第37号

本市は、鳥海山をはじめとする恵まれた自然環境によって、米づくりとともに酒造り産業が発達してきており、酒は人々の暮らしや食文化に深く根差している。

酒類に関連した産業振興や事業活動は、地域経済の発展に大きな役割を担うものとして、その育成と強化を図っていく必要がある。

ここに、地酒の普及促進に関する基本的な考え方を明らかにし、酒類製造業及び関連産業の振興を図るため、この条例を制定する。

(目的)

第1条 この条例は、由利本荘市内で製造された、又は市内産の原材料で製造された日本酒、ワイン、地ビール、焼酎等の酒類(以下「地酒」という。)による乾杯の推進について、市民の自主的な取組を後押しすることにより、地酒を愛飲する気運を醸成するとともに、地域の食文化に対する理解を図り、もって地酒の消費拡大をはじめとする地産地消の促進、市内の観光産業並びに地酒の生産及び販売を業とする事業者(以下「事業者等」という。)の振興に資することを目的とする。

(市の役割)

第2条 市は、地酒による乾杯を推進することにより、由利本荘市の地酒の普及を促進するとともに、事業者等による主体的な取組及び市民の自主的な取組の支援に努めるものとする。

(議会の役割)

第3条 議会は、主催又は参画する会食等の乾杯において、地酒を積極的に使用することにより、参加者等に対し、地酒による乾杯への理解の促進に努めるものとする。

(事業者等の役割)

第4条 事業者等は、市及び他の事業者と相互に協力し、地酒による乾杯を積極的に推進するよう努めるものとする。

(市民の協力)

第5条 市民は、市及び事業者等が行う地酒による乾杯の推進に関する取組に協力するよう努めるものとする。

(取組に当たっての配慮)

第6条 市、議会、事業者等及び市民は、この条例に規定する取組を行うに当たっては、個人の好及び意思を尊重するよう配慮するものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

由利本荘市地酒による乾杯を推進する条例

平成27年3月25日 条例第37号

(平成27年3月25日施行)

体系情報
第9類 業/第3章
沿革情報
平成27年3月25日 条例第37号