○由利本荘市特定不妊治療費等助成金交付要綱

平成25年12月27日

告示第64号

由利本荘市特定不妊治療費助成金交付要綱(平成19年由利本荘市告示第32号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この告示は、不妊症及び不育症に係る治療を受ける夫婦に対して、治療に要する費用の一部を助成することにより、妊娠及び出産を支援するとともに、不妊・不育に悩む夫婦の経済的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定不妊治療 不妊治療のうち、体外受精及び顕微授精により治療すること。ただし、次に掲げるものを除く。

 夫婦以外の第三者からの精子、卵子又は胚の提供を受けて行うもの

 夫の精子を妻以外の第三者の子宮へ医学的な方法により注入して行うもの

 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産するもの)

(2) 一般不妊治療 一般的な不妊治療及び人工授精により治療すること。(診断のための検査や治療の一環として実施される調剤を含む)

(3) 不育症治療 流産、死産又は新生児死亡を繰り返し、出産又は子どもを育てることができない症状を治療すること。(診断のための検査や治療の一環として実施される調剤を含む)

(治療費の助成対象者等)

第3条 治療費の助成対象者、助成対象となる経費、助成額及び期間は別表に掲げるとおりとする。

(助成申請)

第4条 この告示に基づく助成を受けようとする者は、治療終了後の年度末までに由利本荘市特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)、又は由利本荘市一般不妊治療費助成事業申請書(様式第2号)、又は由利本荘市不育症治療費助成事業申請書(様式第3号)に、別表に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(助成決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があった者について、助成金を給付することが適当であると認めたときは、助成金を給付する。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要と認める事項は、市長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の由利本荘市特定不妊治療費等助成金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

別表(第3条、第4条関係)

区分

特定不妊治療

一般不妊治療

不育症治療

治療費の助成対象者(右に掲げる要件に該当する者)

①法律上の婚姻をしている夫婦であって、特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか、又は極めて少ないと医師に診断された者であること。

②夫及び妻の前年所得の合計が730万円未満であること。(ただし、1月~6月申請分については、前々年所得)

③夫婦の双方又は一方が第4条に規定する申請日の1年以上前から由利本荘市に住所を有し、かつ申請日以降も引き続き在住していること。

④秋田県特定不妊治療費助成事業の助成決定を受けていること。

①法律上の婚姻をしている夫婦であって、医師により一般不妊治療が必要であると診断された者であること。

②夫及び妻の前年所得の合計が730万円未満であること。(ただし、1月~6月申請分については、前々年所得)

③夫婦の双方又は一方が第4条に規定する申請日の1年以上前から由利本荘市に住所を有し、かつ申請日以降も引き続き在住していること。

①法律上の婚姻をしている夫婦で、一般社団法人日本生殖医学会が認定した生殖医療専門医が所属する医療機関で不育症治療が必要であると診断された者であること。

②夫及び妻の前年所得の合計が730万円未満であること。(ただし、1月~6月申請分については、前々年所得)

③夫婦の双方又は一方が第4条に規定する申請日の1年以上前から由利本荘市に住所を有し、かつ申請日以降も引き続き在住していること。

助成対象となる経費

秋田県特定不妊治療費助成事業実施要領に掲げる経費。

一般不妊治療に要した経費。(入院時の差額ベッド代、食事代及び文書料等の治療費以外の経費を除く)ただし、夫婦ともに由利本荘市に住所を有さない期間の対象経費は除く。

不育症治療に要した経費。(入院時の差額ベッド代、食事代及び文書料等の治療費以外の経費を除く)

ただし、由利本荘市に住所を有さない期間の対象経費は除く。

助成額及び期間

①治療に直接要した費用の総額から秋田県特定不妊治療費助成事業による助成決定額3回分を控除した額。

ただし、1会計年度当たり50万円を限度とし、予算の範囲内において助成する。

②助成期間や回数は制限を設けないものとする。

助成対象となる経費の全額。

ただし、その額が15万円を超える場合は、1会計年度あたり15万円を限度とし、予算の範囲内において助成する。

助成対象となる経費の全額。

ただし、その額が15万円を超える場合は、1会計年度あたり15万円を限度とし、予算の範囲内において助成する。

申請時添付書類

①秋田県特定不妊治療費助成事業受診等証明書の写し

②秋田県特定不妊治療費助成事業承認決定通知書(3回分)の写し

③夫婦の住民票

④4回目以降は由利本荘市特定不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第1号―1)及び指定医療機関の発行する領収書等

由利本荘市特定不妊治療費助成事業協力医療機関受診等証明書(様式第1号―2)及び協力医療機関の発行する領収書等

①一般不妊治療・検査受診等証明書(様式第2号―1)

②法律上の夫婦であることを証明する戸籍謄本

③夫婦の住民票

④夫婦の所得を証明する所得証明書(各自1枚)

⑤薬局発行の領収書

①不育症治療・検査受診等証明書(様式第3号―1)

②法律上の夫婦であることを証明する戸籍謄本

③夫婦の住民票

④夫婦の所得を証明する所得証明書(各自1枚)

⑤薬局発行の領収書

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由利本荘市特定不妊治療費等助成金交付要綱

平成25年12月27日 告示第64号

(平成25年12月27日施行)