○由利本荘市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則
平成26年6月25日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、由利本荘市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成26年由利本荘市条例第29号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。
(承認の申請手続)
第2条 配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、配偶者同行休業の承認の申請について、その内容を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(期間の延長の申請手続)
第3条 前条の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(辞令書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。
(1) 職員の配偶者同行休業を承認する場合
(2) 職員の配偶者同行休業の期間の延長を承認する場合
(3) 職員の配偶者同行休業の承認を取り消す場合
(4) 配偶者同行休業をした職員が職務に復帰した場合
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月25日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。