○由利本荘市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成26年3月24日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成26年由利本荘市条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員を派遣することができる団体)

第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる法人とする。

(1) 社会福祉法人由利本荘保育会

(2) 一般財団法人由利本荘市スポーツ協会

(3) 一般社団法人鳥海山・飛島ジオパーク推進協議会

(4) 一般社団法人秋田県観光連盟

(派遣の対象とならない職員の特例)

第3条 条例第2条第3項第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の規定により他の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の職務復帰時における給与の取扱い)

第4条 条例第3条第1号に規定する派遣職員(企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号の地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び技能労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員を除く。次条において「派遣職員」という。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上特に必要があると認められるときは、由利本荘市一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成17年由利本荘市規則第34号。以下「初任給規則」という。)第18条の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

第5条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との権衡上必要があると認められるときは、当該派遣職員に係る派遣の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給規則第26条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との権衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を調整することができる。

(派遣職員に関する報告)

第6条 任命権者は、職員派遣(条第2条第4項第1号に規定する職員派遣をいう。以下同じ。)を行った場合はその職員派遣後60日以内に、職員派遣に係る派遣先団体(同号の規定する派遣先団体をいう。以下同じ。)、派遣期間、派遣先団体における処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

2 任命権者は、職員派遣の期間中に前項の規定により市長に報告した内容に変更が生じたときは、速やかに当該変更の内容を市長に報告しなければならない。

3 任命権者は、条例第3条第1号に規定する派遣職員が職務に復帰した場合は、その復帰後60日以内に、復帰した職員の復帰後の処遇の状況等を市長に報告しなければならない。

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月28日規則第39号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和2年3月25日規則第8号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日規則第41号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第25号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年12月1日規則第40号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

由利本荘市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例施行規則

平成26年3月24日 規則第4号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
平成26年3月24日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第19号
平成28年11月28日 規則第39号
令和2年3月25日 規則第8号
令和3年10月1日 規則第41号
令和4年4月1日 規則第25号
令和5年12月1日 規則第40号