○由利本荘市子育て支援センター条例
平成26年3月24日
条例第4号
(設置)
第1条 地域社会全体で市民の子育てを支援する基盤を形成し、子育て家庭等の育児支援や児童の健やかな成長の促進を図るため、由利本荘市立子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、別表のとおりとする。
(事業)
第3条 センターは、次の事業を行う。
(1) 子育てに関する相談及び援助に関すること。
(2) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。
(3) 子育てをする家庭や子育てサークルの交流促進に関すること。
(4) 子育てに関する講習等の実施に関すること。
(5) 子育て支援機能の充実に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業
(利用の制限)
第4条 市長は、管理上支障があるときその他利用を不適当と認めるときは、センターの利用を制限することができる。
(損害賠償)
第5条 センターを利用する者は、建物、設備、器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第17号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第75号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
本荘子育て支援センター | 由利本荘市桜小路1番地5 |
岩城子育て支援センター | 由利本荘市岩城内道川字水呑場27番地1 |