○由利本荘市公共施設等総合管理基金条例
平成26年3月24日
条例第3号
(設置)
第1条 行政財産として管理する建物及び道路等のインフラ施設(以下「公共施設等」という。)の総合的かつ計画的な保全等に充てるため、由利本荘市公共施設等総合管理基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、寄附金、地方債又は当該年度の一般会計予算で定めるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金の設置目的を達成するための必要な経費に充てるものとする。ただし、各会計年度において生じた余剰金については、この基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 この基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(1) 公共施設等の修繕及び改修に係る経費に充てるとき
(2) 公共施設等の統廃合に係る経費に充てるとき
(3) 公共施設等の更新に係る経費に充てるとき
(4) 公共施設等の除却に係る経費に充てるとき
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 市長は、基金の設置目的を達成するために必要があるときは、基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月22日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、題名及び第1条の改正規定は、平成31年4月1日から施行する。