○由利本荘市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則

平成25年12月13日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、由利本荘市公共施設予約システム(市が管理する施設の予約及び空き情報の検索を行うシステムをいう。以下「予約システム」という。)の利用手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象施設等)

第2条 予約システムにより利用の予約を行うことができる施設(以下「対象施設等」という。)は、別表のとおりとする。

(利用者の登録)

第3条 予約システムにより対象施設等の利用の予約(以下「利用予約」という。)を行おうとする者は、あらかじめ、利用者の登録(以下「利用者登録」という。)をしなければならない。

2 利用者登録ができるものは、次に掲げる登録の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 団体登録 15歳以上の者(中学生を除く。)が代表者である団体

(2) 個人登録 15歳以上の者(中学生を除く。)

(登録の申請)

第4条 利用者登録をしようとする者は、予約システムによるオンライン登録申請するか、由利本荘市公共施設予約システム利用者登録申請書兼変更・廃止届(様式第1号 以下「申請届出書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請した者が本人であることを確認できる書類の提示を求めることができる。

(利用者登録)

第5条 市長は、前条第1項の規定による申請を適当と認めたときは、利用者登録を行うものとする。

2 市長は、利用登録を受けた者(以下「利用登録者」という。)に利用者IDとパスワードを付与する。

3 利用者登録の期間は、登録日から3年間とする。登録期限を延長する場合は、由利本荘市公共施設予約システム更新届(様式第2号 以下「更新届出書」という。)を市に提出するものとする。更新後の登録期間は、更新届出書を受理した日から3年間とする。

4 利用登録者は、付与された利用者IDを亡失したときは、由利本荘市公共施設予約システム利用者ID等亡失届(様式第3号)を市長に提出するものとする。

5 同条第3項及び第4項について、市が別に提供する電子申請システムにより提出することができる。

(登録内容の変更)

第6条 利用登録者は、前条の規定により登録内容を変更しようとするときは、速やかに、申請届出書により、市長に届け出なければならない。ただし、市長が認めた内容の変更は、予約システムに必要事項を入力することにより届出をすることができる。

(登録の廃止)

第7条 利用登録者は、利用者登録を廃止しようとするときは、申請届出書を市長に提出しなければならない。

2 前項について、第5条第5項の規定を準用できるものとする。

(利用登録者の禁止行為)

第8条 利用登録者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 虚偽の申請をすること。

(2) 偽りその他不正な手段により予約システムを利用すること。

(3) 施設の管理に関する条例又は規則に違反すること。

(4) 利用の権利を譲渡又は転貸すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、予約システムに支障を及ぼすおそれのあること。

(登録の抹消)

第9条 市長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を抹消することができる。

(1) 第7条の規定による届出があったとき。

(2) 前条の禁止行為をしたと認められたとき。

(3) 利用登録者が死亡したとき。

(4) 登録内容の変更を届け出ない等の利用登録者の責めに帰すべき事由により、利用登録者への通知及び連絡を行うことができないとき。

(5) その他、市長が必要と認めたとき。

(利用申請等)

第10条 予約者は、利用する日以前に対象施設等の規則で定めるところにより、利用の申請を行わなければならない。ただし、利用申請及び許可にかかる様式については、各施設で定める様式のほか、予約システムから出力される由利本荘市施設利用許可申請書(様式第4号)及び由利本荘市施設利用許可書(様式第5号)によることができるものとする。

(利用の一時停止)

第11条 市長は、利用予約者が前条の規定による利用予約の取消しを行わずに施設を利用しなかったとき、又は利用予約を複数回にわたって取消しを行う等により他の利用登録者の利用に支障をきたす利用があると認められるときは、施設の使用及び予約システムの利用を一時停止することができる。

(利用者の機器等の不具合)

第12条 市は、利用登録者が予約システムの利用に当たり、利用登録者のコンピュータ等に生じた何らかの影響又は不具合について一切の責任を負わない。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、予約システムの利用に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成25年12月20日から施行する。

(適用)

2 教育委員会で管理する施設及び指定管理者に施設管理の代行を行わせる施設については、様式4号及び様式第5号中「市長」とあるものは、「教育委員会」又は「指定管理者」と読み替えて適用する。

(平成30年7月31日規則第34号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

施設名

文化交流館カダーレ

市民交流学習センター

由利本荘市ボートプラザ「アクアパル」

南内越公民館

南内越コミュニティ体育館

子吉公民館

小友公民館

小友地区健康増進センター

石沢体育館

ウッディホールこだま

北内越公民館

松ヶ崎基幹集落センター

松ヶ崎体育館

本荘第二体育館

コミュニティ体育館

石脇体育館

本荘弓道場

本荘格技場

本荘由利総合運動公園

鶴舞球場

尾崎グラウンド

田頭河川運動公園

ソフトボール場

矢島コミュニティセンター「日新館」

矢島福祉会館

矢島歴史交流館

矢島体育センター

矢島多目的運動広場

矢島ソフトボール場

矢島屋内運動広場

矢島格技場

岩城コミュニティセンター「岩城会館」

高城センター

就業改善センター

岩城総合体育館

亀田体育館

スパーク岩城

サンスポーツランド岩城野球場・テニスコート

天鷺グラウンド

由利コミュニティセンター「善隣館」

由利体育館

由利武道館

B&G由利海洋センター

サンライフ・スポーツプラザ

由利緑地公園

大内公民館

大内農村環境改善センター

由利本荘市総合体育館

岩谷体育館

松本体育館

小栗山体育館

どまらんど大内

大内山村広場

大内農村広場

大内テニスコート

総合開発センター「有鄰館」

東由利公民館

八塩生涯学習センター

東由利健康増進センター

屋内運動広場「げんき館」

東由利野球場

東由利運動場

西目公民館「シーガル」

B&G西目海洋センター

西目カントリーパーク多目的広場・テニスコート

紫水館

ふるさとセンター

直根公民館

笹子公民館

鳥海トレーニングセンター

鳥海球場

上原球場

総合防災公園由利本荘アリーナ

民俗芸能伝承館まいーれ

高城体育館

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由利本荘市公共施設予約システムの利用手続等に関する規則

平成25年12月13日 規則第55号

(令和4年4月1日施行)