○由利本荘市鳥獣被害対策実施隊設置に関する規則

平成25年9月30日

規則第39号

(設置)

第1条 由利本荘市の鳥獣による農林水産業等の被害を防止・軽減させるため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき由利本荘市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(実施隊の役割)

第2条 実施隊は、由利本荘市鳥獣被害防止計画に掲げる対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲及び情報収集等を行い、被害防止対策を適切に実施するものとする。

(隊員及び定数)

第3条 実施隊に由利本荘市鳥獣被害対策実施隊員(以下「隊員」という。)を置き、隊員は次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市の職員のうち鳥獣被害対策業務を担当する者及び銃猟等の免許を取得している者で、市長が指名する者

(2) 由利中央地区猟友会、矢島地区猟友会、大内地方猟友会、東由利地区猟友会及び鳥海地区猟友会の会員のうち、被害防止対策の実施に積極的に取り組むことが見込まれ、かつ、由利連合猟友会が推薦する者で、市長が任命する者

2 隊員の定数は200人以内とする。

(隊長)

第4条 実施隊の隊長は、産業振興部農山漁村振興課長の職にある者をもって充てる。

(任期)

第5条 隊員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、市職員にあっては職務の異動等による場合、猟友会員にあっては会員でなくなった場合、又は本人からの辞退の申し出があった場合はこの限りでない。

(報酬)

第6条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の報酬は、別表のとおりとする。

(業務の遂行)

第7条 隊員は、隊長の指揮監督を受け被害防止対策業務を遂行するものとし、隊員間の情報交換を行い、作業効果を高めるよう努力するものとする。

(対象鳥獣捕獲員)

第8条 対象鳥獣捕獲員は、主として対象鳥獣の捕獲等にあたるものとし、特段の事由により参加できない場合を除き、市長が指示した対象鳥獣の捕獲等に積極的に取り組みことが見込まれる狩猟免許所持者であって、対象鳥獣の捕獲等を適正かつ効果的に行うことができる技能を有するものを隊員の中から市長が指名する。

2 市長は、対象鳥獣捕獲員の銃猟等の免許が取り消されたとき、又は正当な理由なく市長が指示した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められる場合等は、速やかに当該対象鳥獣捕獲員の指名を解くものとする。

(事務局)

第9条 実施隊の事務局は、産業振興部農山漁村振興課に置く。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

報酬額

隊員

鳥獣被害防止対策業務に従事した時間に、1時間につき1,200円以内において、市長が定める額を乗じて得た額。

由利本荘市鳥獣被害対策実施隊設置に関する規則

平成25年9月30日 規則第39号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 林/第4節
沿革情報
平成25年9月30日 規則第39号
平成28年3月22日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第18号