○由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年12月27日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙期における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しく充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

4 企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第1号の地方公営企業に勤務する一般職に属する地方公務員をいう。以下同じ。)及び技能労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であって、企業職員以外のものをいう。)に対する前項の規定の適用については、同項中「承認」とあるのは、「承認に相当する承認その他の処分」とする。

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項の条例で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 第3条第1項各号に掲げる業務が3年を超えることが明らかな場合

(2) 第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないとき。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)又は同条第2項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員の同意を得て、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

2 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期が3年(前条各号に該当する場合にあっては、5年。以下この項において同じ。)に満たない場合にあっては、あらかじめ当該職員又は短時間勤務職員の同意を得て、採用した日から3年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。

(特定任期付職員の給与に関する特例)

第7条 特定任期付職員(企業職員である者を除く。以下この条及び次条において同じ。)には、別表の特定任期付職員給料表を適用する。

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、特定任期付職員が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前2項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を決定することができる。

4 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

5 第2項の規定による号給の決定、第3項の規定による給料月額の決定及び前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(特定任期付職員の給与条例等の適用除外等)

第8条 由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(平成17年由利本荘市条例第47号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第7条から第9条まで、第11条及び第26条の規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第10条第20条第1項及び第23条第2項並びに由利本荘市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年由利本荘市条例第49号。以下「特殊勤務手当条例」という。)第6条第1項の規定の適用については、給与条例第10条中「職員」とあるのは「職員(医療業務に従事する特定任期付職員を含む。)」と、同条例第20条第1項中「職員が」とあるのは「職員(特定任期付職員を含む。)が」と、同条例第23条第2項中「100分の122.5」とあるのは「100分の172.5」と、特殊勤務手当条例第6条第1項中「鳥海診療所の医療業務に従事する医師」とあるのは「鳥海診療所の医療業務に従事する医師(医療業務に従事する特定任期付職員を含む。)」とする。

(特定業務等従事任期付職員の給与に関する特例)

第9条 任命権者は、第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(企業職員である者を除く。次条第1項において「特定業務等従事任期付職員」という。)の号給を、その者が従事する業務に応じて規則で定める基準に従い決定する。

2 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(企業職員である者を除く。次条第2項において同じ。)の給料月額は、前項の規定により決定されたその者の号給の額にかかわらず、当該号給の額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(特定業務等従事任期付職員の給与条例等の適用除外)

第10条 給与条例第4条第3項から第10項まで及び由利本荘市職員の育児休業等に関する条例(平成17年由利本荘市条例第37号)第8条の規定は、特定業務等従事任期付職員には、適用しない。

2 前項に規定するもののほか、給与条例第8条第9条第11条第13条及び第27条の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員には、適用しない。

(企業職員の給与)

第11条 第2条若しくは第3条又は第4条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員のうち企業職員である者の給与の種類及び基準は、別に定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 平成28年12月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、「100分の150」とあるのは「100分の155」とする。

3 平成29年12月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、「100分の152.5」とあるのは「100分の157.5」とする。

(平成28年3月25日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。

(1) 別表の改正規定 平成28年4月1日

(2) 次項の規定及び第8条第2項の改正規定 平成27年4月1日

2 平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間の特定任期付職員の給料月額は、第7条及び第8条の規定にかかわらず、附則別表のとおりとする。

附則別表(第7条関係)

特定任期付職員給料表(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

号給

給料月額

1

377,000

2

426,000

3

479,000

4

542,000

5

618,000

6

722,000

7

845,000

(平成28年12月1日条例第53号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 別表の改正規定及び次項の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給料表の切り替えに伴う経過措置)

3 平成28年4月1日に適用される給料表に掲げる額は、当該額と、当該額に100分の0.81を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を加えて得た額とする。

(平成29年11月30日条例第47号)

この条例は、平成29年12月1日から施行する。ただし、第8条第2項の改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年11月30日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第26条第2項第1号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の給与条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下この項及び次項において「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の任期付職員条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年由利本荘市条例第52号)附則第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例の規定による給与(次項の規定による給料を含む。)又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年11月29日条例第68号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和元年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定及び附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月1日条例第42号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月1日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年3月24日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月30日条例第48号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和5年12月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定並びに第3条の規定による改正後の由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)別表の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の由利本荘市一般職の職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第7条関係)特定任期付職員給料表

号給

給料月額


1

382,185

2

429,455

3

479,742

4

542,099

5

618,536

6

722,128

7

843,824

由利本荘市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成25年12月27日 条例第57号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成25年12月27日 条例第57号
平成28年3月25日 条例第8号
平成28年12月1日 条例第53号
平成29年11月30日 条例第47号
平成30年11月30日 条例第35号
令和元年11月29日 条例第68号
令和2年11月30日 条例第47号
令和3年12月1日 条例第42号
令和4年12月1日 条例第35号
令和5年3月24日 条例第9号
令和5年11月30日 条例第48号